腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 01 Jun 2024 20:33:13 +0000

「ストレスチェック制度」で生じる7つの義務 ストレスチェックの実施者にお悩みの方は…… ストレスチェック実施者を機能させる3つの役割 ストレスチェックの運用でお困りの方は…… ストレスチェックの義務化で悩むのは損! ストレスチェックの表を見ながら理解を深めたいひとは…… 【図でわかりやすく説明】ストレスチェックの運用 ストレスチェックで発生する高ストレス社員はどうするのか…… 人事が学ぶストレスチェック後の高ストレス者対応 健康診断との違いについて知りたいかたは…… 「ストレスチェック」と「健康診断」、結局どこがどう違う? ストレスチェック「3つの領域」を詳しく知りたいかたは…… 【ストレスチェック項目】3領域見れば社員が分かる

【Q&A】えっ!? ストレスチェック後の面談で、産業医って診断も治療もしないの? | 隠居系元医師の人生逃げ切りブログ

3%と最も多かった。一方、10カ所以上を掛け持ちする医師も3%いた。1カ月の契約額は「3万〜4万円未満」が19. 5%と最多で、「5万〜6万円未満」の16. 2%が続いた。 専門性はどうだろうか。 産業医の専門診療科は内科が44. 1%と飛び抜けて多い。一方、精神科は4. 7%、心療内科は0. 5%。精神科領域の産業医は、両科を合わせても5.

50人未満事業場で知っておきたいストレスチェック制度対応とは

実施者からストレスチェックを受検した労働者のリストを入手し、受検の有無を把握のうえ、未受検者に対して勧奨することができます。 なお、この場合において実施者は、受検の有無の情報を事業者に提供するに当たり、労働者の同意を得る必要はありません。 受検率が低い場合、労働基準監督署から指導される事はあるのでしょうか? 50人未満事業場で知っておきたいストレスチェック制度対応とは. あくまで労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのものであるため、ストレスチェックの受検率が低いことをもって指導することは現状考えていないとのことです。 受検者からのよくあるご質問 ストレスチェックの結果、うつ病か否かが事業者に把握されてしまいますか? あくまでも労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに職場改善につなげていく一次予防を主な目的としているため、 精神疾患の発見を行うことを一義的な目的としている制度ではありません。 ストレスチェック結果を解雇理由に使われる等の悪用のおそれはありますか? 労働者の同意なく事業者に伝えてはならないこととされており、ストレスチェックの実施者や実施事務に従事した者に対しては守秘義務が課されています。 また、ストレスチェックの結果を通知された労働者が面接指導を申し出たことを理由とした不利益な取扱いを禁止する旨の規定が設けられているなど、事業者による不合理な不利益取扱いがなされないような仕組みとなっています。 ストレスチェックを受検をしなかったことで何か問題はありますか? 受けなかったことで「法令違反」ということはありませんが、メンタルヘルス不調を未然に防止するためという目的のうえ実施されており、 ストレスに気づいていただくことが重要ですので、できるだけ受けていただくことが望ましいとされています。 ストレスチェックに関する疑問をマンガでわかりやすく解説しています!

企業からよくあるご質問 | ストレスチェック・マニュアル|産業医契約企業数全国1位のドクタートラスト

産業医学振興財団 『面接指導版 嘱託産業医のためのストレスチェック実務Q&A』 4.へるすあっぷ21 2018年9月号 5.厚生労働省厚生労働科学研究費補助金 労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 事 業 ストレスチェック制度による労働者の メンタルヘルス不調の予防と職場環境 改善効果に関する研究 平成27~29年度総合研究報告書 6.厚生労働省 『平成24年労働者健康状況調査』

「こころの耳」に掲載しているストレスチェックは、セルフチェックに使用するためのものであり、集団ごとの集計・分析や産業医等実施者による高ストレス者の選定などはできないことから、労働者が「こころの耳」を利用してセルフチェックを行っただけでは、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。 業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。 長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。 ストレスチェック自体を地域産業保健センターで実施することは予定していませんが、ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、依頼に応じて無料で実施することが可能です。 なお、地域産業保健センターの活用のほか、小規模事業場におけるストレスチェックの実施に対する支援として、小規模事業場が、ストレスチェックや面接指導を実施した場合の費用を助成する制度を、平成27年6月から労働者健康福祉機構が設けることとしています。 ぜひご活用ください。 外部委託をせず、人事部内のスタッフがストレスチェックを実施することは可能でしょうか? 人事部内のスタッフが実施者としての資格を持っていない場合は、月1回訪問の産業医に事務を含めてすべての業務を行ってもらえるのであれば可能です。 また、保健師、看護師、精神保健福祉士(以下、「PSW」とする)を雇用しているのであれば、個人情報漏えい防止に関する宣誓を会社側に差し入れることで何とか実施は可能です。 月1回訪問の産業医にすべての業務を任せることについては、医療資格者以外は触れることができない個人情報を1人で収集し、その結果を集計し、分析を行う必要があり、月1回の訪問では、時間的にもコストの面でも相当な負担と無理があるかと思います。 産業医をサポートできる保健師等がいない場合は、外部委託をせざるをえない状況です。 また、リスクの面でも、社員保健師等に宣誓をしてもらい、情報漏えい防止を徹底できたとしても、社内で作業する以上、完全に防ぐことは難しく、万一、情報漏えい事故が起きてしまえば、保健師等は「6月以下の懲役」(PSWの場合は「1年以下の懲役」)か「10万円以下の罰金」(PSWの場合は「30万円以下の罰金」)に処せられることになります。 現在、多くの産業保健師さんから、社内のうわさを防ぐことは難しく、実施者になりたくないという声が多く挙がっています。 まずは外部委託をお考えください。 ストレスチェック制度の義務化を受けて、衛生委員会で何か話し合う必要はありますか?