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Tue, 09 Jul 2024 20:47:49 +0000

ジェットスター・ジャパン ジェットスター・ジャパンは、2021年7月に就航9周年を迎えることから、セールやキャンペーンなどを展開します。第1弾として、5月27日(木)から5月31日(月)までの5日間、片道999円で航空券を販売するスーパースターセールを開催します。ジェットスターの有料会員「Club Jetstar」向けは、セール開始24時間前から先行予約できます。 セール対象は、国内17路線。Club Jetstar会員の先行予約は、セール開始24時間前の5月26(水)17時から受け付けます。セールは完売次第、終了します。 搭乗期間は7月1日(木)から10月28日(木)まで。ただし、7月16日(金)から8月31日(火)、9月17日(金)から9月27日(月)はセール販売の対象外です。また、各路線毎に最安価格の999円には販売席数の上限、曜日限定などの条件が設けられています。

ジェットスター・ジャパン(Jetstar)国内線の往復・片道航空券の予約サイト| 格安航空券センター

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ジェットスター・ジャパンは、国内線を対象とした「スーパースターセール」を4月15日午後5時から19日午後5時まで開催する。 設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。搭乗期間は5月4日から6月6日までで、路線によって異なる。期間中でもセールの対象外となる日やフライトもある。 ・東京/成田発着 高知(2, 990円)、大阪/関西(3, 390円)、高松(3, 490円)、松山・大分・長崎・宮崎・鹿児島(3, 990円)、札幌/千歳(4, 190円)、福岡(4, 290円)、熊本(4, 490円)、沖縄/那覇・下地島(4, 990円) ・大阪/関西発着 沖縄/那覇(3, 390円)、札幌/千歳(4, 490円) ・名古屋/中部発着 福岡・沖縄/那覇(4, 490円) ⇒ 詳細はこちら

近年はSNSや動画サイトなどの利用が一般的となり、誰でも簡単に写真や動画、文章をアップロードできるようになりました。企業だけでなく個人のクリエイターも情報発信が容易となり、様々なコンテンツがあふれています。創作・制作側、読者・ファンともに便利ではあるものの、気軽にアップロードできるため 「著作権侵害」 も発生しやすくなっております。そこで、今回は 著作権の概要や著作権侵害に該当するケース 、そして 著作権侵害に遭った場合の3つの対処法 を解説いたします。 1. 著作権とは?どんなものに著作権がある?

著作権侵害とは 簡単に

解説 著作権侵害・罰則など 権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合( 著作物が自由に使える場合は? 著作権侵害とは 簡単に. 参照)に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 1. 民事上の請求 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。 侵害行為の差止請求 損害賠償の請求 不当利得の返還請求 名誉回復などの措置の請求 こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。 2. 罰則 著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。 また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。 なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。 Q&A 業務上コピーするのですが、そのコピーを必要とするのは、私一人だけで、コピーも一部しかとりません。私的使用のための複製とはいえませんか? たとえ使うのが個人であっても、業務用にコピーする場合は、私的使用のための複製とはなりません。 個人的に使うためであれば、コピー機やダビング機を設置している店でコピーしてもいいのですか?

著作権侵害とは?

