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Thu, 08 Aug 2024 15:21:58 +0000

毎週水・日曜日 20時00分〜OA 第1話 7月28日(水) 20時00分 第2話 8月1日(日) 20時00分 第3話 8月4日(水) 20時00分 第4話 8月8日(日) 20時00分 第5話 8月11日(水) 20時00分 第6話 8月15日(日) 20時00分 ◼『対決落語』公式サイト 対決落語特設サイト (7/28より順次公開。公開まで今しばらくお待ち下さい)

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音声通話アプリYay! (イェイ)で出会った仲間達が、対決落語という競技を通じて切磋琢磨していくSNSドラマ『対決落語』(全6話)が2021年7月28日(水)より公開。 第一弾『とけないで、サマー』、第二弾『蒼い夏』、第三弾『アスタリスクの花』に続く第四弾の企画。メインキャストにはSNS総フォロワー数500万人を超え、Z世代から絶大な支持を集めるなえなの、ファッション雑誌Rayの専属モデルであり、女優としても活躍している中村里帆、モデル・俳優と活動の場を広げ、Z世代から絶大な人気を集める宇佐卓真、いちきゃんの愛称でZ世代から親しまれている福田一華、「可愛すぎるイケメン」として話題の八神慶仁郎の5名を起用。 また、本SNSドラマの主題歌には、⾃⾝初のオリジナル曲『寄り酔い』が投稿後わずか1ヶ⽉半でTikTokにて1億再⽣を突破したシンガーソングライターの和ぬかが、本ドラマのために書き下ろした新曲『ヨセアツメ』に決定。 そして NMB48 の安部若菜も出演。安部は2018年にNMB48加入。2020年24thシングル『恋なんかNo thank you! 』で選抜メンバーに選ばれた。趣味は落語で、ぴあ関西版webにて「NMB48 安部若菜が行く!

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2019年10月24日 注目の発言集 ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて札幌高等裁判所は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態だと指摘して、今月16日の高松高裁に続き、「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。 ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3. 002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。 このうち北海道選挙区を対象とした判決で、札幌高等裁判所の冨田一彦裁判長は「都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しが必要なのに、そのような見直しがされているとは評価できず、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている」と指摘し、「違憲状態」だったという判断を示しました。 一方で、「不十分ではあるものの国会が格差是正に向けた取り組みをしているほか、都道府県単位の選挙区に代わる選挙制度の構築が容易でないことを考慮すると、憲法違反とは認められない」として選挙の無効は認めませんでした。 ことしの参議院選挙を違憲状態とする判決は、今月16日の高松高裁に続いて2件目です。

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民主主義は公正な選挙によって成り立つ。だが日本の国政選挙では各選挙区の人口が異なり、同じ獲得票数でも選挙区により候補者の当選・落選が分かれる。この「一票の格差」に対する裁判所の判断を、水島朝穂・早稲田大教授が解説する。 全国16の高裁で「違憲」「違憲状態」判決 「一票の格差」をめぐる裁判で全国各地の高等裁判所とその支部は、今年3月に16の違憲ないし違憲状態の判決を相次いで下した。 合憲判決は一つもなかった。 昨年12月の総選挙で選出された国会議員は「正当に選挙された国会における代表者(憲法前文)」であるかは疑問、と裁判所は判断した。民主主義国家ではあたりまえの「一人一票」の原則が、この国では半世紀近くもの間、訴訟という形で問題にされ続けている。 「一人一票実現国民会議」という団体の ウェブサイト にアクセスすると「あなたの選挙権は、ほんとうは何票でしょう?」という質問に出くわす。 このサイトは各選挙区における一票の価値を瞬時に教えてくれる。私が住む衆議院小選挙区の東京18区(武蔵野・小金井・府中市)の一票の価値は0. 49票で、一票が最も重い選挙区(高知3区)との差は2. 04倍である。最も軽い選挙区は千葉4区で0. 41票、格差は2. 衆議院の「1票の格差」最高裁が「違憲状態」判決|【早稲田塾】大学受験予備校・人財育成. 43倍となる。 なぜ、こういうことが起きるのか。 終戦直後の人口分布に基づく選挙区 1960年代の日本では経済の高度成長とともに、都市への人口集中と地方の過疎化がドラスチックに進んだ。この結果、第二次大戦直後の人口分布に基づく選挙区割りにより、選挙区ごとの人口に大きな差が生じた。国会はこの問題に取り組まず、選挙区間の格差を放置し続けた。 この現実に怒った一人の司法修習生が、1962年参院選の一票の格差4. 09倍は憲法14条 (※1) が保障する「法の下の平等」に反するとして裁判に訴えた。これが「一票の格差」訴訟の始まりである。 最高裁は1964年2月5日、この程度の格差は憲法に違反せず「立法府である国会の権限に属する立法政策の問題」であるとして訴えを退けた。その後も選挙のたびに訴訟が起きたが、立法府の裁量を認める判決が続き、格差は広がる一方だった。 最初の違憲判決は1976年 転機は1972年衆院選をめぐる裁判だった。最高裁は1976年4月14日、格差が4. 99倍に達したこの選挙の定数配分を憲法違反とする判決を下した。 当日の『朝日新聞』夕刊一面の見出しは「定数不均衡は違憲 一票の平等を確認 政治構造ゆるがす宣言」だった。憲法14条が保障する法の下での平等は、選挙権の平等にとどまらず、一票の価値(投票価値)の平等も含む、と最高裁は明確にした。 国会や内閣に対し過度に遠慮する姿勢を取り続けてきた最高裁にしては、画期的な判決だった。とはいえ、選挙制度の違憲を宣言しながらも、選挙を無効とした場合の公共の不利益を考慮する「事情判決の法理」という行政をおもんばかる手法を使い、選挙結果は有効とした。 この判決以降、最高裁は具体的な判断基準を示さなかったものの、法の専門家の間では、衆議院選挙ではおおむね3倍以上、参議院選挙では6倍以上が違憲のハードルと見られてきた。 ただ、憲法学の通説や高裁判決のいくつかは「衆院では2倍を超えたら違憲」という立場をとっていた。一人一票の原則からすれば、一人で2票持つことは許されず格差は2倍が限度――という論理である。 今回初めて下された"選挙無効"判決 一票の格差が最大2.

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日本では、参議院選がはじまった。選挙が終わると、また一票の格差問題が出てくるのかと思うと憂鬱になる。 今度の選挙は、憲法改正にも関わる選挙だ。一票の格差でまた違憲判決が出るようであれば、憲法改正の話は絶対になしにしなければならない。先の衆議院選挙でも、一票の格差で違憲判決が出ているのだから、両院共に違憲状態で選出されたとなれば、たいへんな異常状態だ。 違憲状態で行われた選挙で選出された議員には、憲法改正について議論する資格がない。これは、法治国家の根幹に関わる問題だ。それでも憲法改正にこだわるのなら、政治家としては失格だ。法治国家ということがわかっていないのだから、すぐに議員バッチを外してほしい。 ドイツの場合、一票の格差に関して法的に厳しく規制されている。選挙法で、選挙区の人口(!

PRESIDENT 2013年7月29日号 鳥取県民が1人1つ持っているのに、北海道民が1人0. 21分しか持っていないものは何か。答えは、参院選の選挙権だ(2012年12月16日現在。総務省資料に基づく)。住む地域によって選挙権の価値が違う状態は、憲法で保障されている法の下の平等に反する。しかし現実は条理どおりになっていない。前回の衆院選は1票の格差が最大2. 42倍。冒頭に示したように、7月の参院選では最大4.