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Tue, 16 Jul 2024 03:15:54 +0000
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リベンジポルノやネットの誹謗中傷って犯罪では?トラブルになる前に弁護士に相談【Viviホットライン】 | Vivi

2015年、アメリカの番組でいじめを乗り越えた女子高生として紹介されたNさん。彼女を追い詰めたものとは何だったのか……。 ■突然ネット上で誹謗中傷の書き込みが 中学1年生の時だった。オタクでキモいと同級生に非難を受けていたNさん。 実はNさんにはある趣味があった。それはコスプレ。コスプレイヤーが利用するサイトに写真をアップしていたのだ。 ハンドルネームを使って、同じ趣味の人たちとネット上で楽しんでいた。学校では黙っていたのだが、ネットでNさんのコスプレを見た同級生により一気に噂が広まり、いじめの標的となったのだ。 オタク・キモいと呼ばれ、みんなに無視されていた。暴力ではないが……言葉による陰湿ないじめを受けた。 誰ともほとんど喋らない1日。Nさんが唯一自分の言葉を発信できる場所……それはやはりインターネットの世界だった。そこで自分の悩みや思いを綴っていたのだが、このネットの世界でも恐ろしい事件に巻き込まれてしまう! ある日、Nさんのコスプレサイトにメッセージが。 「写真見たけどキモいし、ブスじゃん」 「なんかむかつく。コイツのコスプレまじきもい。」 激しいバッシングの嵐だった。さらに、実名も明かされていた。Nさんへのバッシングは激しさを増し、ついには殺害予告も。いったい誰が何のために? そんな中、早朝の職員室にNさんの母親と名乗る女から一本の電話が。伝えている住所が間違っているかもしれないという。 そこで学年主任は登録されているNさんの住所を読み上げてしまった。その直後、電話は突然切れた。電話をしたのは、実際の母親ではなかった。これがさらに恐ろしい事態を招く!

中学生コスプレイヤーがネット炎上 住所を晒され、自宅に誹謗中傷の手紙が届いた結果… | Citrus(シトラス)

名誉毀損罪 たとえば、重大な犯罪事件が起きた場合、まとめサイトが作られて「この犯人は〇〇市〇〇町に住んでいる」「犯人の父親は〇〇病院の医師」「犯人の妹は〇〇高校の2年生だ」など犯人だけでなく、犯人の家族の情報までもがネット上に晒されてしまうことがあります。この場合、犯人の家族にとって他人に知られたくない具体的な情報が摘示されており、社会的な信用をおとしめることになるため、 名誉毀損罪 が成立する可能性があります。 ※名誉毀損罪については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。 2-2. 中学生コスプレイヤーがネット炎上 住所を晒され、自宅に誹謗中傷の手紙が届いた結果… | citrus(シトラス). 個人情報保護法違反 事業者がネット上に個人情報を流出させ、だれにでも閲覧できるような状態にしてしまったら、 個人情報保護法違反 となります。この場合、個人情報保護委員会が事業者に対し、違反を是正するために措置勧告または措置命令を下すことがあります。措置命令に違反した場合、 6か月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 に処せられます。行為者のみならず法人自体も罰金刑に処せられます。これを 「両罰規定」 と言います。 2-3. プライバシー侵害にあたる可能性も 他人の個人情報をネット上に晒したり暴露したりすると、プライバシー侵害にあたることもあります。しかし、そのことでどんなに不愉快な思いをしたとしても、「プライバシー侵害罪」という名前の犯罪は存在しないので、 プライバシー侵害で相手方を刑事告訴することはできません。 ただ、プライバシー侵害に当たる場合は、民法上の不法行為が成立するので、相手方に 慰謝料 や 損害賠償を請求 することは可能です。 3. ネット上の個人情報流出・漏洩の被害事例 ネット上に個人情報が流出・漏洩された事件については、慰謝料・損害賠償額が数万円程度の低額なものから数百万円の高額なものまであります。ここでは、低額だったものと高額だった判例をそれぞれご紹介します。 3-1. ブログに判決書をアップして相手方の個人情報を公開した事件 裁判の当事者が判決書を自分のブログにアップし、相手方の氏名や住所を公開してしまう事件がありました。 ブログ主は「相手方の住所は登記簿や電話帳で公開されている」と主張しましたが、裁判所は「自宅住所情報は他者にはみだりに開示されたくないと考えることは不合理なものではなく(中略)プライバシーの利益として法的に保護されるべき」と主張。住所が公開されていたのは比較的短期間だったこと、訴状の送達によりブログ主が自主的に情報を削除したことから、裁判所はブログ主に対し被害者一人当たり 6万円 の支払いを命じました。 (東京地裁平成23年8月29日判決) 3-2.

