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Tue, 20 Aug 2024 03:59:27 +0000

過去に日本に上陸し大規模な被害をもたらした台風をランキング形式でまとめてみました! ベスト7・ 昭和41年台風第26号(国際名:アイダ) ベスト7は、昭和41年に日本に上陸した台風第26号で国際名はアイダです。 死傷者数は死者238名、行方不明者79名、負傷者824名です。 昭和41年台風第26号は9月22日に発生し時速50kmのスピードで北上すると、先に発生していた台風第24号を追い越すと静岡県御前崎市に25日に上陸しました。 台風が上陸した御前崎市では最大風速33. 0m/s、最大瞬間風速が50. 5m/sを記録するなどし、富士山の山頂付近では最大瞬間風速がなんと91.

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強い台風、過去に甚大な被害数々 19号にも厳重警戒: 日本経済新聞

9m/s、最大瞬間風速57. 5m/s を観測するなど、多くの地点で観測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録的な暴風となりました。 この暴風と大雨により、電信柱の倒壊や水道管の損傷が相次ぎ、多くの地域で長期的な停電と断水が続きました。 人的被害[全国] 人数 死者 1名 負傷者 150名 住家被害[全国] 棟数 全壊 342棟 半壊 3927棟 一部損壊 70397棟 床上浸水 127棟 床下浸水 118棟 (出典: 内閣府 「令和元年台風第15号に係る被害状況等について」, 2019) 台風第19号 10月6日に南鳥島近海で発生した台風は、一時大型で猛烈な台風に発達した後、12日に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸し、関東地方を通過しました。 この台風19 号の接近や通過に伴い、 広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮 となっています。 10日から13日までの総降水量が、神奈川県箱根で1, 000mmに達し、東日本を中心に17地点で500mmを超え、 関東甲信地方など多くの地点で3、6、12、24 時間降水量の観測史上1位 の値を更新するなど記録的な大雨となりました。 この大雨により10月12日15時30分から順次、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、茨城県、栃木県などの 1都12県に大雨特別警報を発表 しています。 また、東京都江戸川臨海で最大瞬間風速43.

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お知らせ 2021/01/07 令和3年度の協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額、上限30万円で変更なし 協会けんぽは、2020年12月25日、 令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円 となることを発表しました。 令和2年度から変更はありません 。 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額 は、健康保険法により ① 資格を喪失した時の標準報酬月額 ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての 協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 のどちらか少ない額と規定されています。 このため、 毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 となります。 ※ 令和2年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は290, 274円となります。(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。) 【参照】協会けんぽHP「【健康保険】令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」 一覧へ

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回答受付終了 協会けんぽの任意継続健康保険の保険料を この4月わざと不納付にして資格喪失し、 国民健康保険に加入するつもりです。 協会けんぽの任意継続健康保険の保険料を 国民健康保険に加入するつもりです。その方が月当たりの保険料が安くなる試算が出たからです。 市役所で相談しますと、申請書類を送付するから、 協会けんぽから資格喪失証明書が交付され次第、 加入の手続きに来てくれと言われました。 この場合、任継の資格喪失から国民健康保険の保険証が 交付されるまで、大体どのくらいの期間を要するものでしょうか? 協会けんぽの資格喪失証明書は早期に発行してもらえるのでしょうか? 事前に協会けんぽに問い合わせて保険証の返還などについて確認しておいた方が良いでしょうか?

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解決済み 任意継続 健康保険の納付の返還について。 任意継続 健康保険の納付の返還について。以前勤めていた会社からの任意継続保険料を毎月ごとに納付しています。 この2月分も2月になってすぐに納付しています。 今回、新たに勤務する会社で健康保険に2月12日付けでの加入手続きを進めていますが、この場合、任意保険料として納付した分の日割り差額とか戻ってくるのでしょうか? また、戻ってくるとしたら、どういった経緯・手続きで返還されるのでしょうか? ※ちなみに、もうすぐ会社に新しい保険証が送られてくると思いますが、その後すみやかに「任意継続被保険者 資格喪失の届け」は申請送付する予定です。 回答数: 2 閲覧数: 13, 484 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 >この場合、任意保険料として納付した分の日割り差額とか戻ってくるのでしょうか? 協会けんぽ 任意継続 保険料 計算. 保険料に日割りはありません必ず月単位です。 また月末に加入しているがどうかでその支払が決まります、ですから極端な話で月末に加入すれば1日だけでも1か月分の保険料を払いますし、逆に月末前日に脱退すればその月の保険料は払いません。 ですから >今回、新たに勤務する会社で健康保険に2月12日付けでの加入手続きを進めていますが ということであれば2月の任意継続の保険料は払いません。 >また、戻ってくるとしたら、どういった経緯・手続きで返還されるのでしょうか? 例えば協会けんぽの場合は下記のような「任意継続被保険者 資格喪失の届け」です。 その一番下の「留意事項」にこうあります「資格喪失した月の保険料は必要ありません。すでに保険料を納付していただいている場合は、後日、当協会都道府県支部より「還付請求書」をお送りしますので、還付請求してください」。 つまりすでに納付してしまったら「還付請求書」が送られてくるので、それに振込口座等を記載して返送すればその口座に保険料が振り込まれて還付されると言うことです。 協会けんぽ以外でもほぼ同様です。 任意継続 健康保険のQ&Aです。 Q6-3.保険料はいつからかかりますか? A6-3.保険料は加入した月から必要となります。また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。 Q6-4.事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?

