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ニンジン...... ?

東京都医師会理事に訊く~「ブルーベリーが眼にいい」は本当?(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース

2017年8月26日 9時15分 mitok 「ブルーベリーは目にいい」と、よく言われますよね。そして、その根拠として「第二次世界大戦のイギリス空軍のあるパイロットの好物がブルーベリージャムで、そのおかげで夕暮れでも物がはっきりと見えた」などという逸話を聞いたことがある人もいるでしょう。 しかしこの逸話、実は戦争に勝つために流された嘘情報だったんです! しかも当時は、ブルーベリーの効果ではなく、とある別の野菜の効果として宣伝されていたものでした。 いったいどういうことなのでしょうか? 「アリエナイ理科」シリーズでおなじみ、亜留間次郎氏に詳しく解説してもらいました! もともとは「ニンジンの効果」とされていた!

ブルーベリーは眼にいいのか(2009改訂) | 川本眼科(名古屋市南区)

アントシアニンが疲れ目に効くという説があります。いい加減な説で、私は信じません。 この説によると、コンピューターの画面を見続けた時などは網膜のロドプシンが大量に消費されるために網膜の感度が悪くなって疲れ目になるので、アントシアニンによってロドプシンの再合成を活発にさせれば疲れ目が改善するのだそうです。 えっ?初耳。普通、疲れ目というのは「ピントを合わせる毛様体筋を使いすぎて筋肉疲労をおこした状態」をさします。ロドプシンの不足が原因というのは新説、というより珍説です。 この説は商売上の必要から無理やり作った理屈だと思います。暗順応に効くだけでは薬としてあまり売れそうにないので、はるかに数が多い眼精疲労に効くと拡大解釈をして、証明もされていないことを宣伝しているのでしょう。 近視・乱視・白内障には無効 近視にも効く、乱視にも効く、老眼にも効く、白内障にも効く、目の病気すべてにブルーベリーが効く??? ここまで来ると完全にデタラメです。ロドプシンの再合成と何の関係もありません。だまされてはいけません。 うますぎる話に注意 うますぎる話には注意せよ、と言います。常識で考えれば何にでも効くなどということがあるはずがありません。 口コミは話に尾ひれがつきやすいものです。昔からそういうことはよくありました。お茶が日本に伝わってきた時は万能薬とされていたそうです。ヤツメウナギが目の病気すべてに効くともてはやされたこともありました。もちろんそんな効能があるはずありません。 健康食品は薬と違い、科学的に効能効果を証明する必要がありません。それだけいい加減な話が多いので御注意ください。 2003. 5(2009改訂)

この点について必死にネタ元を探してみたのですが、残念ながら具体的なことは突き止められませんでした。 ただし、2017年の現在、世界最大の論文データーベース「Pubmed」で検索を行うと、21世紀に書かれたブルーベリーの効能を否定する論文がたくさん見つかります。 Pubmed:検索ワード「Bilberry+eye」 Pubmed:検索ワード「Buleberry+eye」 たとえば2014年の論文「Blueberry effects on dark vision and recovery after photobleaching: placebo-controlled crossover studies.

