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別の検索をお試しください 株式 2019年06月26日 14:00 © Reuters. 金融庁、無登録の仮想通貨交換業者に警告【フィスコ・ビットコインニュース】 金融庁は25日、無登録で仮想通貨交換業を営んでいたとして、Cielo EX Limited(セーシェル共和国)に警告を行ったと発表した。 Cielo EX Limitedは、インターネットを通じて、日本居住者を相手に、ビットコイン(BTC)、アソビコイン(ABX)といった仮想通貨の売買を媒介するなど、仮想通貨交換業を行っていたという。 これまでに無登録で金融商品取引業を行っているとして金融庁から警告を発出したとして公開されている業者は、国内で2業者(令和元年6月21日更新)、海外で1業者(平成31年3月29日更新)だった。 関連記事 免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. 金融庁 仮想通貨交換業等に関する研究会. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website.

  1. 金融庁、無登録の仮想通貨交換業者に警告【フィスコ・ビットコインニュース】 執筆: Fisco

金融庁、無登録の仮想通貨交換業者に警告【フィスコ・ビットコインニュース】 執筆: Fisco

平成30年8月10日 金融庁 今般、これまで実施した仮想通貨交換業者等の検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間的にとりまとめましたので、公表いたします。 本とりまとめの「Ⅱ-2(検査・モニタリングで把握された事例)」に掲載した各事例については、事務ガイドライン [1] で公表されている監督上の着眼点を、より具体的に理解する上で有益なものと考えております。 仮想通貨交換業に係る全ての事業者(登録業者、みなし業者、新規登録申請業者)におかれては、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点に加え、本とりまとめに掲載した事例を踏まえた態勢整備状況等の自己チェックを行うなど、有効に活用していただきたいと考えております。 また、利用者におかれては、登録業者のサービスを利用するに当たって、本とりまとめに掲載した事例が業者選定等の一助(注意事項)となることを期待しております。 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ 主なポイント 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ 以上 お問い合わせ先 金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342) [1] 「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16」

IT法務 2019年7月2日 2019年5月31日に成立した、仮想通貨(暗号資産)に関する重要な法改正に連動して、2019年6月、仮想通貨(暗号資産)に関する金融庁のガイドラインが改訂されました。 仮想通貨(暗号資産)に関する重要な法改正は、資金決済法、金融商品取引法(金商法)等の複数の法律にまたがる改正ですが、この金融庁のガイドラインは、それらの重要な法律についての行政の解釈基準を示すものです。 法律に記載されていない詳しい解釈基準はガイドラインを考慮要素として判断されます。 特に、法改正によって仮想通貨(暗号資産)関連のビジネスに対する法的規制の対象が拡大されたため、今後は金融庁への登録が必要となる企業にとって、今回発表された金融庁のガイドラインの改定はとても重要です。 まとめ 資金決済法が改正!仮想通貨が「暗号資産」へ。新たな規制も! 仮想通貨に関する資金決済法、金融商品取引法を改正する法律が2019年(令和元年)5月31日に可決・成立しました。改正法は、1年以内に施行される予定です。 この度の改正によって、仮想通貨の名称が「暗号資... 「IT法務」の関連記事 金融庁ガイドラインの改訂内容は? (2019年6月) この度、2019年5月31日に成立した資金決済法・金融商品取引法の改正と並行して改訂された、金融庁ガイドラインの改訂内容は、大きく分けて、以下の2点です。 これまでの検査・モニタリングで把握した実態や問題点等の反映 ICOへの監督的規制 第一に、仮想通貨(暗号資産)という新しい概念について、これまでも検査、モニタリングが行われてきて、多くの問題点、注意点が明らかになっています。 「コインチェック事件」が記憶に新しいように、仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)の経営面、管理面における課題解決を行わなければ、仮想通貨の流出などにより、利用者の資産が毀損されるおそれが指摘されています。 第二に、特に、仮想通貨交換業(暗号資産交換業)に該当するICOについて、監督的規制が必要であることが指摘され、金融庁ガイドラインにもこの点の改訂がなされました。 ICOは、新たな資金調達方法として注目を集めているものの、中には、ホワイトペーパーで公約したビジネスが実現困難であったり、そもそもビジネスの実態のなかったり等の詐欺的ICOが少なくなく、行政による監督が急務となっていました。 参 考 ICO・STO規制が、仮想通貨(暗号資産)の金商法改正で変わる!