ネット上で著作権侵害に該当するケースとは ではどのような行為が著作権侵害に該当するのでしょうか。 具体的な著作権侵害の実例を確認してみましょう。 2-1. 人気邦楽の歌詞をブログに掲載する 歌詞は著作物の1つなので、著作権が発生します。音楽関係の著作権は、JASRACが統括して管理していることが多いため、歌詞を「引用」の手順を踏まずにJASRAC等の許可なく掲載すると著作権侵害です。 itterなどの投稿をコピペして自分で投稿する TwitterなどのSNSの書き込みにも著作権は発生しています。ご自身の書き込みが、許可の申請・引用の手順も踏まれずに、丸ごとコピー&ペーストして投稿されていたら著作権侵害となります。 2-3. 録画した映画やテレビ番組、音楽をYouTube(ユーチューブ)などにアップロードする 映画やテレビ番組、音楽を録画・録音して、YouTube(ユーチューブ)などの動画投稿サイトに投稿する行為も著作権侵害となります。 2-4. 著作権侵害とはならないケース. カラオケ動画をYouTube(ユーチューブ)にアップロードする YouTube(ユーチューブ)はJASRACと著作権の包括契約を結んでいるため、個人がギターやピアノなどの楽器でアーティストの楽曲を演奏している動画をアップロードすることは、違法ではありません。 しかし、民間企業のカラオケ音源を使った歌唱は、カラオケ配信会社への著作権侵害となります。 2-5. 漫画等のアップロード 漫画や小説などの著作物を、不特定多数の人が見られる状態にしておくことも著作権侵害となります。 2-6. 他人の写真を無断転載する インターネット上には、個人が撮影した無数の写真がありますが写真も著作物です。引用の手順を踏まずに無断で公開したものは、著作権侵害となります。 3. 著作権侵害にあった場合の3つの対処法 著作権を侵害されたら著作者は自らの権利を守るべく、行動を起こさなければなりません。掲載媒体によっては、著作権侵害に厳しく目を光らせており随時削除などの対応をしているものもありますが、ほとんどは野放し状態です。 著作者本人が対応しなければ、著作権は侵害されっぱなし となります。 著作者やその関係者が著作権侵害に対処しなければ、著作物が無断で拡散されてしまい、経済的な損失を被る可能性もあります。例えば、自身の楽曲が無断でアップロードされて拡散されたら、CD等の売り上げが低下します。漫画や小説も同様です。経済的損失等を発生させないために、 自身の著作権が侵害されていることが発覚したらすみやかに対処しましょう。 3-1.

著作権侵害とはならないケース

リミックス宣言 ( 英語版 ) (2008年)

著作権侵害とは何か

A 「ズバリ、本当です!」 あなたの弁護士では質問を投稿することで弁護士にどんなことでも簡単に質問できます。 数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

43」(アイオフィス2. 43)と「iOfficeV3」(アイオフィスV3)内で、サイボウズ・オフィスの画面表示を無断で複製していると主張し、アイオフィス2. 43とアイオフィスV3の頒布や使用許諾の差し止めを求めて、仮処分命令の申立を行いました。 この事件を担当した東京地方裁判所は、 独創的とまではいえないにせよ、誰が行っても同じになるとは言えない程度の個性をもって、具体的な画面表示がなされている。したがって、本件における債権者ソフトにも一定の創作性を認めることができ、同ソフトは著作権法上の保護の対象になるというべきである。 東京地方裁判所2001年6月13日決定 として、サイボウズ・オフィスの著作物性を認めました。 また、アイオフィスV3の画面表示にはサイボウズ・オフィスとの類似性が感じられるものの、視覚的に無視しえない相違点があることから、著作権侵害とは認められないとしましたが、アイオフィス2. 43については、 「iOffice2000バージョン2. 著作権侵害とは何か. 43」は、債権者ソフト(引用者注:サイボウズオフィス)を複製したものとまでは言えないにせよ、同ソフトに表現された表現者の基本的な思想・個性を維持しながら、外面的な形式を若干改変して翻案されたものであると認められる。 東京地方裁判所2001年6月13日決定 として、「iOffice2000バージョン2. 43」の著作権侵害を認定し、送信、頒布、使用許諾を禁止する仮処分命令を2001年6月に発しました。(東京地方裁判所2001年6月13日決定) この仮処分決定後も、ネオジャパンが両製品の使用許諾を続けたため、サイボウズは訴訟を提起しました。訴訟を担当した東京地方裁判所は、一般的に表示画面が著作物として保護される可能性は認めましたが、 両社の間には、ソフトウェアの機能ないし、利用者による操作の便宜上等の観点からの発想の共通性を認める点はあるにしても、そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない。したがって、原告ソフト(引用者注:サイボウズ・オフィス)における個々の表示画面をそれぞれ著作物と認めることができるかどうかはともかく、いずれにしても、被告ソフトの(引用者注:アイオフィス2.