その他添付すべき書類 役所で取得する書類のほかに贈与税申告書に添付する書類をご紹介します。 すでに作成されている場合もあるかと思いますが、念のため税務署に提出する前に確認をしてみてください。 1-3-1. 相続時精算課税選択届出書 相続時精算課税制度を適用しようとする際は、必ず相続時精算課税選択届出書を提出するのを忘れないようにしてください。 提出を忘れてしまうと本当にアウトです。暦年課税による高い税率によって贈与税が課税されることになってしまいます。これは本当に悲惨です。 2, 500万円の贈与を受けても贈与税が0円となるわけではないのです。 適切な手続きをした上で相続時精算課税制度を選択すれば贈与税を0円にすることができる という 特例 ですのでご注意ください。 相続時精算課税選択届出書は国税庁のホームページで入手が可能です。 相続時精算課税選択届出書の作成方法を知りたい方 は、以下の記事をご参照ください。 『相続時精算課税選択届出書の作成方法・添付書類・注意点を徹底解説!』 1-3-2. 土地および土地の上に存する権利の評価明細書 土地の贈与を受けた場合、土地を評価する必要があります。 土地の評価をする際に作成する書類が、『土地及び土地の上に存する権利の評価明細書』です。 評価明細書は国税庁のホームページから取得が可能です。 土地の評価証明書の作成方法を確認したい方 は、以下の記事語を参照ください。 『【自分でかんたん!】土地の評価明細書を作成して申告の要否を検討!』 1-3-3. 上場株式の評価明細書 上場株式の贈与を受けた場合、土地と同様に財産評価をする必要があります。 上場株式の評価明細書は国税庁ホームページで入手可能です。 上場株式の評価や評価証明書の記載方法を知りたい方 は、以下の記事をご参照ください。 『上場株式の相続税評価と調べ方を徹底解説【評価明細書の記載例付き】』 1-3-4. 取引相場のない株式の評価明細書 家族が経営している同族会社の株式等の贈与を受けた場合、株式等の評価を行う必要があります。 多くの場合、会社の顧問税理士等の専門家が評価することと思いますが、ご自分で評価をされる場合には国税庁ホームページから評価明細書を入手してご利用ください。 1-3-5. 贈与税申告 添付書類 一覧. マイナンバーと本人確認書類(郵送提出の場合) 贈与税の申告書を郵送で提出する場合、マイナンバーと本人確認書類の添付を忘れないようにしてください。 税務署で提出するときのようにマイナンバーと本人確認書類を窓口で提示することができないからです。 申告書に記載したマイナンバーの番号確認書類は 以下のいずれか を添付すれば大丈夫です。 マイナンバー通知書のコピー マイナンバーカードのコピー 住民票の写し(マイナンバー入り)のコピー 本人確認書類は写真の有り無し問わず、以下のような公的な書類のコピーが1点あれば大丈夫です。 運転免許証 パスポート 健康保険証 住基カード 身体障害者手帳 在留カード 2.

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贈与の契約自体はあえて契約書を交わさなくてもお互いの受贈の意思があれば有効です。ですが往々にして口約束では言った言わないのトラブルが起こりがちです。後々親族間でのもめ事を引き起こしたり、贈与が認定されなかったりすることもあります。 そうした事態を回避するためにも 贈与契約は残しておきましょう。 記載する内容は、 「誰から誰へ」「何を」「いつ」というような内容を記載 します。さらに贈与する人と財産を受け取る人の署名と押印を行います。確実な書類にするためには公証役場に出向き「確定日付」を押してもらいましょう。 贈与契約書の内容の例は、検索するといくつも見本がありますので参考にしましょう。 7.贈与税の納付は現金が基本!

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まとめ 贈与税申告の添付書類についてご説明をしました。 410万円以下の金銭贈与のみ場合や未成年者の方が金銭の贈与のみ受けた場合には、贈与税申告書の提出のみで大丈夫です。 今回の贈与税申告で適用を受けようとする特例がある場合には、必要となる添付書類をよく確認して漏れがないようにしてください。 戸籍謄本等の書類はそれぞれの特例で定められた取得時期があります。 要件を満たさない書類の場合、後日再提出を求められるだけでなく最悪の場合には特例の適用が不可能となってしまいます。提出の前に慎重に確認をするようにしてください。 贈与税の申告書や添付書類の提出の際には、控え用の申告書・添付書類を作成して税務署の収受印をもらうようにしてください。 贈与税の申告書は将来の相続税の税務調査で論点となることもあります。のちのトラブルで困らないようしっかりと保管するようにしてください。

