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Sat, 01 Jun 2024 05:05:56 +0000

DVやモラハラ 不貞による離婚を例に慰謝料について説明してきましたが、 DV や モラハラ などの理由でも同じこと が言えます。 つまり、配偶者から暴力などのハラスメントを受けて来た 期間 、 回数 、それによる 被害の内容 (怪我、うつ病の発症など) により金額は変わります。 その際、こちら側にもそのような行動を 誘引する言動 がなかったかも請求金額決定に影響する場合があります。 これについても 立証 が必要 ですが、診断書や写真のほか、継続的に記録を残しておく(メモやメール等)と、それも証拠になる場合があります。 3-4. 相手の親族による嫌がらせ 例えば夫側の両親が妻に対して 嫌がらせやいじめ をするなどして、それが離婚の原因になった場合、夫自身にも、 それを止めなかった、適切な対応を取らなかった等の責任 があれば、いじめの期間や程度によって、慰謝料を請求できる場合があります。 3-5. その他、生活費を渡されない、など 「 生活費 を渡されなかった」 という理由であれば、その期間や相手の就業状況により請求できる場合があります。 一方的に家を出たまま、生活費も支払わない、家庭を顧みないといった状況であれば、法的には 悪意の遺棄 となり、請求できる可能性は高くなります。 長年にわたり 性交渉を拒否 されてきたという理由だけ では、離婚原因にはなっても、 慰謝料請求まではできない場合 もあります。 しかしその間、不倫相手とは性交渉していたということであれば、性交渉の拒否が慰謝料の請求金額を決める際に深く影響してきます。 いずれも慰謝料は、 苦痛の度合い という、数字でははかりにくいものをお金に換算するものです。 こじれそうな場合や、なかなか決まらない場合は、 弁護士 への無料相談 や、 法テラス などへの相談を考えるのも良いでしょう。(ご自身の収入資産の状況によっては、法テラスなら相談料を自己負担せずに弁護士の相談ができる場合があります) 4.

養育費の平均相場は?離婚後の子どもの人数や夫(妻)の年収別に徹底解説!【令和見直し版】

離婚で気になる金銭の問題でよく耳にするのは、 「 慰謝料 」「 養育費 」「 財産分与 」など でしょうか。 そのなかでも、DVや、浮気、モラハラなど、 相手に離婚の原因 がある場合に請求できるのが慰謝料。 でも、慰謝料が支払われる目的や、相場、金額の決め方、さらには税金はかかるのかなど、 よくわからないこと も多い ですよね。 相手に原因がある離婚で損はしたくないし、 離婚後の お金の不安 も小さくはない はず。だからきちんと計算して、 請求 できるものはしっかりと請求したい。 ここではその慰謝料にスポットを当てて解説します。 ~ この記事の監修 ~ わたしのみらい法律事務所 弁護士 渡邊 未来子 弁護士登録後に保育士資格を取得。養育費保証制度の相談会やセミナー、子ども食堂支援等を通じて、ひとり親家庭の支援活動を行っている。 >>所属団体のサイトを見る 1. そもそも慰謝料とは何か? 離婚した際に相手から受け取るお金として 慰謝料 と 養育費 がありますが、 双方の明確な 違い をご存知でしょうか。 実は、慰謝料と養育費は性質がまったく異なります。 1-1. 養育費とは 離婚する夫婦の間に 未成年の子ども がいる場合、親権を持ち子どもと同居する方の親は、親権を持たない別居する方の親に対し、 子どもを育てていくための費用 を請求することができます。 日本では妻側が親権を持ち請求することが多いのですが、それが養育費です。 お子様のいる夫婦が離婚する場合は、 必ず取り決めておきたい費用 のひとつ です。 養育費の受け取りに不安があるなら 1-2.

少しでも高く離婚慰謝料を請求したい! 離婚後の子供の親権を絶対に渡したくない! 離婚後の子供の養育費を確実に受け取りたい!