「修繕費」とは? 修繕費とは、 建物に損傷が発生したときの原状回復、または維持管理を図るために支出した費用、もしくは、支出する費用が少額な工事も修繕費 になります。修繕費はあくまで「原状回復」や「維持管理」を行うための少額な支出になり、明らかに修繕費として計上される工事内容は以下のようになります。 修繕費としてみなされる工事内容 ・外壁などの塗装塗替え ・屋上など部分的な防水改修 ・電球などの交換 ・建具や備品などの設備の補修 ・3年に1度程度の修繕工事 1-1-3.
大規模修繕と耐用年数 ■修繕費に該当する大規模修繕の場合 大規模修繕の目的がマンションの性能を高めるものではなく、建物としての性能を維持するための原状回復工事に該当する場合、マンションの使用可能期間が延長されるものではありません。したがって、修繕費に該当する大規模修繕の場合は、マンションの耐用年数に変更はありません。 ■資本的支出に該当する大規模修繕の場合 屋上の防水性能を高めたり、外壁に耐水性を高めた塗料を使用したりとマンションの性能をグレードアップさせ、資産価値を高める大規模修繕工事の場合は、資本的支出に該当します。資本的支出に該当する場合は、原則として資本的支出を行った有形固定資産と同じ種類かつ同じ耐用年数の新たな資産を取得したものと捉えられます。 たとえば、不動産取得から20年目に耐用年数が47年のRC造のマンションに、500万円の資本的支出による大規模修繕を行った場合は、500万円を47年かけて減価償却をすることとなり、1年あたりの償却額は10万6千円程度となります。 4. まとめ マンションの大規模修繕費用が減価償却の対象となるケースは、その修繕工事が資本的支出に該当する工事であったときです。マンションのもつ性能や資産的価値を高めるために行なう工事にかかる費用は資本的支出に該当し、マンションの耐用年数に合わせて減価償却をしていくこととなります。 その際、マンションを取得してから経過した年数や築年数に関わらず、RC造であれば47年、SRC造であれば34年の耐用年数に応じた減価償却となるので注意が必要です。 以上 更新日:2020年3月17日 修繕・大規模修繕の記事一覧 マンションの管理 共用部 その他の記事 閲覧したページ
資本的支出に該当する大規模修繕、耐用年数は? 昨年、 大規模修繕 をしました。 資本的支出として資産計上しなければならないのですが、この場合の 減価償却の耐用年数は、建物の残存年数 になるのでしょうか?
賃貸経営をしていると、修繕費として計上すべきか、それとも減価償却ができるのか、迷うケースは多々あります。次のような場合、どう考えればいいでしょうか? 中古物件を購入し外壁塗装をした上で業務上の使用を開始した場合 これまで保有していた物件とは別に、中古物件を購入して外壁塗装を行ってから、入居者を募集し始めた場合、外壁塗装の費用はどう計上すればよいのでしょうか?
どのような場合に減価償却となるのか?
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