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Mon, 17 Jun 2024 09:51:59 +0000

この記事を書いた人 最新の記事 生命保険仲立人として生命保険・損害保険のコンサルティング、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として長期資産運用の提案を得意とする。 保険やオペレーティング・リース、国内外の株式・債券・投資信託など多岐に渡った金融商品を活用しながら相続・事業承継対策スキームを策定し、専門家の税理士や弁護士とも提携して遺言の作成および民事信託(遺言代用信託)の提案も行なう。 特定の金融機関には属さず、近畿圏を軸に国内で幅広くワンストップ型の独立系総合金融コンサルティングを展開中。

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手続き編 サラリーマンも確定申告でトクしよう!方法とツール

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特定支出控除という言葉をご存じででしょうか。何やら聞き慣れない言葉だと感じる人もいるかもしれませんが、簡単に言うと「特定の支出額に応じてその実額を給与収入から差し引くこと」で、この制度によって税負担が軽くなります。 そしてこの特定支出控除は、ビジネスマンにしばしばみられる単身赴任にも適用されます。今回は「単身赴任旅費の特定支出控除」について詳しくみていきましょう。 特定支出控除とは まずは特定支出控除についてきちんと理解しておきましょう。特定支出控除とは、「給与所得者が『特定支出』をした場合、その年の特定支出の額の合計額がその年中の給与所得控除額×1/2を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度」です。給与所得控除は次の表のように収入に応じて決められています。 収入と給与所得控除額の関係性 特定支出とは、以下の項目のうち一定のものとなります。ただし、いずれの特定支出も給与の支払者が証明したものに限られます。 また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分および教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は、特定支出から除かれます。 1. 通勤費(一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出) 2. 転居費(転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出) 3. 研修費(職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出) 4. 資格取得費(職務に直接必要な資格を取得するための支出) 5. 助成金・補助金制度をフル活用する!(13) 単身赴任時に活用したい特定支出控除とは (1) | マイナビニュース. 帰宅旅費((単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出) 6. 勤務必要経費(次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与などの支払者より証明がされたもの) (1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費) (2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費) (3)交際費、接待費その他の費用で、給与などの支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費など) 会社員につきものの単身赴任の際は、特定支出控除を活用したい(※写真と本文は関係ありません) 特定支出控除に必要な手続きと書類 特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際に必要書類は以下の通りです。 ・特定支出に関する明細書 ・給与の支払者の証明書(特定支出ごとの所定の書式あり) ・搭乗・乗車・乗船に関する証明書(依頼書兼用の所定の書式あり)や支出した金額を証する書類(※依頼先は乗車した列車の車掌、降車駅の精算所、空港の各会社のカウンターなどで) ・給与所得の源泉徴収票 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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5 特定支出が給与所得控除額の0. 5%を下回るときは、適用を受けられません。 計算機 給与所得控除額はその人の給与収入(年収)から計算されます。計算機を用意しました。給与収入と特定支出の金額を入力して「計算ボタン」をクリックすると、特定支出控除額が求められます。 特定支出はあるが、適用は受けられないという場合は多いです。 制度の適用を受ける方法 確定申告で受ける 年末調整が終わったあと、翌年の2月3月ごろに自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。申告書第一表と第二表、特定支出に関する明細書に必要事項を記入することによって適用を受けることができます。 詳しくはこちらのページでまとめています。 領収書と証明書を提出する 支出があったことを証明するために、申告書と一緒に特定支出の領収書も一緒に税務署に提出します。勤務先の押印がある証明書も提出します。 コスパが良くない制度 数十万円の特定支出があったとしても、そのうち数万円程度しか控除額にならないということもあります。 領収書を管理する 証明書に会社の押印をもらう 確定申告をする このように特定支出控除の特例を受けるには、いくつかの事務作業を必要としますが、受けられる減税額はそれほど大きくありません。 今後もう少し見直していかないと、広く認知される制度にはなっていかないかもしれません。

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給与所得者の特定支出控除の特例についてまとめてみました。もしかしたらサラリーマンのあなたも適用できる制度かもしれません。 特定支出控除とは?