【2020年版】個人情報をネットに晒された!書き込みの削除方法や対処方法とは|弁護士法人アークレスト法律事務所 | 弁護士法人アークレスト法律事務所

― 20 歳・大学生 すぐに対応してもらえる案件のひとつ いわゆる「リベンジポルノ」ですね。 これは見つけたらすぐに運営サービス側に問い合わせるのが一番。 Twitterなら Twitter 社から、 Facebook とインスタグラムは Facebook 社が運営サービス側にあたります。ネットのトラブルの中でも、リベンジポルノは比較的すぐに対応してもらえる案件です。 また海外のサイトに載せられていて直接削除するのが難しい場合は、検索エンジン( Google など)に問い合わせれば大丈夫ですよ。 相談者④ 前にハワイ旅行で撮った自撮り写真が「週に1時間パソコンに向かうだけで月 80 万円!」って書いてある怪しいサイトの広告に使われていた……。これって訴えられる? ― 24 歳・会社員 無断掲載した側が10年以下の懲役や1000万円以下の罰金になることも ネットにアップされているキラキラした写真を無断で使う情報商材系の広告って多いですよね。 そもそも誰しも、自分が撮った写真には著作権があります。それを勝手に使われたり、加工されたりすると「著作権が侵害された」と言えます。刑法では著作権法違反は、『 10 年以下の懲役もしくは 1000 万円以下の罰金もしくは両方』とされています。これは窃盗罪よりも重い罪となります。 実は芸能人の顔写真を自分の SNS のアイコンに使うのも、法的にはアウト。芸能人の写真は撮影した人の著作物で、かつ写っている芸能人ご本人は肖像権という権利を持っているからです。これまで実際に逮捕されたり、裁判になったりする事例は少ないですが、リスクのある行為なので、やめたほうがよいでしょう。 相談者⑤ カフェでバイトをしています。以前、周りに迷惑をかけるお客様がいて注意をしたら、制服のネームプレートで私の名前を覚えていたみたいで、後日、口コミグルメサイトに「あの店員は態度が悪い!」と実名で書かれちゃいました。これってプライバシーの侵害じゃないの?

ネットで自分が写っている写真を晒されています。訴える事できますか? | ココナラ法律相談

個人情報・プライバシー 個人 公開日:2020年10月30日 更新日:2020年10月29日 5ちゃんねる(2ちゃんねる)でエゴサーチ!

インスタに悪意のある書き込みをされた! 自分の住所や名前がネットに晒された……相手の顔が見えないネット上でのトラブルってどうやって解決すればいいの? 知っていそうで知らない SNS トラブルの疑問を、弁護士の清水陽平先生に聞いてみました。 教えてくれたのは…… 清水陽平 弁護士 法律事務所アルシエン代表。 Twitter 、 Facebook への発信者情報開示請求を日本で初めて成功させた弁護士として知られている。近著に『サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル 第 3 版【弘文堂】』 【相談内容一覧】 ●インスタにネガティブなコメントが。これって名誉毀損じゃないの? ●ネットの誹謗中傷に悩んでいます。これって調査してもらえるのでしょうか? ●元カレに、昔撮ったハダカの写真をネットにアップされた。これって消せるの? ●前に旅行で撮った自撮り写真が怪しいサイトの広告に使われていた……。これって訴えられる? ●口コミグルメサイトに「あの店員は態度が悪い!」と実名で書かれちゃいました。これってプライバシーの侵害じゃないの? 相談者① インスタに「ブス」とか「気持ち悪い」って頻繁にコメントされるんです。これって名誉毀損じゃないの? - 17 歳・高校生 社会的評価の低下がポイント 法律でいう「名誉毀損」とは、「その人の社会的評価を下げること」。 たとえば「 A さんは昔、人を殺したことがある」というウソの話を聞いたら「こわいな、 A さんと付き合うのはやめよう」と思いますよね。それが「社会的評価の低下」です。 ただ、「ブス」と書かれたことが名誉毀損になるかは疑問です。もちろん嫌な気分はしますが、その人がブスかどうかは見る人によって変わります。美醜によって個人的評価は変わっても、社会的評価まで変わるとは一般的には考えにくいですね。 「名誉感情(いわゆるプライドなど)が侵害されている」と訴えることはできますが、なかなか認められにくいのが現状です。 もちろん社会通念上、「誰がどう見てもひどい中傷」は名誉感情の侵害として、違法と判断される可能性もあります。また屈辱的な言葉で誹謗中傷された場合は、たとえ書いた人が匿名であっても裁判で特定し、損害賠償請求をすることができます。 「ネットなら誰が書いたかわからないから、ひどいことを書いても許される」なんてことは絶対にありません。 相談者② ネットの誹謗中傷に悩んでいます。誰が投稿しているのか分からなくて疑心暗鬼になって、最近はウツ気味です。これって調査してもらえるのでしょうか?