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令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)

なんて思いながら、国保の保険料を支払っていました。ほとんど収入がない状態での保険料の支払いはかなりしんどかったですが、仕方ありませんね。 そんな調子で半年ほど国保の保険料を支払っていたところ、その年の秋に朗報が! ずっと自営業だった夫がなんと 会社員 になったのです。つまり私も長男も、健康保険に関しては夫の扶養に入ることができます! 国保から家族の扶養への切り替えは簡単ですから、すぐに手続きをしました。 夫のお蔭ですが、そんな感じで現在は高い保険料に苦しむことなく生活できています。退職時点で「家族の扶養に入る」という選択肢があれば、一番助かりますね…。 まとめ 任意継続は保険料の払い忘れにより即資格喪失します。ただし、 ・「保険料納付遅延理由申出書」によって事由が認められれば、復活させることができます また、任意継続を自ら「脱退」することできないとされていますが、保険料を期日までに納めないことで「資格喪失」することは可能です。退職の時点で任意継続か国保かで迷うようであれば、「とりあえず任継」を選択しておくことをお奨めします。 仕組みを理解して、極力損のないようにしたいですね。

国保の保険料については「 国保の計算方法 」でも解説していますが、市区町村によって計算方法が異なりますので、一度ご自身でシミュレーションしてみてください。市区町村役場に身分証明書と前年の源泉徴収票、若しくは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば計算してくれます。また役場のホームページでも計算方法が掲載されていることがあります。 任意継続の保険料の計算は、平成22年3月より各都道府県が決定した料率に退職時の標準報酬月額をかけるという方法に変わりました。 例えば東京都にお住まいで40歳未満の方なら、退職時の標準報酬月額が200, 000円の場合、月の保険料は19, 680円になります。40歳~64歳の方に関してはさらに介護保険料が加算されます。 なお、任意継続保険料の上限は標準報酬月額300, 000円となります。東京都の場合だと保険料は29, 520円、これ以上高くなることはありません。 任意継続の保険料は こちら でシミュレーションできます。令和3年3月からの料率に対応しています。是非ご利用ください。 扶養家族の有無は大きな違いに!? 国保と任意継続で決定的に異なるところが扶養の考え方です。 国保には扶養という考え方がありません。よって加入する人数によって保険料が異なるのに対し、任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として保険証を追加することができ、追加の保険料はかかりません。 つまり、扶養家族が多い方であれば、任意継続を選択する方がお得といえます。 参考までに、 国保と任意継続の保険料を比較 では、扶養家族のいる世帯、いない世帯で保険料を比較してみました。ただし加入者の収入や住まいによって保険料は大きく変わりますので、あくまでも目安程度にみてください。 結局どっちが良いか判断できない…。 ここまでで、おおよその保険料比較はできると思いますが、それでも「よく分からない」「どっちがいいか判断できない」という方は、取りあえず 任意継続 に加入することをお勧めします。 なぜなら、いったん国保に加入してしまうと任意継続への切り替えはできなくなるのに対し、任意継続から国保に切り替えることは可能だからです。(推奨はしませんが、保険料を1日以上滞納することで任意継続は脱退できます) しかも任意継続の手続きは退職後20日以内と決められています。つまり時間がないのです。 まずは任意継続に加入しておいて、やっぱり国保の方がいいということであれば、上記の方法により切り替えることは可能です。 関連リンク ・国保と任意継続の保険料を比較