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浮気・不倫の慰謝料問題なら弁護士法人アディーレ法律事務所 ご来所不要 オンライン面談または電話での法律相談を実施しております ご相談の際、ご来所いただく必要はありません! オンライン面談またはお電話にて、ご自宅からご相談できます。 外出が困難な方・新型コロナウイルス感染への不安で外出を控えていらっしゃる方も、ご安心ください。 ご相談方法については、お気軽にお問い合わせください。 ※オンライン相談をご希望の方は、カメラ付きのパソコンやスマートフォン、タブレットなどが必要です。 動画でわかる! 浮気・不倫の慰謝料問題なら弁護士法人アディーレ法律事務所. 慰謝料請求 のポイント 浮気・不倫された!悔しい!この煮えたぎる気持ちをぶつけたい!そんな配偶者の方が取れる手段の1つが「慰謝料請求」です。浮気・不倫の慰謝料請求にあたって、気をつけていただくべきポイントや役立つ法律知識などを弁護士が解説します。 気になるニュースを"法"で見る アディーレの弁護士が身近な法律の"ギモン"を解説するYouTubeコーナーから、浮気・不倫にまつわるトピックを集めました。 関連動画はこちら(youtube) 'キーワードで知る' 浮気・不倫の 慰謝料 慰謝料トラブルが発生する浮気・不倫とは? 慰謝料とは? 弁護士と司法書士,行政書士の違い 弁護士が教える!浮気・不倫の慰謝料講座 「浮気・不倫の慰謝料トラブルにはどう対応すればいいのか」をテーマに,慰謝料の相場や,証拠,離婚と慰謝料など,浮気・不倫の慰謝料に関するさまざまなポイントを弁護士がコラム形式で解説します。 アディーレが 選ばれる理由 当事務所は,「アディーレ(ラテン語で『身近な』の意)」という理念のもと,浮気・不倫のトラブルに直面している方のサポートに力を注いで取り組んでおります。多くの方が,安心して気軽に弁護士にご相談くださるよう,身近な弁護士としてさまざまな取り組みを実施しております。 慰謝料のご相談は 何度でも無料 相談時に費用が発生する法律事務所も多いようですが,当事務所では,相談料をいただいておりません。安心してご依頼いただけるよう,浮気・不倫による慰謝料に関するご相談は何度でも無料です。 損はさせない保証 で不安を解消 ご依頼をいただいたにもかかわらず,成果がなかったために費用倒れとならないよう,当事務所では「損はさせない保証」という独自のサービスを採用しております。適用には諸条件がありますので,詳しくは下記をご覧ください。 土日祝日 も相談予約受付!

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Question 交通事故を弁護士に相談すれば過失割合が10対0になりますか? 弁護士に依頼したからと言って、必ず過失割合が10対0になるということが確約されるわけではありません。ただ、少なくとも保険会社が形式的に捉えているような事故状況ではなく、より実質的に踏み込んだ形の分析をすることになるので、過失割合をより有利な内容に近づける可能性が高まるでしょう。 法テラスを使って交通事故の弁護士を頼める? 弁護士に依頼する金銭的な余裕がない方は、法テラスを活用すれば弁護士のサービスを受けることができます。ただ、誰でも法テラスを利用できるのではなく、資力要件を満たさなければいけません。また、あくまでも弁護士費用の一時立て替えですので、分割して返済することをお忘れないように。 さらに注意点として、どんな法律事務所でも使えるわけではありません。法テラスと契約をしている法律事務所に限られるので、利用を考えている法律事務所があるのなら、法テラスに対応しているかを電話で確認するようにして下さい。 交通事故の相談は弁護士?それとも行政書士?

