【35歳高齢初産】不妊治療からの駆け足出産レポート! ご報告が遅くなりましたが7/16に無事第一子を出産することができました(´∀`*)私のブログを読んでくださっている方はご存じの通り、この子は体外受精で授かった子。不妊治療をしていると妊娠することが目的となりがちですが、無事に出産するまでが本 なんとか出産することができました。これからがスタートなので頑張ります!! 関連記事 【体外受精にかかった費用】採卵周期から妊娠判定まで 不妊治療助成金の申請 も忘れずに!それでは、また!
ご質問 こんにちは。 伺いたいことが二つあります。40歳くらいから妊娠を試みていて この夏で42歳に なります。 AMHは1年前で0.4程だったので今はゼロに近いかもしれませんが、今のところまだ一応定期的な生理周期で排卵していると思います。 基本的に薬などは使っておらず排卵検査薬を用いて自己でのタイミング法のみですが、約2年間の間3~4ヶ月ごとくらいに化学流産しています。(胎嚢までは確認できません) 今月も生理予定日にうっすら線が出ましたがほどなく生理が来ました。 1)私の年齢や夫の精子の状態から一般的に体外受精をすすめられるのですが、私のように一応 受精はしていそうな場合でも体外受精は効果があるのでしょうか? (人工授精については、自然に受精はしているのであまり意味がないかもと思ってやっていません。) もしも卵子が複数個取れるのであれば体外受精の意味が大きいと思うのですが、年齢とAMHからもおそらくほとんど取れなさそうです。 このような場合、 →自己で排卵ができている間(もしくは43歳くらいまでなど)は今までどおり自己での タイミング法を続けていつか着床が継続してくれることを待つ 方がいいのか。 (体外での受精はスキルや環境、着床の窓?などにも左右されることを考慮すると、自分の体内で受精する方が確率が高いのであれば) →もしくは、 早く体外受精を試す 方がいいのか。 治療では検査に応じて治療に沿って必要なホルモンなども調整してもらえますしメリットもあるように思います。 または、一度体外受精に挑戦してみて1,2個しか取れないようなら自然妊娠の率と変わらなそうなのでこれまでどおり自己タイミング法でトライする、など。 2)また、私のような場合でも クロミッドは飲んだ方がよい と思われますか?今のところ自力で排卵していますが、クロミッドを飲むことで良い卵ができたり、またホルモンバランスがよくなって妊娠率が上がるといったことはあるのでしょうか?
この財産評価基本通達では、次の2つが挙げられています。 緑色の部分( 次に掲げる金額に該当するとき ) 赤色の部分( その他その回収が不可 能又は著しく困難であると見込まれるとき ) 順番にご説明しましょう。 (1)「次に掲げる金額に該当するとき」とは?
むしろ税務で問題となるのは、社長のお金の出所です。会社へ多額の貸し付けをする場合は、その資金の出所を説明できるようにしておきましょう。 会社への貸し付けは相続財産になる 会社への貸し付けは、社長に相続が発生した場合、相続財産になります。これがけっこうアタマが痛い問題です。 会社への貸し付けが多額にある場合は、 ① 役員報酬を下げ、その分、会社からの返済を進める ② 貸付金を債務免除してあげる(税法上の繰越欠損金がある場合) ③ 債務の資本組入(DES)を行う 等の方法により、貸付金残高を減らす方向で検討しましょう。 お金の貸し借り、金融機関はこう見る!
▼事業承継対策の基礎知識 事業承継のやり方 承継の進め方とスケジュール 後継者教育のやり方 最重要な事業承継対策です 遺言の方法 遺産分割の争いを回避しましょう。 遺留分について 自社株の承継方法 遺留分に関する争いを回避する方法 遺産分割をめぐる争いの回避方法 相続人等に対する売渡請求 分散した株式を取り返しましょう 相続税の納税資金の確保の方法 自社株式の株価対策 株価対策により相続税、贈与税は大幅減額が可能です。 役員退職金による自社株の株価対策 従業員持株会による株価対策 投資育成株式会社からの出資 相続、贈与税を大幅に減額可能です。 高収益事業の分社化 強力な株価対策です。 合併による自社株の株価対策 持株会社による自社株の株価対策 自社株式の納税猶予制度 相続税、贈与税を大幅に減額できます。 社長の会社への貸付金 会社への貸付金は、相続税負担を重くします。 M&Aによる事業承継 M&Aの進め方 会社分割して売却する方法 事業の一部を低い税率が売却する方法です。 節税対策と税務調査対策 銀行融資を調達する方法 お金を貯める経営 株式公開のやり方 メリットと進め方について解説します。
今まで見てきたように、社長様が会社へ貸した貸付金1億円については、原則として相続税がかかります。 これは私もおかしいと思いますが、税務署はこのように考えるんですね。 「確かに、今は会社が業績不振で、会社が社長から借りた1億円については、返せる見込みはないかもしれない。だけども、会社が奇跡的に商品開発に成功して業績が回復したら、返せるかもしれないじゃないか。だから、この貸付金については、1億円で計算するよ」 う~ん。 なんとも割り切れませんが、確かに、奇跡的に業績が回復するかもしれません。 (私の経験上、このような貸付金は、ほとんど返せる見込みはないのですが・・・) ですが、税金の考え方は、「公平」と「中立」で成り立ってますから、税務署の言うことも一理あります。 ですので、この1 億円の貸付金については、額面の1億円で評価されてしまいますので、何とか消す必要があります。 消す方法は、次の3つの方法があります。 債権放棄(債務免除)をする 会社を解散する 貸付金を贈与する 下記のページで詳しくご説明していますので、参考にしてください。 「会社へ貸したお金が戻ってこない。でも相続税が・・・」(社長貸付金について) 今回のケースでは、まず、「1. 債権放棄(債務免除)をする」の方法を検討することになりますが、難しいようであれば、「3. 貸付金を贈与する」の方法を検討することになるでしょう。 私(税理士:石橋)は、相続税の計算・申告もしますが、会社の顧問もしております。 私の顧問先様には、決算の前や後に、上記のご説明をさせていただき、返ってくる見込みのない社長貸付金については、消すようにしています。 ですが、そのような税務アドバイスをされていない税理士先生がいらっしゃるのも事実です。 以前、(他の税理士先生から私にご変更頂いた)ある会社様の決算書を拝見したところ、多額の社長貸付金がありました。 社長様におたずねしたところ、 「社長貸付金に相続税がかかるなんて、初めて聞きました」 とのことでした。 ですので、早速、上記の方法を実践して、社長貸付金を減らすように致しました。 相続税は、事前に対策すること、節税できると言われていますが、その典型例ですね。 返ってくる見込みのない、このような貸付金がある社長様は、早めに対策を実効されることをお勧め致します。 ※本記事に関するご質問には、お応えしておりません。予めご了承ください。
自分の会社とお金の貸し借りをしている、中小企業経営者の方に向けた記事です。 税理士のきむら あきらこ( @k_tax )です。 中小企業の経営をしていると、会社にお金を貸したり、逆に会社からお金を借りたりは、ありうることです。 きむら そこで、会社とのお金の貸し借りについて、小さな会社の経営者が最低限知っておくべきことをまとめてみました。 よろしければ、最後までお付き合いください。 社長が会社からお金を借りる場合 議事録と金銭消費貸借契約書の作成を!