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Sun, 30 Jun 2024 08:31:34 +0000

1.離婚に向けた別居に悩んでいる方へ 当事務所では、 ・別居に向けて何を準備したほうが良いか分からない ・別居のスケジュールはどのように立てればいいの ・別居の後に相手と離婚の話し合いができるか不安 ・そもそも相手が離婚に応じてくれない ・住居のこと、子どものこと ・離婚後の生活費のこと などの相談を多く受けています。 別居の適切なタイミング、離婚に向けた準備、別居までのスケジューリング等、 これまでの豊富な解決実績をもとに戦略を組み立てていきます。 よく分からないまま別居に踏み切ってしまうと、 こちらにとって離婚条件(親権や財産分与、慰謝料等)が不利になってしまったり、 かえって状況が悪化したりすることがあります。 弁護士法人アイリスは、 離婚だけで年間300件以上の相談を受け、多くの離婚問題を解決 してきました。 この実績を元に、離婚に向けた別居について戦略的なアドバイスをいたします。 一人で悩まず、弁護士法人アイリスにご相談下さい。 2.離婚前に別居した方がいい人の状況について (1)別居をこちらからすると不利になる?

最終更新日:2021/07/21 公開日:2020/06/23 監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 「別居」は、離婚の手続きを進めていくうえで重要な意味を持ちます。というのも、別居していた期間の長い方が、離婚が認められやすいという関係にあるからです。 ただ、なかには離婚すべきか悩んだ末、とりあえず離婚しないで一旦距離を置こうと別居を始めた方もいるかと思います。離婚しないで別居することには、お互いに気持ちが落ち着き、関係が修復できる可能性があるというメリットや同居することで感じる精神的ストレスが軽減するというメリットがあります。 本ページでは、別居を考えている方に知っておいてほしい知識をご紹介します。離婚が認められるにはどのくらいの別居期間が必要なのか、別居する際にはどのような注意点があるのか等、詳しく確認していきましょう。 まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います 離婚問題ご相談予約受付 来所相談30分無料 ※事案により無料法律相談に 対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、 直接弁護士にはお繋ぎできません。 お電話でのご相談受付 0120-979-164 24時間予約受付・年中無休・通話無料 離婚前に別居すると離婚が認められやすくなる?

自分が別居したくないのに、相手が別居を強行してしまうケースがあります。このような場合、相手に戻ってきてもらうことはできないのでしょうか? ここで利用できる手続きは、 夫婦関係調整調停 です。家庭裁判所の調停手続きの1種で、同居調停とも呼ばれます。同居調停では、出て行った相手に対し、家に戻ってきてもらうことを話しあうことができます。調停委員が間に入って話を進めてくれるので、相手も冷静になって話しをして、結果として家に戻ってきてくれることがあります。ただ、同居調停では相手に同居を強制することができません。相手が同居に納得しなければ、調停は不成立になって終わってしまいます。 別居を強行すると離婚慰謝料が発生する?