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Sun, 02 Jun 2024 00:57:32 +0000

「税務署がはじいた」なら、「修正申告を促す」、あるいは「更正処分を行う」のどちらかです。 >(2)「申請が通った」とは、その費目が控除対象として認められたというより、抜き打ち検査の対象にならなかっただ=修正申告を求めるなどの通知が来なかったというだけという可能性は高いですか?「申請が通った」と言える根拠は何なのでしょうか? 前述のとおり、「確定申告」は「納税者の自己申告」にまかされていますので、たとえ間違っていても税務署が気が付かなければそのままです。「申請」のように「審査」が行われることはありません。 ですから、「間違い」には「修正申告の勧告」(あるいは「更正処分」)が行われ、「故意に申告をごまかす」ことを防ぐため「相応のペナルティ」があるわけです。(「審査」なら、「認可」か「却下」で決着させます。) >(3)もし申請した項目から税務署側が「対象」と判断した物だけピックアップしてくれるのなら、後者の手法のほうが楽ですよね? >全部ひっくるめて申請した場合、もし「対象外」の物が出てきたらどういった形で連絡が来るのでしょう? 前述のとおりです。 なお、たとえ少額でも、「あきらかに間違っているもの」を見つけてしまったら放置はできませんので、選別されていない領収書が添付されているというのは、(他にもやるべきことがある)税務署にとってはかなり迷惑な行為です。 「小言」や「注意」のおまけが付いてくるのは覚悟しておく必要があるでしょう。 『税務調査』 >連絡が来る=修正申告を求められる=加算税がかかるものでしょうか? 「申告納税制度」では、「正しく申告する」ことが必要ですから「故意ではない間違い」にもペナルティがあります。 詳しくは以下のリンクご覧ください。 『No. 2026 確定申告を間違えたとき』 『提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合』 >(4)・前者のように、事前に控除対象か否か確認しておくメリット・デメリットは何でしょうか? (3ページ目)予防接種は医療費控除に含まれないってご存じ?|@DIME アットダイム. >・全部ひっくるめて申請してしまうメリット・デメリットは何でしょうか? 「メリット・デメリット」はありません。 「申告納税」なので、 「正しく申告する」 「分からないことは税務官庁(税務署)に確認する」 「間違ったら自主的に申告し直す」 「遅れたり、税務署から指摘を受けたらペナルティがある」 「悪質な場合はペナルティも重くなる」 「非常に悪質なら刑罰の対象にもなる」 というだけです。 (参考) 『申告納税制度』 『脱税』 『更正処分の原則と例外』.

(3ページ目)予防接種は医療費控除に含まれないってご存じ?|@Dime アットダイム

子育て・ライフスタイル 子育てママにとっては、辛い季節がやってきましたね。 風邪に加えて、ロタウイルス胃腸炎やインフルエンザの流行……そして思い出してほしいのが「医療費控除」です。 今年1年の間に、入院や手術、たくさんの通院などがあった方は、知らないと損ですよ! 医療費控除の交通費について。とあるサイトで「車で病院に行っても電車やバス使っ... - Yahoo!知恵袋. どんな場合に「確定申告」できるの? 平成28年の世帯全員の医療費の合計が、10万円(所得200万円未満の人はその5パーセント)を超えていたら、確定申告をすると「医療費控除」が受けられます。 ただし、「医療費の合計10万円」は、健康保険からの高額療養費や保険会社・共済から受け取った給付金は差し引いて計算してくださいね。 医療費控除の対象は、病気やケガの「治療」、または「医師の指示」による支出です。この要件を満たせば、健康保険の適用外でも認められます。 たとえば、妊娠中の定期健診、出産費用、不妊治療費、人工授精の費用なども、医療費控除の対象になります。子育てママにとってはありがたいですね。 意外に勘違いしている方が多いのですが、薬局で買った薬も対象です。 また、通院のための交通費であるバスや電車、緊急時のタクシーの使用も、医療費控除として認められます。 しかし、自家用車の場合は、ガソリン代や駐車場代などがかかっても医療費控除の対象にはなりませんので、注意してください。 「医療費控除」として認められないものは? インフルエンザの予防接種は、子どもの場合、2回接種が必要です。1回の接種料金が4千円前後するので、医療費控除の対象になると嬉しいですよね……。 しかし、予防接種や歯のホワイトニングといった予防や健康増進、美容のための支払いは、医療費控除の対象外。 ただし、子どもの場合の歯の矯正は医療費控除として認められます。 また、人間ドック代や乳幼児健診は、重大な異常が見つかって引き続き治療を受ける場合は対象になるなど、ケースバイケースのものもあるので注意が必要です。 確定申告の前に準備しておくものは? 確定申告には、病院や薬局の領収書、交通費については、詳細なメモが必要になります。 会社員は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票、保険金や給付金の支払い明細書も準備してください。 なお、病院や薬局などの領収書は、パパやママといった名前別に分けておき、さらに支払ったところ別に分けておくと、集計するときがラクですよ。 ちょこっとアドバイス♪ 忙しい年末が過ぎると、もうお正月です。医療費控除を利用して確定申告ができそうな方は、早めの準備をおすすめします。 税金の還付を受ける方は、1月から確定申告ができます。 それから、共働き夫婦などで一家に働き手が何人かいるときは、一番税金を納めている人が医療費を払い、確定申告をするのが有利ですよ。 いかがでしたか?知らないと損をする「医療費控除」のイロハをお伝えしました。 お子さんがいると、何かと医療費がかかるはず。 この年末に、確定申告の準備をはじめてみてはいかがでしょうか?