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削除業者が依頼人の代理交渉を行うのは違法 削除業者が、依頼人の代行として書き込み削除の要請や投稿者の情報開示請求をすることは 非弁行為(違法行為) にあたるため、法律で禁じられています。 着手金を受け取っただけで、十分な対策をしない悪徳業者も存在することも事実です。 代理人として、書き込みの削除申請、及び、投稿者の情報開示請求ができるのは 弁護士だけ です。 削除業者の問題点とは ネット誹謗中傷の被害発生から解決までの流れを知って、後悔しない対応を! ネット誹謗中傷の相談と解決までの流れ 削除請求、発信者特定、損害賠償、刑事告訴を勝ち取り解決するまでに、専門知識を必要とする手続きや示談交渉が発生します。 巨大掲示板への誹謗中傷の書き込みが拡散し、被害が拡大する前に、速やかに解決しましょう。 1 誹謗中傷の被害発生 名誉毀損、プライバシー侵害された投稿内容が、晒されて拡散している。まずは証拠を保存しましょう。 2 相談 ネット誹謗情報に強いIT弁護士にしましょう。まずはメールフォーム、電話などで相談予約を入れ、相談の中で状況を説明しましょう。 3 権利侵害された書き込みの削除 サイト管理人へ投稿削除の交渉、応じない場合は裁判所を介して投稿を削除するためにサイト管理人を訴えます。 4 発信者特定 誰が書き込みを行ったのか、サイトの管理者やプロバイダ会社へ交渉し、発信者情報開示請求ができるのは弁護士だけです。 5 慰謝料請求 相手方へ慰謝料の請求交渉は弁護士にお任せします。煩わしい書類作成や交渉を本人が行う必要がありません。 6 問題解決 問題の書き込みの削除、投稿者も特定し、損害賠償の支払いに成功。必要な刑事告訴を行います。 スムーズな手続には専門家のサポートが必要です。 執拗な誹謗中傷をやめさせ解決するために、専門知識を有する弁護士へぜひご相談ください。 都道府県から弁護士を探す ちょっと勉強してみます? よくわかる!ネット誹謗中傷コラム 「ネット特有の専門用語」「削除」「犯人特定」「弁護士費用」など、ネット誹謗中傷問題には色々な「よく分からない!」があります。場面ごとに様々なコラムを執筆しているので、少し踏み込んで勉強してみてください。 よく読まれている記事 記事一覧を見る カテゴリごとに整理しました 誹謗中傷コラムカテゴリー ネット誹謗中傷に関する基礎知識を、カテゴリごとにまとめています。 ネット問題に強い弁護士 ネット名誉毀損の慰謝料 /削除と特定 サイト別対処法|SNS・ブログ 掲示板・口コミサイト ネットライフ・ITリテラシー ネットの法律まとめ 『ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe』へようこそ 2ちゃんねる、爆サイ、ホスラブの巨大掲示板、SNSでの名誉毀損・プライバシー侵害 の書き込みなどで悩んでいる"ネット誹謗中傷の被害者"を弁護士とつなぎ支援する為のポータルサイトです。 一人で悩まず、ふらっとカフェに相談で立ち寄るような気持ちでご覧下さい。 ネット誹謗中傷の被害者と弁護士をつなぎ支援する為のポータルサイトです。 特徴 全国のネット誹謗中傷問題に 力を入れている弁護士を紹介 相談内容やサイト名から、 自分にあった弁護士を検索 ネット誹謗中傷の基礎知識を 分かりやすく解説 ネット誹謗中傷弁護士相談Cafeが目指すこと 【知らないと損!】 ネット誹謗中傷の弁護士費用相場は?

当事務所では,お電話でのご相談予約は朝9時~夜10時・土日祝日も受付中です。あなたのスケジュールの都合がよいタイミングでご連絡いただけます。 選ばれる理由についてより詳しく見る

36協定に違反している場合 仮に会社と従業員が36協定を結んでいる場合でも、この協定で決めた残業時間の上限を無視して残業をさせていると、会社は罰則を科される可能性があります。 また、働き方改革関連法案により、大企業は2019年4月から、中小企業については2020年4月から新しい残業時間の上限規制及び罰則が導入されています。時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が限度としています。この上限規制に違反した会社に対しては、罰則が科されることになります。 1-4. 深夜労働・休日労働の割増賃金を支払っていなかった場合 さらに、深夜労働や休日労働などの場合にも、会社は割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条1項、4項)。つまり、深夜労働や休日労働の場合は、必ず賃金の上乗せが必要ということです。 この割増賃金を支払わなかったことなどで書類送検まで至った事案として、関西のがんこフードサービス株式会社の事案があります。同社は2012年に、2011年4月から7月にかけて、大阪府岸和田市の店舗で従業員に時間外労働等をさせたにもかかわらず、約100万円の残業手当や約6万8000円の深夜労働の割増賃金を支払わなかったとして、同社と社長ら幹部が検察に書類送検されています。 次に、残業代の未払いがあった場合の具体的な罰則の内容について見ていきましょう。 残業代を支払わなかった場合に、実際に処罰されるのはいったい誰なのか(社長か、残業をさせた部長なのかなど)、また、どういった処分が法律で定められているのかなどについてまとめました。 2-1. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 残業代未払いの場合(労働基準法37条違反の場合)、労働基準法第119条に罰則の定めがあります。「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。(労働基準法32条、労働基準法36条6項違反の場合も同様です。) 懲役とは簡単に言えば、刑務所に入れられて強制的に所定の作業をさせられることです。また、罰金とは、強制的にお金を取り上げられることです。 「懲役6か月以下」とは、基本的には1か月以上6か月以下を指します(刑法第12条第2項)。また、「罰金30万円以下」とは基本的には1万円以上30万円以下をいいます(刑法第15条)。 2-2.

