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Wed, 26 Jun 2024 12:41:23 +0000
社会保険 の標準報酬額に含めるべきでしょうか? できれば含めずに支給したいのですが、その場合の良い方法、考慮点など ありますでしょうか? Q2.課税はどのように考えればよろしいでしょうか? 国税庁より、在宅勤務手当の課税に関するFAQも出されておりますが、 弊社の場合、在宅勤務実施者・未実施者問わずに支給しており、扱いが不明です。 また在宅勤務回数に応じた個別計算も処理が煩雑となるため、個別対応は避けて 全社一律にしたいと考えております。 Q3.給与と一緒に支給する場合、 残業 単価計算に含めるべきでしょうか? Q4.社員、会社双方にとって、案1~3以外の方法で、何か良い支給方法は 無いでしょうか? 細かく、ややこしい質問で申し訳ございませんが、ご教授お願いできますでしょうか?
  1. 『賞与を大入り袋にすれば社会保険料の対象外?!』 - 社外人事部ブログ - 人事・労務管理のご相談は横浜市の社会保険労務士法人 閃光舎へ
  2. 社会保険料を徴収する対象とならない「臨時的」「恩恵的」な賞与とはなにか | SR 人事メディア

『賞与を大入り袋にすれば社会保険料の対象外?!』 - 社外人事部ブログ - 人事・労務管理のご相談は横浜市の社会保険労務士法人 閃光舎へ

まず、配偶者特別控除が受けられる配偶者の所得要件が見直されました。これまで「配偶者特別控除」が受けられる配偶者の所得金額の上限は76万円未満でしたが、 123万円(給与収入のみ場合、年収141万円未満から201.

社会保険料を徴収する対象とならない「臨時的」「恩恵的」な賞与とはなにか | Sr 人事メディア

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賞与と給与の保険料計算方法の違いを「利用」 事業主にとっては、社会保険料の削減は大きな課題です。 保険料率が毎年毎年上がっているのも大きいですが、昔は賞与にはほとんど社会保険料がかかってこなかったのに、平成15年度に総報酬制になって以後は通常通りの保険料率でかかってきているのも大きいでしょう。 そこで考える手。 賞与を賞与としてではなく、給与に上乗せする形で出したらどう? 社会保険料を徴収する対象とならない「臨時的」「恩恵的」な賞与とはなにか | SR 人事メディア. 人気ブログランキング登録しています。 ぜひ上位入りにご協力お願いします! !、 ← クリック! 問題であり、実際に問題になる可能性大 給与から控除する社会保険料は、標準報酬月額を元にして基本的に毎月一定です。 基本給など固定的な賃金が変わらない限りは、支給額の増減に関わらず変わりません。 この仕組みを使って、賞与相当額を給与の「特別手当」や「調整手当」などとして上乗せして、社会保険料を追加でとらずに支給するという方法はOKなのでしょうか。 これは、やはり実態を考えると「NG」といえます。 内容は明らかに賞与であり、社会保険の中で賞与とされる「3月を超える期間ごとに受けるもの」にあたるものです。 給与に上乗せする形で支給するというのは、社会保険料を形式上かけないためのごまかしのようなものでしょう。 社会保険料の調査では問題になる可能性も高いですので、危ない橋は渡らないに限ります。 ご注意ください。 あとがき 明日はクリスマスイブ。 ということは今年もあと一週間です。 早い、早すぎます。 明日は年末調整は佳境です。 勝負の最後の一週間。頑張ります!! iPhoneからの投稿