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戸籍謄本 戸籍謄本の取得は分かりづらいですね。贈与を受けた方の戸籍謄本と贈与した方の戸籍謄本とでは必要となる種類が異なりますのでよくご確認ください。 贈与を受けた方の戸籍謄本 取得場所:贈与を受けた方の本籍地の役所 費用: 全部事項証明書 450円ほど 贈与を受けた方の戸籍謄本では、全部事項証明書を取得します。今時点の戸籍謄本ですね。贈与を受けた方のみの情報が記載されている戸籍抄本でも構いません。 全部事項証明書では以下のような情報を証明することが可能です。 氏名 生年月日 本籍地 父・母の名前 贈与をした方の戸籍謄本 取得場所:贈与をした方の本籍地の役所 費用: 改製原戸籍 750円ほど 全部事項証明書 450円ほど 贈与者が贈与を受けた方の直系尊属であることを証明するためには、改製原戸籍を取得することが一般的です。 全部事項証明書を取得しても、結婚をして戸籍から外れた子供の名前は記載されない場合があるからです。 結婚をした孫が贈与を受けた場合には、贈与者の改製原戸籍と親の改製原戸籍の両方が必要となります。贈与者の改製原戸籍には一般的に孫の名前は記載されていないからです。 同じ戸籍にいる親から贈与を受けた場合には、全部事項証明書を1通取得すれば大丈夫です。 贈与者と受贈者の戸籍謄本が同じような場合に同じ書類を重ねて取得する必要はありません。 1-2-2. 戸籍の附票 相続時精算課税制度を適用する際には、戸籍の附票が必要となります。 戸籍の附票 取得場所:必要となる方の本籍地の役所 費用:450円ほど 戸籍の附票では、戸籍に記載されている方の住所の履歴を証明することが可能です。 相続時精算課税制度を適用するためには、贈与を受けた方の平成15年1月1日以後(若しくは20歳以上)の住所を証明する必要があります。 今の住所が平成15年以前から同じであれば問題がないのですが、転勤が多く住所を転々とされている方の場合には、戸籍の附票のみでは平成15年1月1日以後の住所を証明することができません。 そのような場合、改製原附票が取得できるかどうか役所に確認をしてみてください。コンピュータ化される前の戸籍の附票を取得することで戸籍の附票に記載されている前の情報を入手できることもあります。 残念ながら都市部の多くの役所では、改製原附票は取得できなくなっています。そのような場合には、ご自分で平成15年1月1日から戸籍の附票に記載されているまでの期間の住所を『証明書』として作成する必要があります。 ご自分で作成する『証明書』ですので、任意の書式で結構です。平成15年1日1日から戸籍の附票までの空白期間の住所を記載して、『以上の通りで間違いありません』と記載し自署押印すれば立派な証明書の出来上がりです。 1-2-3.

贈与税申告 添付書類

まとめ ここまで、贈与税申告について網羅的に解説いたしました。贈与税申告自体はそれほど難しくはなく、また提出書類も少ないため、自分で申告をすることは決して不可能ではありません。 ただ、贈与には様々な種類のものがあり、それぞれに非課税の特例が設けられています。そのすべてを把握し、正しい申告を行うとなると難しい場合もありますので、その時には税理士などの専門家に相談してみてもよいのではないでしょうか。

住民票の写し 住民票の写しはみなさんご存知のことと思います。 住民票の写し 取得場所:必要となる方の住所地の役所 費用:300円ほど 『住民票の写し』はコピーのことではありません。役所で取得した原本が『住民票の写し』ですので原本を提出するようにしてください。 住民票の写しでは以下のような情報を証明することが可能です。 現在の住所地 家族の氏名・生年月日 住民票の写しでは以下のような情報も記載することが可能ですが、これらの情報は贈与税申告では一般的に不要ですので表示しなくて大丈夫です。 本籍 世帯主の氏名と続柄 住民票コード番号 個人番号(マイナンバー) 郵送で申告書を提出される方で、マイナンバー通知書やマイナンバーカードがない方は、マイナンバーが記載された『住民票の写し』のコピーを提出する必要があります。 1-2-4.