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とここにアドバイスをさせていただきます。 研究奨励金を受ける者の大学院の費用(適用できない?) 日本学術振興会特別研究員という立場の人たちがいます。 大学院の博士課程の在籍している人たちの中でも特に優秀な人たちが、 日本学術振興会から給与の名目で研究奨励金を受け取ることができるのですが、 この給与に対して、大学院の学費等が特定支出になるかどうかという議論があります。 この場合は、資格取得費ではなく研修費になるかどうかという話になりますが、 これについて実体験をnoteに書いている方がいらっしゃったので、ここで勝手ながら紹介させていただきます。 学振DCにとって大学院で学ぶことは不要のものですか? 結論としては、給与支払者(日本学術振興会)から証明書を発行してもらえず、 特定支出控除は適用できなかった とあります。 日本学術振興会としても税務署と意見を交わしたうえでの結論のようですから覆すのは難しそうです。 特定支出に該当するかどうかにかかわらず、結局のところ給与支払者から証明書を発行してもらえなければ特定支出控除の適用はできないので、 これがこの制度のネックになっている部分だろうと思います。 福祉系大学の費用(国税庁の見解なし) 福祉関連事業所等の勤務者が、社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得のため、 福祉系大学に通う場合、ロースクールの場合と同様に特定支出として認められるのでしょうか? 例えば、社会福祉士においては、福祉系大学で社会福祉士養成指定科目を履修し卒業した者、 または社会福祉士養成施設で必要な知識及び技能を修得することが受験資格となります。 また、直近の令和2年における受験者数39, 629人における割合としては、 福祉系大学ルートが21, 756人で54.

今回は、東京税理士会の名倉明彦さんに、 リスナーの「こういち」さんからの質問に 答えていただきます。質問は、「社会人がMBA(経営学修士)を取る費用は、税金の控除対象となりますか」どうなんでしょう?名倉さん、よろしくお願いします。 資格取得の費用については、従来から特定支出として認められていましたが、 平成25年分から範囲が拡大され、弁護士、公認会計士、税理士なども特定支出という制度の対象となりました。もちろん経営に役立てるためのMBAの授業料も対象になります。ただし所属する 会社の仕事に直接必要なものとして、会社が認めて証明書を発行してもらうことが前提になります。 質問をいただいた「こういち」さんのケースは、会社の証明書があればOK、ということですね。 さらに、税金の控除の対象となる期間についても うかがいましょう。控除対象になるのは、学校に通っている年なのか?授業料を払った年なのか?どちらなのでしょうか? 原則として対象となるのは、学校に通っている年になります。たとえば、 資格取得費にあたる2年制の専門学校の授業料等を一括に支払った場合ですと、その年の12月31日にまだ学校に行っていない部分にあたる部分は、もともと一括で支払うこととされている入学金等を除いて、その年の特定支出にすることはできません。次の年の特定支出となります。もちろん、授業料が未払の場合も当然その年の特定支出には該当しません。 もうひとつ質問、、、 会社に勤めていている方で、資格試験以外にも、特定支出の制度の対象になる出費というのは、あるのでしょうか? 通勤費、転居費、研修費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費等が特定支出の対象です。MBAの授業料はもちろん、英語が公用語の会社なら英会話学校の授業料、 介護の会社なら介護資格を取るための授業料も対象となります。ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士、宅建、社労士など、仕事に直接必要なものは対象となります。つまり、会社が認めればスーツ代や専門誌なども控除OKとなります。サラリーマンの場合には給与収入すべてに課税されているわけではなく、概算経費としておよそ30%の必要経費が認められています。これを給与所得控除額と言いますが、特定支出が、この給与所得控除額の1/2を超える場合にその超える部分の金額を所得金額から差し引くことができるというのがこの制度です。 勤務先の証明書があって、支払いが一定額を超えた場合に この制度が利用できる、ということですね。大まかに数字をご紹介しますと例えば、600万円の年収ですと87万円以上の特定支出をした場合、控除が受けられます。そして、あらためて確認。会社が認めた経費に限られます。より詳しくは、税理士さんにご相談ください。 今月のワンポイント解説は、「こういち」さんからの質問を元に 「特定支出控除」をテーマにお送りしました。