労働保険(労災保険と雇用保険)に 新規加入 するときに提出が必要になる「 保険関係成立届 (様式第1号)」の記入例と書き方について解説していきます。 一般的な 継続事業 として労働保険に加入する場合のほか、建設業などで 有期事業 として保険加入するときや、暫定任意適用事業(農林水産事業の一部の事業)が 任意加入申請 するときなどにも使用しますので、これらについてもあわせて説明していきます。 まだ、保険関係成立届の様式をお持ちでない場合は、最寄りの 労働局または労働基準監督署 、 公共職業安定所(ハローワーク) から用紙を入手してください。直接取りに行ってもいいですが、電話をして郵送してもらう方法が手間がかからず一番おすすめです。 なお、保険関係成立届は下図のような複写式の特殊様式(上から順に、提出用・事業主控・監督署安定所控)になっているため、 電子申請 で手続きする場合を除き、決められた様式を使用する必要があります。このため、ダウンロード印刷して使用することはできません。 下でくわしくお話するよ!
適用事業所に関する届出 (1) 適用事業所設置 ( 廃止) 届 ( 則141条) 事業主は、事業所を設置したとき、又は廃止したときは、その日の翌日から 起算して 10日以内 に所轄公共職業安定所長に提出しなければならない * 事業所が 分割 された場合の手続 主たる事業所 は、事業所の名称、所在地等の変更がなければ手続きは 不 要 従たる事業所 は、適用事業所設置届と雇用保険被保険者転勤届を 提出 * 事業所が 統合 された場合の手続 主たる事業所 は、上記と同様 従たる事業所 は、適用事業所廃止届を 提出 する (2) 事業主事業所各種変更届 事業主は、氏名若しくは住所、事業所の名称及び所在地若しくわ事業の種類 に変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に所 轄公共職業安定所長に提出しなければならない (3) 代理人選任・解任届 あらかじめ代理人を選任し、あるいは解任したときは、所轄職業安定所長に 届書を提出しなければならない 選任・解任の届出あるいは変更をする際には、認印の印影を届け出なければ ならない 変更等は速やかに届け出なければならない 2.
提出理由 新たに事業所を設置し、雇用保険加入要件を満たす従業員を1人でも雇用したとき どこへ 所轄公共職業安定所 いつまで 設置した日の翌日から10日以内 添付・提示書類 ・労働保険保険関係成立届 ・雇用保険料の概算保険料申告書 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・法人の場合 登記簿謄本、営業許可証等事業の実態が確認できる書類 ・個人の場合 代表者の住民票(事業の所在地が住民票と異なる場合は、他に賃貸契約書等)、営業許可証等事業の実態が確認できる書類 誰が 事業主 記載事例 ㈱台場商会を設立しました。 代表取締役:山田太郎 設立:平成○○年4月1日 所在地:〒105-0000港区西台場1-2-3 事業の概要:卸売業 従業員:設立時3人 賃金締め切り:20日 ポイント ・一元適用事業と二元適用事業とでは、手続の流れが異なります。 一元:監督署(成立届、概算保険料申告書)→安定所(設置届、取得届、成立届の事業主控) 二元:安定所(成立届、概算保険料申告書、設置届) ・裏面にも会社印、代表取締役印の押印欄と最寄の駅またはバス停から事業所への道順の作成があります。 参照条文 雇保則141条 電子申請システムリンク先 ■ 雇用保険の事業所設置の届出
労働保険概算保険料申告書は 保険関係の成立した日の翌日から起算して50日以内ですが、一般的に1. 労働関係設立届と同時に提出し、納付を50日以内に行います。 ②雇用保険の手続き 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 労働関係設立届(控) 労働保険概算保険料申告書(控) 履歴事項全部証明書 原本1通 労働者名簿 従業員を雇った日の翌日から10日以内 4. 労働関係設立届の書き方 下記に記入例の画像がありますので、参考にして下さい。 記入のポイント 「①」会社の概要を記入して下さい。 「②」会社名、住所を記入して下さい。 「③」加入日、雇用者数を記入して下さい。 ※常時使用労働者数は1ヶ月の平均使用労働者数を記入 ※雇用保険被保険者数は7欄の「一般・短期」の人数と「日雇」の人数の合計数を記入 「④」サイン及び法人代表印を押印して下さい。 5.