そういう事がまかり通るなにかしらの、特別な理由があるんでしょうからね。 それに、それを訴えてあなたに何か利益があるの? それとも正義感?? 証拠も難しいですよ。タイムカードとか偽造されていたらね。(してそうw) 社員の証言とかとれれば別だけど・・・・ 調べて一度話してみようと思います。 ありがとうございました。 補足日時:2012/05/28 16:24 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
回答日 2012/11/15 法人であれば、役員報酬。個人であれば専従者給与。簡単に言えばどちらも節税対策です。 回答日 2012/11/14 共感した 3 役員報酬なら何の問題もないです。 個人経営の中小企業なら身内(家族や親族)が、 役員になっている事が多く、 役員規定に補修が定められていれば、 役員報酬を支払うのは違法でも何でもありません。 (役員会の開催場所を会社とする必要もないので) それと、賞与に関しては、義務的な賃金ではないので、 就業規則に賞与の定めがあり、支給要件に関して減額の条件があれば減額できます。 なので上記の様なことであれば違法行為ではありません。 違法だと思うのなら違法の根拠を明示する必要があります。 労働組合作って交渉して待遇や条件の改善を交渉したらいかがですか。 上記の内容の場合なら労基署へ行っても無駄です。 それと、売り上げが悪いという言葉の裏付けと取ってますか? 売り上げが悪くても利益が上がる事もあります。 回答日 2012/11/13 共感した 2 違法性と言う点での追及は困難です。個人企業であれば、ある程度の家族従業員や役員への報酬が認められるからです。また、ボーナスの支払いも法令では義務付けられていません。 ただ、個人経営の会社が労基法を守れていない可能性は非常に高く、一斉調査などでは70%近い数値が出ているのが現状です。法定労働時間と実態などを参照して、問題が有れば請求していく事が出来ます。 そこに何ら問題が無ければ、辞めるような会社ではないという事です。 回答日 2012/11/13 共感した 1 中小企業の場合、代表者の家族がその会社の役員になっていることが非常に多いです。取締役とか監査役とか。実態は勤務していなくても、非常勤役員であれば特別問題はなく、役員報酬(給与)を得ることも普通です。社員としては納得いかないとは思いますが、違法性は無いような気がします。 回答日 2012/11/13 共感した 2
どのコースでも大切にしていることは花持ちのこと。 飾るときの水・光・温度など。 花の個性をよく知ることから。 日本古来のいけばなを、トレンドの花を使いながらお稽古していきます。 毎日の生活では感じることの出来ない四季を花で表現しながら、花のデザインを学んでいただけます。 お免状取得も可能。 資格取得を意識せず、日本の文化を学んでいただくだけでも、今までとは違った花の美しさを知ることができます。 花材費 1, 650円/回(税込) 資格取得のみ月謝制 2, 200円/月(税込) ウェディングには欠かせない花たち、もしも自分で作れたらいいなぁ…と思いませんか?
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