おたふくかぜの予防接種 流行性耳下腺炎のことを指し、2~3週間の潜伏期を経て発症。片側、もしくは両側の耳下腺の腫れや痛みがでます。合併症の代表的なものは髄膜炎や副睾丸炎、難聴など。 予防接種 学校保健では、学校伝染病のひとつに指定されています。ワクチンは任意接種ですが、1歳で1回目の接種、その後4~5年後に2回目の接種が推奨されています。 助成 これも多くの市区町村で助成があります。1回3000円前後が多いようです。 医療費控除に予防接種を入れてもばれないの? 予防接種はB型肝炎を除き、医療費控除には「原則」対象外と紹介してきました。ということは、どのようなケースなら認められるのでしょうか? 国税庁に問い合わせたところ、それが「治療」であれば認められるとの答でした。つまり、担当医師に「治療のため接種」だと意思表示してもらわなければなりません。ということは、わざわざ診断書を作ってもらう必要があり、そのための手間とお金を考えると、医療費の控除額に追いつかないという結論が見えてきます。 ちなみに、ネット記事などでよく見かける「医師の指示による接種なら認められる」は間違いです。たとえば、持病があり重症化すると困るので医師からの指示で予防接種を受けたとしても、それはあくまで予防。認められないとの答がありました。 間違えて医療費控除に予防接種を入れてしまったら、どうなるか? 予防接種は医療費控除の対象になる?入れてしまった場合の対処方法は?|マネーキャリア. それが意図的でなく、担当者も気づかないままなら何ともいえません。間違いを指摘されたら、素直に直せばいいのです。もちろん意図的に組み入れることは、絶対にダメです。 セルフメディケーション税制と予防接種の関係 最後に、2017年分の申告から医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」が加わりました。これは「健康の維持増進、疾病予防の取組み」のため「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2000円を超えた場合、還付の対象となるものです。 医療費控除と合わせて申告することはできませんが、「疾病予防の取組み」には予防接種も含まれますから、領収書を証拠書類として使うことは可能です。 文・写真:西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)

予防接種は医療費控除の対象になる?入れてしまった場合の対処方法は?|マネーキャリア

No. 3 ベストアンサー 回答者: Q_A_333 回答日時: 2012/12/10 17:27 長いですがよろしければご覧ください。 >(1)「はじかれた」とは、どういうことを指しているのですか? 税務署が「医療費控除」として認めなかったということです。 >・いつ「はじかれた」ことがわかるのですか? 「還付申告」は「翌年の1月1日から5年間」いつでも申告できますので、「税務署が暇なとき」ならその場で確認してもらうこともできます。 『No. 2030 還付申告』 それ以外は、税務署が「領収書を確認したとき」です。「領収書」の添付がない場合は、納税者に提示を求めます。 『e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。』 … >>…なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。 >>この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 >還付or納税のお知らせが届いた時点で、通知された金額が予定通りでなかったら、何らかの「はじかれた」費目があるということですか? 「確定申告」は、納税者の【自己申告】が原則ですから、税務署が勝手に還付額を変えることは、原則、ありません。 「あきらかに医療費ではない」という事なら、「更生処分」と言ってご質問のように税務署側が修正することもありえなくはないです。 更生処分に納得がいかない場合は(自己申告ではないですから)「不服の申立て」ができます。 『申告と納税』 >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『不服申立ての手続』 しかし、普通はわけの分からない領収書は添付しないでしょうから、事前に確認がきます。どのような確認かは「間違い」や「間違いの可能性」はケース・バイ・ケースですから、税務署からの連絡・確認方法もケース・バイ・ケースです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 >・なぜ特定の費目だけが「はじかれた」ことがわかるのですか? 上記の通り、納税者のあずかり知らないところで、事が進むことは通常ありません。 >・「はじかれた」費目がある場合、必ず修正申告を求めるなどの通知が来るわけではないのですか?

