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9. 21) 2016/08/23 刊行後に厚労省より発出された追加通知,疑義解釈,訂正事務連絡,正誤等を 「追補3」 として掲載致します。 (『月刊/保険診療』2016年8月号より『診療点数早見表』に関連する部分を抜き出したものです) 追補3(2016. 8. 23) 2016/07/15 本書刊行後に厚労省より発出された追加通知,疑義解釈,訂正事務連絡,正誤等を 「追補2」 として掲載致します。 (『月刊/保険診療』2016年7月号より『診療点数早見表』に関連する部分を抜き出したものです) 追補2(2016. 医学通信社. 7. 15) 2016/06/30 本書刊行後に厚労省より発出された疑義解釈,訂正事務連絡,正誤をまとめた追補情報です。 6月24日に発出された告示265号まで掲載しています。 なお,既に掲載済みのファイル〔追補1(2016. 28)〕の情報も含めております。 本書を小社より直接ご購入されたお客様には,印刷物を送付させていただきます(7月12日頃)。 追補・正誤表(2016. 1) 2016/04/28 本書刊行後に厚労省より発出された疑義解釈,訂正事務連絡,正誤をまとめた追補情報 「追補1」 です。 本書を小社より直接ご購入されたお客様には,6月中旬頃,印刷物として送付させていただきます。 追補1(2016. 28) 増補 該当データなし 正誤 2017/02/03 ●p. 491,右段3行目 「トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス」の記載を以下のように改めます。 ①本製剤は,グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,C101在宅自己注射指導管理料を算定できる。 ②本製剤は,針付注入器一体型のキットであるので,C101在宅自己注射指導管理料を算定する場合,C151注入器加算及びC153注入器用注射針加算は算定できない。 ③本製剤の自己注射を行っている者に対して,血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には,インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて,C150血糖自己測定器加算を算定できる。 (平27保医発0831・1) ――謹んでお詫びし訂正いたします。 補足訂正 該当データなし

医学通信社

早急に調べているので、分かる方回答よろしくお願いします。... 解決済み 質問日時: 2020/2/16 0:09 回答数: 1 閲覧数: 590 健康、美容とファッション > 健康、病気、病院 > 病院、検査

ホーム Q&Aまとめ 「在宅医療」Q&A 2020年6月29日 2020年8月1日 SHARE 疑義解釈資料(令和2年) Q 問5 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師がいない保険医療機関で、他の保険医療機関の当該条件を満たす医師の指導の下で、糖尿病の治療を行う常勤の医師が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合には算定可能か。 A (答)算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その23)-2020. 07. 20-[PDF形式/130KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくは ご利用上の注意 。