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お礼日時: 2011/8/4 23:40 その他の回答(2件) 通勤中でも労災にはなります。 しかしながら、会社に申請している方法じゃないと適用されません。 例えば、途中で寄り道して事故にあった場合や、定期代を貰っているのに自家用車で通勤していた場合の事故も適用外です。 自家用車通勤の場合は事前に通勤経路を提出していないといけないので、ほとんどの方が該当しないのが現実です。 通災にするより任意保険で対応するのが一般的ですね。企業はなるべく労災を使いたくないのが本音でしょうね!色々面倒なので! ご自分で事故処理した方が良いですよ!! 1人 がナイス!しています 通勤での事故はたぶん労災にはなりませんよ。 あきらかに就業時間以外ですし… ただ会社に事故ったという報告は必要ですが、会社が事故の費用を出してはくれないと思います。 営業で就業中で社用車での事故なら別ですが。

労災申請に会社が協力しない場合に労働者が採るべき措置 - 【公式】ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

前者は知らないけど、後者は知っているという...

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Q、労災保険の申請手続きは会社の義務なのでしょうか A、労災申請は法的には本人が行なうべきですが、会社にも証明の義務や助力義務があります。トラブル防止のためにも積極的に労災申請に手を貸すのが良いと思います。 〇労災の時の病院の費用(療養補償給付) 従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害、死亡等した場合に労災保険給付を受けられます。もちろん労災保険給付を受ける場合には労働基準監督署等へ手続きをしなければなりません。 では、その労災申請の手続きは会社の絶対的な義務なのでしょうか?

労災を必ず使わなくてはならないの? | 人事労務Q&A | 須田社会保険労務士事務所

質問日時: 2006/04/19 14:38 回答数: 4 件 毎回お世話になっております。建設業の会社に勤めているのですが、以前現場の人間が、現場で軽い怪我をしました。そのときは、怪我した本人も了承していて(実際本人の不注意での怪我)、すぐ近くの診療所で手当てを受けその金額(治療費)を会社が払う形で、処理されてました。治療自体はその日の治療だけですみました。浅い知識なのですが、現場で怪我した場合は労災を摘要するようになってるとは思うのですが、このようなケースでも違反なのでしょうか?本人も納得してはいるのですが、、、。 また問題ない場合ですが、この治療費は仕訳科目は何になるでしょう?今回はあまり考えずに工事原価の雑費に入れてしまったのですが、、、。原価に含めるのはまずいでしょうか? (金額的には8000円ほどですが) 以上わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 No. 1 ベストアンサー こんにちは、労災経験者です。 >このようなケースでも違反なのでしょうか? 労災 本人が申請しない. ここだけ回答してみます。 (経理系の知識はないものでして(__)) 仕事上でのけがの場合、医師から指示があります。 例えば、重症の場合、即労災、当然。 で軽症等の場合、どちらにするかを医師が患者に聞きます。 労災にするすか、健康保険でやるのかを。 (ただし、労災で申請し、労働基準局で認定の可否を決定) 私の場合、やけどで自分の完全なる過失、そのため健康保険を希望したが、ダメで労災になりました。 こういうこともあります。 ですから"本人も納得"していれば、それはそれでOKです。 無理やり"健康保険に"といっても、医師が、労災といったら、もう労災しかないのですから。 以上、参考になれれば幸いです。 5 件 この回答へのお礼 迅速な回答誠にありがとうございます。認定の可否というのがあるんですね。この点は実際に私は担当していない部分だったので、わかりませんがその結果こういう処理ならあることなんですね。また確認してみようと思います。 お礼日時:2006/04/19 18:34 No.

必ず労災扱いにしないといけないのでしょうか? -毎回お世話になってお- 財務・会計・経理 | 教えて!Goo

A:ありません。 Q:その後すぐに 退職 A:何か特別の事情があるかもしれませんね? 労災はあとで本人が自己申請もできますが、 時効 に注意して ください。 藤田 行政書士 総合事務所 行政書士 藤田 茂 くりかえしになりますが、 労災給付申請は被災者本人が行うものですが、労災補償そのものは会社の義務です。 会社側の人間である質問者さんが一報を受けて、業務上である判断ができているのですから、本人からの…などといっていないで、詳細を掌握するように動かないといけません。でなければ、肝心の 死傷病報告 ができず、労災隠しとなってしまいます。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

労災申請の手続きは誰がするのか? | よくわかる労災保険

「労災隠し」とは、労災事故が発生したにもかかわらず、事業主が意図的にこれを隠すことです。 労働基準法75条第1項では「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない」と規定しています。 これを受けて、労災事故が発生したとき、事業主は、労働安全衛生法100条及び同法施行規則第97条に基づいて、現場の状況や被災状況などを「労働者死傷病報告」により、所轄労働基準監督署長に報告することが義務づけられています。 死傷病報告の届出を行わなかったり、虚偽の内容で届出を行う等、上記の規定に反した場合には、50万円以下の罰金(安衛法第120条)に処せられます。 どのような場合が「労災隠し」に該当するのか?

怪我した本人の同意があれば労災にならないのでしょうか?就業中に怪我をした場合、怪我の大小に関わらず労災になると思いますが、 怪我をした本人が「自分の不注意だから」と自己負担を承諾、もしくは申し出た場合 いわゆる「労災隠し」違法行為にはならないのでしょうか? 自分の会社(製造業)では毎年数回労災事故がありますが、 大した怪我ではない。本人の不注意。との理由で、 本人了解のもと労災申請しないケースが多くあります。 自分は納得できないので、事あるごとに「就業中の怪我は本人の不注意であっても労災ですよ。違法行為ですよ」と 忠告しているのですが、「本人が了解しているから」とまったく聞く耳を持ちません。 この場合、会社として問題ないのでしょうか? 怪我の程度で判断との意見がありましたが、自分が知る限りでは ①火傷(高温の窯に誤って頬をぶつけ火傷) どの程度かは教えてくれませんでしたが、当日中に仕事復帰しているので ひどくはないと思います。 ②寝不足でぼんやりしていて重量物を足に落とし、小指骨折 ③鉄粉が目に入った(すぐに眼科で取り除き、目に支障はなかった) などなどです。 経営者であったなら、労災にする程度ではないと思われますか?