誰もがSNSを使って情報を発信できる時代になり、投稿した本人に悪気はなくとも、他人の名前や学校名、会社名などの個人情報を勝手にネット上に公開してしまい、トラブルになるケースも散見されます。もし、 ネット上で自分の個人情報を晒された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 1. 個人情報とプライバシー情報 氏名や住所、電話番号といった個人情報は、誰しもネット上でおおやけにされたくない情報ではないでしょうか。そして、ほかにも逮捕歴や出自、結婚・離婚歴、病歴などプライバシーにかかわる情報も暴露されたくない情報ではあります。では、 個人情報 と プライバシー情報 はどのような違いがあるのでしょうか。 1-1. ネット上の個人情報にあたるものとは ネット上で個人情報にあたるのは、以下のような情報とされています。 氏名 住所・本籍地 性別 生年月日、年齢 マイナンバー 電話番号(固定電話・携帯電話) 勤務先 職業 収入額 家族関係 メールアドレス(PC・携帯) 個人を特定できるIPアドレス情報 現在地(GPS情報等) 1-2. 個人情報をネットに晒すとプライバシー侵害や個人情報保護法違反に たとえばSNSで「友達の娘 〇〇ちゃんの学校行事に行ってきた」と写真つきで投稿すると、その子どもの名前や学校などの個人情報をネット上に晒してしまうことになります。このような場合、 プライバシー侵害 にあたる可能性があります。また、事業者が顧客の個人情報をネット上でだれでも閲覧できる状態にしてしまった場合、 個人情報保護法違反 にあたると考えられます。 1-3. 個人情報とプライバシー情報の違いとは プライバシー情報 とは、みだりに公にされたくない私生活上の情報のことです。先ほど挙げた氏名や住所などの個人情報も、他人に晒されたくない情報なのでプライバシー情報であると言えます。 一方、「〇〇は被差別部落の出身だ」「〇〇は痴漢の容疑で逮捕されたことがある」「〇〇は整形している」などはプライバシー情報にあたりますが、これらは個人情報ではありません。したがって、「個人情報」と「プライバシー情報」は重なっている部分があると言えるでしょう。 2. 個人情報の流出・晒しは犯罪にあたる場合がある 勝手に他人の氏名や住所、学校名などの個人情報をネット上にアップして 他人の目に晒せば 、場合によっては犯罪もしくは不法行為が成立することがあります。 2-1.

今回お買取させていただいたのはポケモンの指人形でございます。 ポケモンの初期の時代から続く人気シリーズである今回のお品物ですが、1期~3期までのシリーズが混在している状況でお持込み頂きました。 定番どころの商品でありながら、初期のモデルは現存しているものが少なく復刻として再販されるほどの人気がございます。 今回お持込み頂いたのは再販前の初期verでもあり、劇場限定版やイベント限定版など元々希少性の高い種類もお持込み頂いたとの事で高額でのご案内をさせていただくことができました。 エコリングではブランド品や貴金属のみではなく、玩具やフィギア・アンティークやレトログッズも多数買取を行っております。 お子様がもう使わなくなった玩具やお片づけで発見されたレトロな玩具などございましたら是非、エコリングわらび店にお持ち込み下さい! お片づけのご相談なども何なりといただければ、よりよい提案をさせていただけると思います。 皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ポケモンフィギュア・ぬいぐるみ買取専門店|ポケキング

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「ポケモンキッズ」は、バンダイより発売されてたソフトビニール人形の玩具のことです。ポケットモンスターはゲームやアニメで子供たちから高い人気となり、その後様々なメーカーにより多くの商品が生まれました。この「ポケモンキッズ」は販売開始から15周年を迎えており、長期的に販売している食玩シリーズですので、種類がとても多い点が特徴です。ポケモンは大人から子供に至る全世代で人気のあるアニメでもあるためコレクターがとても多く、伝説のポケモンや癒し系のポケモンの人気は衰え知らずです。 このソフトビニール人形は1996年に第一弾が発売されていますが、今まで登場した全てのポケモン達が全て商品化されています。 その数は、実に1000種類を超えている状態にあります。またアニメ放送前から発売となっているポケモンもあり、発売時にアニメに近い形にデザイン変更されているものもあるため、大変貴重なポケモンもいます。 「ポケモンキッズ」のシリーズとは? 「ポケモンキッズ」は、安さとクオリティの高さから大人から子供に至る全世代に人気があります。バンダイの看板商品と言っても過言ではないほど、売れ行きが高い物と言えます。また同じキャラクターにしても、様々なポーズで販売しているという特徴があります。そのため、必殺技を使用しているシーンや大きさを変えたりと、バリエーションが豊富です。その他、販売10周年を記念した際に発行された「ポケモンキッズパーフェクトコレクション」など、関連商品が多く販売されています。 「ポケモンキッズ」の歴史とは? 「ポケモンキッズ」は1996年のポケモンゲーム、ポケットモンスター赤・緑に登場したキャラクターを商品化し、第一弾が発売されます。そして続けて、1999年には金・銀、2002年にはルビー・サファイヤ、2006年にはダイヤモンド・パール、2010年にはブラック・ホワイト、そして2013年にはX・Yから登場したキャラクターを次々に商品化しています。 「ポケモンキッズ」の魅力は安価に購入ができ、大変可愛らしいポケモンが指人形となったソフビというところが大きいです。自分の好きなポケモンは、ゲームでもそうですがソフビになってもコンプリートしたいものです。しかし「ポケモンキッズ」はあまりにも多い種類が発売されるため、お目当ての商品を探すのにひと苦労します。もし一度でも発売期間中に買い逃すと、世間に出まわることも少ないので人気がとても集中します。そのため、高価買取も期待できるのです。