残業代請求は、労働基準監督署に相談すれば解決する? サービス業編

労基署が十分に対応してくれない可能性もある 上述したように、労働基準監督署は残業代未払いについて効果的に対応してくれるとは限りません。もちろん、相談には乗ってくれますし、残業代未払いが極めて悪質であれば強制的に会社を調査し、逮捕・送検なども検討してくれます。 しかし、やはり人手の問題などもあり、是正勧告でとどめてしまう側面があり、効果的な解決を期待できないケースが多いのも現実です。 また、労働基準監督署は公的機関ですので、弁護士と違って代わりに残業代を請求してくれるという事ではないため、問題解決につながらないということも多いです。 一方、弁護士は依頼者の代理人であるため、依頼者の利益のために、知識と経験、テクニックを駆使してくれます。この点が公的機関である労働基準監督署との大きな違いです。 5-2. 弁護士に依頼すると会社もきちんと対応する場合が多い 一般的に、弁護士から請求を受けるという事は、会社にとって「一大事」です。会社にとっては日常業務とは別に対応を迫られることになり、またそれが法的な問題となれば大きな負担となります。 5-3. 遅延損害金も漏れなくきちんと請求できる やや補足的な話ですが、未払い残業代を請求する際には遅延損害金の請求もすることができます。遅延損害金というのは、賃金や残業代が未払いであったことに対する損害賠償金です。 この遅延損害金については、会社を辞める前であれば一般的には年6%(商法514条)、会社を辞めた後に請求する場合であれば14. 残業代請求の相談先は労働基準監督署?弁護士?仙台の弁護士が解説. 6%となります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。 このような請求を併せて行う場合も、弁護士であれば手落ちなく請求してくれますから、未払い残業代に上乗せして遅延損害金も得ることができる可能性が高くなります。 5-4. 難しい作業や会社への対応も弁護士がしてくれる 残業代の請求は、会社との交渉に始まり、場合によっては最終的に法廷での争いとなるので、精神的にも物理的にも大きな負担になります。特に証拠収集や手続面での知識の獲得、書面などを自力で用意することは困難を極めるといっても過言ではありません。 しかし弁護士に依頼することで、こういった負担を一気に軽減することが可能になります。もちろん、弁護士から用意するように頼まれた書類や証拠を自分で集めたりする必要はあり、まったくの「お任せ」とはいきません。しかし、弁護士へ依頼することによって、残業代請求の負担が劇的に減ることになります。 未払い残業代についての対処方法、弁護士へ依頼することのメリットについてまとめてきました。 最後に、未払い残業代請求について、その他に理解すべきポイントを簡単にまとめましたので、参考にしてください。 6-1.

残業代請求の相談先は労働基準監督署?弁護士?仙台の弁護士が解説

(1)弁護士に残業代請求について相談すれば、どのように対応してくれる?

罰則の対象は代表者や取締役に限られない 次に、この懲役または罰金という刑罰を受けるのはいったい誰なのかという事ですが、「法律に違反した者」が刑罰を受けることになります。 ここで言う「法律に違反した者」というのは、必ずしも会社の代表者や取締役に限られず、他の人でも刑罰を受ける可能性があります。 たとえば、会社の代表や取締役でなくても、部下に違法な残業を命じている管理職などであれば刑罰を科される可能性があります。 2-3. 会社自身も刑罰の対象となる場合がある さらに、労働基準法第121条は、違反者だけでなく、その事業主(会社など)に対しても罰則が科されることを定めています。しかし会社自体に懲役刑を科すことは出来ないので、罰則は罰金のみとなります。 「会社にとって30万円以下の罰金は安すぎる」と感じるかもしれません。しかし、罰金とはいえ、労働基準法違反により刑罰を受けると会社の社会的信用が下がるだけではなく、ハローワークの助成金を受給できなくなったり、場合によっては金融機関からの融資を受けることができなくなったりするなど、極めて大きな不利益が生じます。 以上のように、残業代未払いを理由として会社やその使用者が刑罰を受けることは「理論上」あります。 しかし、残業代未払いのために会社などが刑罰を受けたというニュースは、現実にはあまり目にしないのではないかと思います。実は、残業代未払いのために会社に刑罰を科すことはほとんどありません。 時折、大企業の不祥事や過労死を発生させるようなブラック企業の事件などで、賃金未払いがニュースで取り上げられることもありますが、実際には賃金未払いについては、多くの場合は労働者が我慢してしまうことなどから、あまり表面化しません。 そのため、残念ながら残業代未払いで罰則を科される会社はきわめて少ないのが現実です。 3-1. 労働基準監督署に申告する場合 先ほど残業代未払いについて、多くの労働者が我慢してしまうことから問題が表面化しないと述べました。しかし、「もう我慢の限界だ、どこかに訴えてやる」と決意した場合、一体どこに訴えたらよいのでしょうか。 以下では、残業代未払いに対して救済してくれる可能性がある通報先や相談先など、現実的な対応方法について見ていきたいと思います。 3-2. 会社が処罰されるよう労働基準監督署に申告する 会社の残業代未払いを訴えることができる公的機関として、労働基準監督署があります。 労働基準監督署の所在地は、インターネットやスマートフォンですぐに探すことができます。そして、労働基準監督署へは残業代未払いについて相談、申告をすることができます。 ただし、労働基準監督署へ「残業代について労働基準法違反の行為があるから会社を処罰してほしい」と申告しても、よほど重大もしくは悪質な案件でなければ刑事告発まではしてくれません。 基本的には「しっかりと賃金を支払うように」という「是正勧告」で終わることが多くなります。 というのも、公的機関である労働基準監督署としては、会社が残業代未払いという違法な状況を改善してくれればよいのであって、悪質性が高くなければ会社を処罰することまでは考えないためです。 3-3.