今すぐ私立保育園・認定こども園に入園したい Hoping to enter nursery school 保育園・こども園によって定員数に余裕がある可能性があります。まずは希望する私立保育園・認定こども園にお問い合わせ下さい。 保育園・こども園入園申込書はどこにあるの? 利用にあたって||アンデルセン保育園|アンデルセン第二保育園|船橋市|習志野台|社会福祉法人新樹の会|保育園|求人|. 入園申込書(その他パンフレット等)は、船橋市内の各保育園・こども園、 船橋市役所保育認定課(市役所3階)、市役所出張所にあります。 入園できる条件はどうなっていますか? 対象者は「児童と同居している父」「児童と同居している母」になります。 2号・3号認定の申請をする際は、 保護者の保育を必要とする事由 を確認させていただきます。保育を必要とする事由として認められるのは、次の項目です。 月64時間以上の就労をしていること 病気 や 怪我 のため、または精神や身体に 障害 があること 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時 介護、看護又は付添 していること 震災、風水害、火災その他の 災害の復旧 に当たっていること 求職活動 ( 起業の準備 を含む)を継続的に行っていること (認定後、90日目の月末までに月64時間以上の就労を開始することが条件) 通学 をしていること(学校教育法に規定された 学校等 、職業訓練校における 職業訓練 ) 下の子の 出産の直前か直後 であること、 育児休業中 であること その他、法律に定めのある場合 申込みにはどんな書類が必要ですか? 船橋市ホームページの申請書ダウンロードページにありますPDFファイルをご参考下さい。 正式な申込書等は各保育園・こども園・市役所保育認定課にございますので、そちらをご使用下さい。 PDFをご覧になれない場合は下記ボタンよりPDF用プラグインをダウンロードしてからご利用ください。 ※「Adobe Acrobat Reader」のページに移動します。 ※ダウンロードの際は注意書きをよく読んでダウンロードして下さい。 必要書類表 保育を必要とする事由を確認するための書類 事由 必要書類 月64時間以上の就労 就労(採用内定)証明書 (保育認定課専用) 疾病、負傷、障害 主治医の意見書(保育認定課専用) 障害者手帳の写し ※身体1~2級、精神1級 療育手帳所持者は、手帳の写しのみ 同居親族の介護・看護・付添 ①と②をご用意ください。 ①被介護・看護・付添者の証明書類の写し (身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護保険資格者証) またはその他手帳で市長が認めたもの、もしくは主治医の意見書または診断書 ②状況説明書 災害復旧 罹災証明書、状況説明書 求職活動、起業準備 保育認定課にお問い合わせください 通学 在学証明書、カリキュラム 下の子の出産の前後 母子健康手帳の写し (出産予定日を記入したページ) 下の子の育児休業中 育児休業証明書 入園の決定はいつ頃になりますか?
識別情報のシールを剥がしてしまいました 識別情報、シールをはがしてしまいました 質問: 「絶対に必要があるまではシールをはがさないように!」といわれた登記識別情報通知というモノ。 A4の薄青い紙に、ある部分だけシールが貼られているアレ。 貼ってあればはがしたくなるのが人情というもので、つい出来ゴゴロではがしてしまいました。 そしたら、はがしたら無効! というハナシ(号泣)。 どうしたらいいでしょうか。 これって、再発行してもらえますよね? 「登記識別情報通知」のシールが剥がれていた場合の対処法とは | あんしん相続・遺言サポート. 識別情報は再発行できるのか お答えします。 ご安心ください。大丈夫です。 はがしても問題なく有効です。 ただし、再発行はできません。 登記識別情報とは? そもそもはがしたら無効になるようなものを国が配布するわけがないじゃないですか。 というようなことは申しませんが、 全然問題ありません。 ちなみに通知書はシールで隠されているので、 何かそれ風の記載があるかとお思いの方もおいででしょうが、 何のことはない、単なる、英数字が12個並んでいるだけです。 いわゆるパスワードのような感じです 登記識別情報通知について、登記の時点で司法書士がきちんとご説明するべきなのですが、あいにくと、「情報」という考え方を受け入れにくい方がいらっしゃるので、うまくお伝えできてるかどうかいまだに自信がありません。ごめんなさいです。 一言で言ってしまえば、「情報」は、目でみることもできないし、形 のあるものではないので、登記識別情報は、単なる情報です。 登記識別情報「通知」は、その情報を紙に印刷しただけのものにすぎません。 重要なのは、紙ではなく、その情報です。 それならシールはなぜ貼ってあるの?
そもそも、最初から、(登記申請をするタイミングで) 登記識別情報を発行しない 、 という扱いにすることもできるのです。 また、いったん発行されてしまっても、 「失効の申し出」によって無効化 することもできます。 (所有者の実印および印鑑証明書が必要なので、自分の権利以外の他人の権利を失効させたりはできません。当たり前ですが。) さらに、万が一、 思いもかけぬ事情が発生して 不動産をどなたかに上げたくなったり、売りたくなったりしたくなった時も、 いざというときは代替する手段がある ので、大丈夫です。 ご安心いただけたでしょうか。 千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の 片岡えり子事務所まで どうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。
何枚も送られてきた、シール付きの「登記識別情報通知」。シールの下には、大事なパスワードが隠されています。もしも、心当たりもないのに、このシールが剥がされてしまっていたら・・・!? ご安心を。万一の場合には、登記識別情報の失効制度というものがあります。でも、まず第一に剥がさないようにすることですね。 さて、前回の「 登記識別情報通知とは 貼られたシールの注意点 」では、不動産の権利を示す情報が、昔の紙の権利証から現在では12ケタの暗号である「登記識別情報」を使う制度に変わったということを採り上げました。今回はその続きです。 ・通数も変わる場合が 「登記識別情報」の制度によって変わったのは、印鑑の押してある証書か、暗号かという確認形式の違いだけではありません。できあがってくる書類の数も、場合によっては変わるようになりました。たとえば、夫婦2人で土地と建物の計2物件の名義を新たに取得した場合はどうなるでしょうか? 以前の制度ならば、名義人が複数いて、対象の不動産が複数あったとしても、1度の受付で手続きをすませていれば、法務局からは紙に印鑑を押した証書が1通の交付となることが主流でした。これに対して、新しい制度では、「1人の名義人に対して1つ」、「1つの不動産に対して1つ」といった、暗号を発行するうえでの決まりがあります。なので、たとえ1度の受付で手続きをすませても、 1.だんなさんの名義の土地 2.奥さんの名義の土地 3.だんなさんの名義の建物 4.奥さんの名義の建物 以上で、合計4つの「登記識別情報」が交付されてしまうのです。 ・シールは剥がさない! 昔ながらの、紙に印鑑を押した権利証であれば、たとえ番号を他人に盗み見られたとしても、いきなりすぐ困るということは考えにくいことでした。しかし、登記識別情報通知のシールを剥がして、その暗号を他人に盗み見られてしまうと、それだけで不動産の権利を侵害されてしまうおそれがあるのです。(なんてことでしょうか!) この暗号は、不動産の権利を確認するための非常に重要な情報ですから、第三者に盗み見られないよう厳重に管理する必要があります。たとえば、売却などで権利を誰かに移転させたり、住宅ローンなどで担保の設定をしなおしたりするなど、不動産の権利にかかわる新しい登記手続をするとき以外で、シールを剥がすことはあまり考えられません。必要でないのにむやみにシールを剥がしてしまうと、大事な情報が流出してしまう一因ともなってしまい、大変危険です。 ・万が一のときは?