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Sun, 02 Jun 2024 22:41:52 +0000
)だったので,スーパーでもそのよう コメント 4 いいね コメント リブログ 難しい シャリマーのいろいろブログ 2020年09月29日 19:07 実録】急増中の「死後離婚」に悩む妻、決断した妻|「死後離婚」する妻が増えている!! |ママの知りたいが集まるアンテナ「ママテナ」"死後離婚"と言われる、"姻族関係終了届"を出す妻が増えているという。夫の死後、なぜ妻たちは姻族と縁を切ろうとするのか?死後離婚を決断した女性の実録を、夫婦カウンセラーの高草木陽光さんに伺った。ーん🤔結婚していないからわからないんですけど、皆さ いいね コメント リブログ 「嫁をやめる日」垣谷美雨著No.
  1. 姻族関係終了届の新着記事|アメーバブログ(アメブロ)

姻族関係終了届の新着記事|アメーバブログ(アメブロ)

被相続人が亡くなった時に配偶者であれば、相続開始後すぐに姻族関係終了届を提出しても、配偶者の財産相続権が消滅することはありません。 なお、姻族関係終了届を提出したからといって、配偶者からすでに相続している遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取ることができます。 一度提出したら届出は取り消せません !

答えから言うと「 亡くなった配偶者の親や兄弟などとの法的なつながりを断ち切る手続き 」のことです。 死後離婚(姻族関係終了届)することによる法的なデメリットは基本的には「ない」と考えます。(注意点は下記にあります。) ここからは結婚した時点に戻って説明します。 結婚すると妻側から見ると夫の親族を 「 姻族 」と呼び、特に夫の 両親や兄弟、甥や姪など 3親等以内の姻族は妻の「親族」 となります。 夫婦とも生きている間は離婚しない限り姻族関係も続きます。 また、配偶者のどちらか(例えば夫)が亡くなっても、原則生きている方(妻)は亡くなった側(夫)の姻族との関係が続きます。