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Wed, 24 Jul 2024 04:36:28 +0000

退職者に対しても有休は年5日取得させる必要があるか 2019. 09. 09. 有給休暇 義務化 退職者. 今年の4月からの改正法により、年次有給休暇は年5日取得させる義務がありますが (年10日以上の年次有給休暇が付与される人が対象) 途中で退職する人についてはどうなるのか、というご質問を受けることがあります。 これについては厚労省が出しているQAで「取得することが原則」と回答しています。 したがって、退職日まで5日以上ある場合は、取得させることが正しいわけですが 突然の退職などの場合などについては、 「突然の退職などにより義務を履行できなかった場合は、個別の事情を踏まえた対応」 とも回答しています。 厚労省のQA(平成31年4月) ===================================== 急に雨が降ったり台風だったり、不安定な天候ですが まだまだ夏が名残惜しい季節ということで、 季節先取りではなく週末は、まだまだビーサンです。 写真は関係ないですが、先日の事務所ケーキの日に食べた KIHACHIのお菓子です。 いろいろ新しい商品が出てくるので楽しいです!

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年次有給休暇の年5日取得義務対象者が年の途中で退職する場合の相談詳細(回答) &Laquo; よくある経営・法律相談 &Laquo; 経営に役立つ情報 &Laquo; サンソウカンあきない・えーど

Q 年次有給休暇の年5日取得義務対象者が年の途中で退職する場合 2019年4月1日に年次有給休暇を18日付与した社員が、2019年9月30日に退職する予定です。その際、会社は2019年4月1日から2019年9月30日までに少なくとも5日の年次有給休暇を取得させる義務があるのでしょうか? A 5日取得させることが望ましいですが義務があるとまでは言えないです。 2019年3月31日までは、年次有給休暇の取得日数について、使用者に義務はなかったのですが、法改正により、2019年4月1日から企業規模を問わず一律に「年5日の年次有給休暇の確実な取得をさせる義務」が使用者に課せられることになりました。その対象者は、法施行日以降に年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。 今回ご質問の労働者には2019年4月1日(基準日)に18日の年次有給休暇を付与していますので、2019年4月1日から2020年3月31日までの1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。しかし、年の途中である2019年9月30日までの6カ月間に5日の年次有給休暇を取得、または、案分して2.

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Q1. 会社は年次有給休暇について、何も言ってくれません。年次有給休暇を取る場合、どうすればいいのでしょうか。(労働者) A1. 労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、業種、規模に関係なく、原則的に全ての事業場の労働者に適用されますので、年次有給休暇の制度を設けないことは許されません。まず、会社の就業規則を確認し、所定の手続があるならばその手続により、手続の定めがない場合は、口頭、書面等何らかの方法でいつ取得予定かを事前に申し出してみてはどうでしょうか。 なお、平成31年4月1日以降、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対しては、労働者が請求しなくても1年間に5日は使用者が時季を指定して取得させなければならないことになっていますので、要件を満たす労働者に年次有給休暇について何も言わずそのままにすることは違法となります。 Q2. 6か月勤務した労働者に年次有給休暇を10日与えようとしたら、その労働者が6か月後の退職を申し出てきたので、5日だけ付与したいと思います。そういう取扱いはできますか。(使用者) A2. できません。基準日には勤続年数に応じて付与すべき日数が発生しますので、残り6か月間の勤務であっても10日付与しなければなりません。 Q3. 年次有給休暇の賃金として通常の賃金を支払うこととしていますが、日によって所定労働時間や時間帯が異なる時給制のパートの賃金額はどうすればよいですか(使用者) A3. 退職前に全部使いたい!有給休暇の知識 | REBOOT. 日によって所定労働時間が異なる場合は、有給休暇を取得する日の所定労働時間分の賃金額を支給することで差し支えありません。勤務予定表作成時に年休の予定を入れるような場合についても、その日の所定労働時間を設定しておく必要があります。 時間帯により賃金単価が異なる場合はその日の所定労働時間の賃金単価により、深夜労働時間帯(午後10時から午前5時まで)を含む所定労働時間の日の場合は、深夜労働に対する割増賃金分も支給する必要があります。 Q4. 退職するので、今まで使わなかった年次有給休暇を買上げてもらうよう会社に請求しましたが、いい返事をしてくれません。年次有給休暇も取らず、一生懸命働いてきたので、会社は年次有給休暇の買上げをしてくれてもいいと思うのですが。(労働者) A4. 退職の際、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、必ずしも労働基準法に違反するものではありません。その一方で、時効や退職に伴い、消滅する年次有給休暇について事業主が買い上げを行うことは、労働基準法では義務付けられていません。 Q5.

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年5日の年次有給休暇の時季指定については, 就業規則に記載する必要がありますか。(使用者) A9. 休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、労働者数10人以上の事業場で、時季指定を行う場合はそのことについて就業規則に記載する必要があります。具体的には, 時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について定め、所轄労働基準監督署に届出するようにしてください。 Q10. 年5日の年次有給休暇の時季指定について、基準日からの1年間の期間中に休業期間がある労働者や、途中で退職する労働者についても、5日取得させる必要があるのですか。(使用者) A10. お尋ねのような労働者の場合でも、年5日の有給休暇は取得させるようにしていただく必要があります。ただし, 期間中ずっと休業しているとか, 基準日から5日以内に退職する場合など, 使用者の義務の履行が不可能な場合については法違反に問うものではありません。 Q11. 所定労働時間8時間で、時間単位で4時間の年次有給休暇を取得した労働者がいるが、この4時間分は時季指定すべき年5日の年休から控除できますか。(使用者) A11. 退職者に対しても有休は年5日取得させる必要があるか | 東京都渋谷区の社会保険労務士事務所|エキップ社会保険労務士法人 濱田京子 コラム. 年5日の時季指定は時間単位年休で行うことは認められないため、時間単位で取得した分は取得させる義務のある年5日から控除することはできません。なお, 半日単位で取得した場合は, 0. 5分を年5日から控除することが認められています。 問い合わせ ご相談は、最寄りの労働基準監督署または最寄りの総合労働相談コーナーまでお願いいたします。

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