この度、初めて債権差押手続きを行いましたが 初めてなので、先生が請求債権目録を作成しました。 が、執行費用の内訳がマニュアルやネットを調べても合致しません。 どうしてこの費用になるのか、気持ちが悪く 次回自分で計算できるよう、今ちゃんと頭にいれておきたいのです。 どなたか、教えていただけないでしょうか? 記載されていた費用は以下の通りでした 本申立手数料 4000円 本申立書作成及び提出費用 1000円 差押命令正本送達費用 2310円 資格証明書交付手数料 1520円 (第三債務者の資格証明のみとったのですが、なぜこの金額なのか) 送達証明書新生手数料 310円 執行文付与申立手数料 300円 計9440円 ちなみに今回は債権者、債務者、第三債務者それぞれ1名です)
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債権差押命令の申立てをされる方へ(さいたま地方裁判所第3民事部債権執行係) 判決正本,公正証書正本,支払督促正本等に基づいて,債務者(相手方)に対し,債権者が第三債務者(債務者の勤務先や預金を持つ銀行等)に対して有する給与や預金等の債権差押えを申し立てる方法を説明します。 提出書類 債権差押命令申立書 1通 申立手数料としての収入印紙(基本金額は4000円) 郵便切手(金額は「予納郵便切手及び目録必要部数一覧表」を参照してください) 申立ての内容を裏付ける書類(以下は代表的なものです) 1. 債務名義(原則として,執行文が付いたもの) 2. 債務名義の送達証明書 3. 資格証明書(商業登記簿謄本。当事者に会社が含まれる場合に必要となります) 4.
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いよいよ改元の日があと2ヶ月と迫ってきましたね。 このブログ でも新天皇即位日の2019年5月1日が祝日になると10連休になるかも!と話題に上げていましたが、先日可決した法案でこれが現実のものとなりました。 新しく公布されたこの祝日に関する法律では、新天皇即位日の2019年5月1日が祝日になるのはもちろんですが、実はそれ以外に「即位礼正殿の儀」が行われる2019年10月22日も、この年限りの祝日とすることが決定していたことをご存知でしたでしょうか?
国民の休日とは 「国民の休日」は「国民の祝日に関する法律(通称:祝日法)」によって制定されている休日です。 そもそも「国民の休日なんて休日があるのか?」と思いますよね。 実は国民の休日は、毎年定期的にあるものではないのです。 また祝日法によって制定されていますが「祝日」とは違うものとして規定されています。 国民の休日は平日が前後を祝日に挟まれたときに発生する さきほど国民の休日は、毎年定期的にあるものではないと紹介しました。 それでは、どんなときに国民の休日があるのでしょうか? 国民の休日となるのは、平日が前日と翌日がそれぞれ祝日のときです。 挟まれた平日が、国民の休日となります。 なお日曜日と祝日に挟まれた場合は、国民の休日にはなりません。 また前日の祝日が日曜日だった場合は、国民の休日ではなく振替休日となります。 国民の休日が生まれた経緯 そもそも国民の休日は、いつからあるのでしょうか?
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生活 2019. 01. 30 2019.