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Fri, 28 Jun 2024 21:58:55 +0000

相手方と裁判外での協議(協議離婚) 契約後、まずは 相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡 をします。 その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。 ⅱ. 調停の申立て(調停離婚) 相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、 裁判所に離婚等についての調停申立 を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、名谷総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。 調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、 離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多い です。 調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。 ⅲ.

  1. 婚姻費用と養育費の違いは? - 離婚の経験豊富な横浜の弁護士

婚姻費用と養育費の違いは? - 離婚の経験豊富な横浜の弁護士

[公開日] 2018年2月20日 [更新日] 2020年12月17日 「婚姻費用」と「養育費」は、いずれも配偶者(元配偶者)から受け取ることができるお金の一種です。 配偶者との離婚を考えるにあたって、別居中や離婚後にどのくらいの生活費をもらうことができるのかということは、とても大きな関心事です。 婚姻費用と養育費は、それぞれ請求する場面が異なってきますので、その内容を正確に理解しておくことが、離婚後や別居後の生活設計を立てる上で重要となります。 今回は、婚姻費用と養育費の違いや、どちらをもらう方が生活に困らないかなどを解説します。 そもそも婚姻費用と養育費ってどういうもの?

6%(税込) 金300万円を超える場合 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)