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Fri, 28 Jun 2024 18:50:31 +0000

個別機能訓練加算の算定・業務効率化をお考えの方は、是非一度 お問合せ より資料をご請求下さい。 加算算定に関わる業務を効率化するシステムの活用方法をご紹介させて頂きます。 実際にACEシステムをご覧頂ける無料のデモンストレーションも行っておりますので、ご気軽に お問い合わせ 下さい。 参考:厚生労働省ホームページ( 第188回社会保障審議会介護給付分科会/資料1 ・ 第199回社会保障審議会介護給付分科会/資料1 ) 公益財団法人全国老人保健施設協会 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol. 938)」 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol. 936)」 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 委託料はどうする?生活機能向上連携加算の算定要件と注意点 | 雲紙舎ケアサポート. 3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報vol. 952)」

  1. 通所介護事業所(デイサービス)は加算をとらずに生き残れない。【個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ】について | すきマッチブログ
  2. 委託料はどうする?生活機能向上連携加算の算定要件と注意点 | 雲紙舎ケアサポート

通所介護事業所(デイサービス)は加算をとらずに生き残れない。【個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ】について | すきマッチブログ

3. 30) 調査の目的 介護保険施設や通所リハビリテーション、通所介護で提供されるリハビリテーションや機能訓練について、その機能と役割を明確化されることが求められている。本調査では、リハビリテーションと機能訓練において、利用者の特性 や事業者の特性、サービス提供の目標や提供内容等及びその効果等サービスの実態を把握する。 調査方法 通所リハビリテーション事業所(以下、通所リハ)・通所介護事業所(以下、通所介護)等(3頁参照)のうち、無作為 に抽出した事業所に対し、質問紙を用いた郵送調査を行った。利用者を対象とした調査も実施、調査対象の利用者は、各事業所において、事業所種類ごとに一定の抽出率で無作為に抽出した。利用者調査は、利用者本人が記入する調査票と施設・事業所の担当職員が記入する調査票の2部構成とし、個別の番号で突合してデータセットとした。 調査結果概要 通所リハで、リハビリテーションマネンジメント加算Ⅱを届け出ている事業所は37. 7%で、大規模事業所型Ⅱでは65. 5%であった。また、同加算Ⅱを届け出ている場合、理学療法士と作業療法士の両方を配置している割合が68. 2%であった。 ○ 通所介護で、機能訓練指導員が有する資格は「看護職員」が65. 6%、「理学療法士」が11. 5%、「作業療法士」が 6. 7%であった。 ○ 通所介護で、個別機能訓練加算ⅠとⅡの両方を届け出ている事業所は11. 5%、大規模事業所では、25. 0%であっ た。両方を届け出ている事業所では、理学療法士と作業療法士の両方を配置している割合が13. 6%であった。 ○ 利用者の主たる傷病は、通所リハは「脳卒中」が43. 4%、通所介護は「認知症」が22. 4%であった。通所リハの利用 期間は「12か月以上」が69. 7%、通所介護は69. 8%であった。 ○ ケアプランの目標は、通所リハの利用者では「心身機能の向上」が51. 7%であった。また、通 所介護では「社会参加支援」が26. 7%であった。 なお「介護負担軽減」は通所リハで22. 1%、通 所介護で18. 1%であった ○ ADLのアセスメントで評価指標を用いている割合は、通所リハの利用者では76. 通所介護事業所(デイサービス)は加算をとらずに生き残れない。【個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ】について | すきマッチブログ. 7%、通所介護では27. 3%であった。 ○ 通所リハでは、90. 4%が指示医と連携しているが、通所介護では、医師と連携しているのは17.

委託料はどうする?生活機能向上連携加算の算定要件と注意点 | 雲紙舎ケアサポート

通所介護事業所における個別機能訓練加算Ⅰ(イ)・(ロ)の算定のために配置する機能訓練指導員の取扱いについて 通所介護事業所 管理者 様 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol. 3)問58により、通所介護事業所の人員基準上配置する管理者と、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定のために配置する専従の機能訓練指導員の兼務が出来ない旨が示されました。 問58の解釈について厚生労働省に詳細を確認しましたので、以下のとおり取り扱っていいただきますようお願いいたします。 ○管理者と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の「兼務不可」 同時並行で従事することができないという意味。時間帯を切り分けて従事することは差し支えない。例えば管理者業務に5時間・機能訓練指導員業務に専従で3時間従事するのであれば、機能訓練指導員として勤務した3時間は個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロのための「専従の機能訓練指導員」として扱うことができる。 ○人員基準における管理者の「常勤」性 管理者業務に従事している時間と同一事業所の他職種に従事している時間を合算し、常勤職員の勤務すべき時間数に達していれば良い。 ○従来の取扱いとの変更点 令和2年度以前からの取り扱いは変更しない。 【参考】 令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出 介護保険最新情報 vol. 952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol. 3)(令和3年3月26日)(PDF:1, 449KB)

個別的な機能訓練の必要性はわかっていても、加算の算定の要件や、実際にどんなプログラムをして良いかわからないなど、踏み切れない事業所も多い と思います。 実際、 個別機能訓練加算の算定を行なっている事業所は 全体の45%程度 で、その中で 理学療法士・作業療法士を配置して行なっている事業所は20%もありません 。 加算の算定要件も難しく実地指導で指摘されないか心配だということで、加算の算定は諦めがちになっている現状があります。そこで 支援ツールを導入して初めてでも安心して算定を開始するデイサービスが増えています 。 \ いろいろな規模・体制で「リハプラン」をご活用いただいています!