皆さまにとっての身近な法律事務所であること 当事務所では、債務整理(過払い金の返還請求、任意整理、民事再生、自己破産)、交通事故の被害、労働トラブル(残業代請求、残業代を含む労働トラブル、退職代行)、夫婦問題、浮気・不倫の慰謝料請求、慰謝料減額、B型肝炎の給付金請求、アスベストの賠償金請求など、身近な法律トラブルのご相談を承っています。 また、お客さまがお金の心配をすることなく依頼できる、費用面での"保証事務所"として、アディーレが提供する法的サービスすべてにおいて、お客さまの経済的利益・成果を超える報酬はいただかない、もしくはお返しすることをお約束しています。 ※依頼内容によっては、保証が適用とならない場合がございます。 気軽に相談!3つのお約束 アディーレでは、依頼者の方の費用に関する不安を少しでも減らせるよう、「気軽に相談!3つのお約束」をご用意しています。 ご満足いただけなかった場合、基本費用の全額を返金保証! (90日以内) 借金を完済した方は、ご依頼時の費用負担なし! 現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料!
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33189 所属弁護士会 神奈川県弁護士会 岩永 和大(いわなが かずひろ) No. 44941 齋藤 毅(さいとう たかし) No. 49557 大川 雄矢(おおかわ ゆうや) No. 53400 増井 史彰 (ますい ふみあき) No. 57687 稲葉 進太郞(いなば しんたろう) No. 59743 弁護士費用 初回相談は無料。 ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかを分かりやすくご説明いたします。 また、お支払方法については依頼者様との相談にも応じております。 アクセス 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル6F 事務所概要 代表者 種村 求 備考
改正民法が今年(2020年)4月に施行され、生活に関わる契約のルールが変わったのをご存じでしょうか? 民法が明治時代に制定されて以来、契約のルールを定める民法の規定(債権法)については初の大幅な改正となります。変更された項目は約200にのぼりますが、賃貸物件を借りる際に取り交わす契約についても変更点がありました。アパートやマンションなどを契約している人、これから契約したり、更新したりする人はどういった点に気をつければよいのか。不動産を最も得意な分野とする吉田修平法律事務所の吉田修平弁護士に取材し、具体的な事例を交えながら解説してもらいました。 〈吉田修平さん〉 吉田修平法律事務所の代表弁護士。1982年に弁護士登録をして以来、法律相談や裁判だけではなく、不動産関連の法整備や制度確立に力を入れてきた。国土交通省や厚生労働省の各種委員のほか、大学講師なども歴任する 改正は消費者の保護と、あいまいだったルールを明確にする目的 ――改正民法が今年4月に施行されましたが、今回の改正の狙いはどこにありますか? (編集部、以下同) (吉田弁護士、以下同)今回の改正は変更点が幅広く、生活に影響する項目も数多くあります。狙いもさまざまですが、これから説明していく「賃貸借契約」に関しては、消費者(借り主)の権利を守り、これまで積み上げてきた判例を明文化したものが多いと言えるでしょう。 〈賃貸借契約〉 当事者の一方が、ある物の使用・収益を相手方にさせることを約束し、相手方が賃料を支払うことを約束することで成立する契約。たとえば、アパートの一室や自動車などを賃料を支払って借りる契約がこれに該当する。物件を貸す人を「貸し主」「賃貸人」、物件を借りる人を「借り主」「賃借人」と呼ぶ。 〈1〉借り主が、家の修繕をする権利が追加 ――それでは、具体的な事例を交えながら変更された点を教えてください。以下のケースの場合、改正民法ではどう判断されるのでしょうか?