腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sun, 02 Jun 2024 05:51:12 +0000

A 平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金に関する届出は、平成27年10月以後においても、一部の届出を除き各共済組合のみが届出先となります。(一元化後の厚生年金に関する届出は、ワンストップサービスとして各共済組合のみならずお近くの年金事務所など、ご本人が望むどこか1か所の窓口で手続きができます。) ・ワンストップサービス対象の届出用紙一覧

  1. 年金はいつからもらえる?年金ごとの受給開始年齢や手続き方法を解説 | 年金 | MONEY JOURNAL | 株式会社シュアーイノベーション

年金はいつからもらえる?年金ごとの受給開始年齢や手続き方法を解説 | 年金 | Money Journal | 株式会社シュアーイノベーション

老齢年金は原則的に65歳から受給できます。遺族年金と自分の老齢年金、2つの受給権がある場合、両方受給できるのでしょうか? 両方受給できるかどうかは、60代前半と65歳以降で異なります。今回は、65歳以降の場合についてご紹介します。 65歳以降は遺族年金・老齢年金の両方を受給できる まずは、公的年金の仕組みを簡単に見ておきましょう。 日本の公的年金は「遺族年金」「老齢年金」「障害年金」の3つに大きく分けられます。 図1 日本の公的年金の種類 理由別で年金の種類が分かれているため、状況によっては2つ以上の年金の受給権が発生することもあります。 代表例として、配偶者を亡くして遺族年金を受給していた方が65歳(繰上げ受給など早い方であれば60歳)に達し、自分の老齢年金を受給し始める場合が挙げられるでしょう。 そのような場合、65歳以降では遺族年金・老齢年金の両方を受給できます。 ただし、無条件に受給できるわけではありません。年金は「基礎年金」「厚生年金」に細かく分けられていますが、両方の年金を受給できるのは、その一定の組み合わせに限られているからです。 両方受給できる遺族年金・老齢年金の組み合わせとは?

概要 厚生年金に加入している特別支給の老齢厚生年金又は特例による退職共済年金の受給権者については、賃金(総報酬月額相当額)と基本月額(老齢厚生年金など。複数受給している場合はその合算額)の合計額が、一定の基準額を超えると段階的に年金の支給の停止を行うこととなっています (注) 。 (注)被用者年金一元化前は、特例による退職共済年金の受給者が、厚生年金に加入すると年齢に関係なく、65歳以上の在職老齢年金の仕組み(高在老、基準額が原則、47万円)が適用され、共済組合に加入するときは、同様に年齢に関係なく、65歳未満の在職老齢年金の仕組み(低在老、基準額が原則、28万円)が適用されていましたが、被用者年金一元化により共済年金は厚生年金保険制度に統一され、年齢区分による在職老齢年金の支給停止(65歳未満は低在老、65歳以上は高在老)となりました。 なお、支給停止対象月の数え方(退職した日の属する月までを支給停止の対象月とする)は、被用者年金一元化後も変更はありません。 2.