お分かりになったら、教えて下さいね~。 あ~、極寒、酷暑、酷草と、だんだん芝生の維持が不安になってきた この頃です。 昨年、サッチングと低刈りを一気にやったら、脚がつっちゃったので、 何日かに分けてするようにしました。 エクステリアや花壇のセンスのない芝生はある意味、 庭の構成をいろいろ考えなくても良いのですがね~。。。 では、よろしくお願いいたします♫ キジトラさん、お久しぶりです。 この冬は寒くなるという予報でしたけど、 2月になったら冬が終わったかのような気候になってしまいましたね。 気分的にはもう2月も終わり?みたいな感じです。 リョービのサッチング刃は使ったことが無いので 確かなことはわかりませんが、 根切り刃でも同様の現象が発生することがあります。 集草箱に入る前に塊になってしまって フン詰まりになるような感じです。 そういう場合は、刈り高の設定を少し上げてやると解消されます。 (刃の入り方を浅くする) 刃が深く入ることでかき出す土が多くなると そういう現象が出やすいように思います。 あとは土の湿り気が多いかどうかも影響するかもしれません。 この現象と対策は根切り刃での話になりますから、 そのままサッチング刃に通用するかどうかは分かりません。 その点はご了承ください。 キジトラさんは更新作業が足に来ましたか。 ガッツがありすぎて体が悲鳴を上げてるのでは?
芝生のサッチとは?
ポイント3:そのお金は「誰のもの?」もらった本人の認識が重要 贈与をする場合には、財産を渡す人は「あげるよ」、財産を受け取る人は「もらうね」というお互いが贈与を認めることで成立します。 この「意思表示」は書面で行う必要はなく口頭のみでも良いのですが、何年後かに「このお金は何のためのお金だっけ?」と目的や理由があいまいになると贈与が成立していなかったと考えられてしまうことがあります。 口頭での約束や記憶だけでは証拠に残らないので、 書面で契約書を交わしておくことをおすすめします。 【妻が贈与を認識していない例】 夫が妻をびっくりさせて喜ばせるために、内緒で妻名義の口座を作り100万円振り込む。 この場合は、110万円以下ですので、贈与税は発生しないのでしょうか。 →A. 贈与として扱われないため妻名義の口座にある110万円は、夫の財産となります。 そもそも財産をもらう妻が「もらいます」という意思表示をしていないので、 贈与は成立しません。 このように贈与が成立するためには、意思表示が必要となります。 図5:贈与はお互いの意思表示が必要 2-4. ポイント4:贈与税が掛からないように、夫婦で基礎知識を 夫婦の間で贈与税が掛かってしまうパターンを紹介しましたが、これらの内容を「知らなかった」として贈与税の対象となる行為をしてしまった。という場合が多くあります。 「知らなかった」としても、贈与税が免除に(掛からなく)なることはありません。 贈与をしなくても、普段から夫婦共通のお金や財産の管理を一緒に考えて利用すれば問題は発生しません。 将来の相続税対策として妻に贈与をしたい場合については、基礎控除を含め贈与税の非課税枠を活用して贈与をおこないましょう。 3. 日常でありがちな事例、この場合は贈与になるの? 今まで説明したとおり親、子供、夫婦の間でも110万円を超える財産をもらった場合は、贈与税が発生します。しかし家族の間でも、事情によって大きい額のお金を移動させることがあるかと思います。 ここでは夫婦の間でありがちな事例をいくつか具体的にあげて考えてみたいと思います。 事例1. 夫婦財産制 - 民法の基本用語. 夫婦間での預金・現金の移動 図6:夫婦間の預金・現金の移動 事例1-1. 結婚式を挙げる費用を妻の口座に入金した場合 結婚することが決まった二人がいます。二人は結婚式よりも先に入籍し、お金が貯まってから結婚式を挙げようと考えています。二人のお金を1つの口座で管理しようと決めて、妻は結婚式に掛かる費用の半分を夫の口座に入金しました。金額は200万円となりますが、贈与税は掛かるのでしょうか。 → A.
216: 名無しさん@おーぷん 2014/10/04(土)22:59:30 ID:5iIMCTfwU 最近起きた話で現在進行中。 今、嫁がメールで泣き落としにきてるんだけど、メールでも上から目線なんだよw 調子に乗りすぎた、でもたしなめない俺も悪い、もう一度チャンスが欲しいだとさ。 誰がこれを謝罪と読むんだw 15年バカにしてきた男だから、まだあと20年くらいは我慢してもらえるだろうと思ってるんじゃないのかね?
この記事を読んでくださっている方の中には、 連れ合いに我慢の限界が来て熟年離婚を検討しているけれど、今後の生活が心配で踏み切れない という方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、子供がいないけれど、離婚した後の生活が心配な方も多いと思います。 離婚の際には夫婦の財産を折半するのが原則ですが、「扶養的財産分与」といって、今後の生活が安定するまで多めの財産分与ができる場合もあります。そこで今回は、扶養的財産分与によって離婚後の生活の安心に少しでもつなげるために、気を付けるべき点や書面の作り方について解説したいと思います。 扶養的財産分与とは?
まとめます。 特定健康診査がある40歳に達すれば、それを基本にして健康管理すればよさそうです 。 それがない39歳までは、居住する市町村によりますが健診内容の手厚さ(費用と反比例? )と体力の衰え、そして財布と相談しながら、 数年に1度健康診断を受診すれば良いのではないでしょうか 。 といっても、私にとって40歳はさほど遠い将来ではありません。数年に1度というか、あと1度か2度です。 そして、 市町村の広報やHPをまめにチェックして、対象年齢になり次第、がん検診を忘れず受診したいところです 。 がんは「がん保険」なんていう特別な保険があるくらいですから、罹患してしまうと家族生活や家計に与えるダメージは深刻。 早期発見すれば治癒率が高いということです ので、毎年(できないものは隔年で)受診したいですね。(執筆者:徳田 仁美) この記事を書いている人 徳田 仁美(とくた ひとみ) 関西地方都市在住の30歳代主婦。某私立大学文学部卒。「良いものを長く使う」「不健康が最大の損失」「家族円満は無料で最大の幸福」を心がけて、主婦業を営む。夫の収入で家計を管理する、現在は2児の母。子だくさんでも成立する家計を模索。家計とは別に、結婚前の貯金を株式投資やFXなどで運用する。投資歴は8年程度。最近は新しい時代を作ってくれそうな企業に注目している。 【寄稿者にメッセージを送る】 執筆記事一覧 (137) 今、あなたにおススメの記事