予防接種は医療費控除に含まれない?その疑問を解消! インフルエンザが流行すると予防接種を思い出すという方もおられるでしょう?でもそこで気になるのが、予防接種や検診を受けるための費用です。予防接種や検診の費用は医療費控除に含まれるのか意外と知らないこと多いですよね。そこで今回は、おたふくや風疹など予防接種や検診の費用が医療費控除に含まれるかどうか、その疑問を解消したいと思います。 まず医療控除について知ろう!

医療費控除の交通費について。とあるサイトで「車で病院に行っても電車やバス使っ... - Yahoo!知恵袋

注意したいのは、医療に関係しているように思えても医療費控除の対象にならないものがあります。医療費控除の対象にならないものには、どんな費用があるのでしょうか?ここでは、医療費控除の対象にならないものを5つ確認しておきましょう。 ①妊娠検査薬 医療費控除の対象にならないものに、妊娠検査薬があります。妊娠検査薬は赤ちゃんの出産や分娩とは異なり、医療費控除の対象となっていません。妊娠しているかどうかの検診は、妊婦や赤ちゃんの治療目的ではないからです。 ②出産準備品 医療費控除の対象にならないものに、出産準備品があります。出産準備品は、医療費控除の対象に含まれていません。出産準備に必要な費用は個人によって異なっており、自己負担の対象になっています。治療目的ではないことが理由となっています。 産褥ショーツは出産準備に必要?ママに人気のおすすめ10選! 初めて出産するママが疑問に思う出産準備アイテムの1つにあげられる産褥ショーツ。 下着のことは... ③入院時のオプション費用 医療費控除の対象にならないものに、入院時のオプション費用があります。入院時のオプション費用は任意で選ぶものなので、医療費控除には含まれていません。赤ちゃんの出産や分娩の基本的な入院費は控除の対象となっています。 ④里帰り出産の帰省費用 医療費控除の対象にならないものに、里帰り出産の帰省費用や交通費があります。里帰り出産の帰省費用や交通費も任意で選ぶもので医療費控除の対象となっていません。治療目的の通院や交通費とは異なる扱いになっています。 ⑤赤ちゃんのおむつ代やミルク代 医療費控除の対象にならないものに、赤ちゃんのおむつ代やミルク代があります。赤ちゃんのおむつ代やミルク代は必要経費ですが、治療目的ではないため自己負担扱いになっています。 粉ミルクのおすすめメーカー徹底比較!人気商品12選も! 赤ちゃんは生まれてしばらくは母乳や粉ミルクが必要です。たくさん種類があって、何がいいかわから... 予防接種を医療費控除にしてもばれない!は間違いなので注意! 任意で受けた予防接種の費用を申告すれば、医療費控除を受けられる可能性はあるのでしょうか?予防接種の医療費控除の申告で注意すべき点をチェックしておきましょう。 修正申告が必要 確定申告なんて細かくチェックされないから、予防接種を医療費控除にしてもばれないと考える方がいます。でも、予防接種を医療費控除にしてもばれないと考えるのは間違いなので注意が必要です。ばれてしまうと虚偽申告になりますし、修正申告が必要になる可能性があります。 後日割り増しで追徴される可能性も 予防接種を医療費控除にしてばれてしまうと、修正申告が必要になるだけではありません。場合によっては、後日割増しで追徴される可能性もあります。費用を抑えるのは大切ですが、意図的に虚偽申告するのは間違いですから正しく申告するように心がけましょう。 予防接種は医療費控除の対象外!正しい知識で申告しよう!

特定上場株式の配当所得・譲渡所得の住民税申告不要制度|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ 2018. 03.