乗り換えられました。 元彼に年末に振られました。 その時は、好きの気持ちがなくった、冷めてしまった等の理由でした。 他に好きな人がいるのでは?と聞きましたが、それはないと答えでした。 別れてから約3ヶ月、やはり新しい彼女がいる事が発覚。 彼本人はバレていないと思っていると思いますがある事がキッカケで私は知ってしまいました。 新しい彼女も直接接点はないですが、全く知らない人ではないので余計にショックです。 私の存在を隠して関係を持ったのか、それとも、もう私とはもう別れるからと言って付き合い出したのか、色々気になって仕方ないです。 そして、私、元彼、新彼女が同じ共通の趣味があるので、これからも年に数回程度ですが、会ってしまう恐れもあるという事にも悩んでしまいます。 今はとても悔しさがあり、彼に会うことは出来ないと思いますが、一言言ってやりたい気持ちもあります。あんたが乗り換えたの知ってるよ〜的な事を。 30歳過ぎて、良い大人がすることではないでしょうか? ここはぐっと堪えスルーが正しいでしょうか?
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お金を返さないのは良くないとみんな分かっているものの、お金の貸し借りがどうしても出てくる場面はあるものです。そんな時に困らないよう、ここで紹介したことを覚えておき、いざそんなシチュエーションになった時には是非役立ててくださいね!
借金をもし返済しなくてよければ、何人の人が返すと思いますか? 私なら絶対に返しません。 金に関することはなるべく正確を期さないとあとでとんでもない問題に なったりすることがあり、あなたがその責任をとる羽目にならないとも限りません。 「ご理解、ご協力お願いいたします」、などと言って一方的にに強制してくるような 言い方を考えない方がいいと思います。 御社の内部の方のみが使うものであれば、 正しい言葉の「回収」で問題ないと思います。 顧客の目に触れなければ「取立てのよう」と受け取る人は いないでしょうし、「回収」に「取立て」の意味はありません。 打ち上げた人工衛星を「回収」する、 ゴミを「回収」する、のように使うのですから。 また、「返済」も使ってよいと思います。 たしかに返済するのは、御社ではなく借りた側ですが、 図書館では、「貸出・返却」は、しばしば 対になって使われています。 貸し出すのは図書館、返却するのは利用者ですが、 異なる立場からの語を、並列で使い、 それで混乱はありません。誰が行なうことかは あまりにも明白だからです。 そう考えれば、誰にもピンと来る「返却」で よいのでしゃないでしょうか。 「預かり」はどうでしょうか? 預かってるわけではないけれど一番 無難な言い方かのと思いました。
「来月きっちり返すから、10万円だけ貸してくれないかな。」 このように親友から言われたら、あなたはどう思いますか? 「そうだな、貸してあげてもいいかな。」でしょうか、 「いや、返してくれるか分からないからやめておこう。」でしょうか。 どちらにしても、選択権はこちらにあります。 貸すも貸さないもこちらの自由。 貸してあげるも貸してあげないも貸主の自由。 そう、お金を貸す前は、「貸主が強い」です。 「身内に不幸があって、15万円必要なんだ。もちろん返すから」 「新しいビジネス始めるのに、いったん20万円入れてくれないか。すぐに返すから」 このようなことを言われると、貸主はいろんなことを考えます。 貸してあげようか、力になってあげようか、契約書を作ろうかどうしようか。。。 自分に決定権がある限り、貸主は強い立場にあります。 では、「貸主が強い」のはいつまででしょうか? 簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン. 貸したものは返すのが当然の義務ですから、完済されるまで貸主が強いでしょうか。 それって本当でしょうか。 たしかに権利としては、完済されるまで、貸主が権利を持ち続けます。 同時に、借主は完済するまで返済する義務を負い続けます。 そういう意味では、貸主は法律上守られています。 でも、実際のところはどうでしょう。 もし借主が逃げて行方が分からなくなってしまったら? もし借主が失職したり倒産したりしてお金が無くなってしまったら? もし借主が「返すお金がないんです」と土下座なんかしてきたら?
借金の返済能力がなく、自己破産をして借金を全額免除してもらっている場合には、個人間の借金であっても基本的にお金を回収することはできません。 状況によっては、裁判所から差し押さえられた財産の配当を受け取れますが、請求相手から直接回収はできなくなります。 もしも、自己破産をしているにもかかわらず、請求相手に繰り返し請求を行ってしまうと、破産法違反で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられてしまう可能性があります。 ただし、破産者との借金の内容によっては、例外的に借金の請求ができる場合もありますので、弁護士などの専門家に詳しい内容を相談してみることをおすすめします。 法的手段も考える これまでに紹介してきた内容で、請求をしたり請求書を作成したりしても、請求相手が返済に応じないケースがあります。 個人間での請求に応じてもらえないようであれば、法的手段を用いて請求しましょう。 ここでは、差し押さえや訴訟などの法的手段を説明します。 個人でも差し押さえは可能? 差し押さえと聞くと、裁判所や国税局などの専門家が行っているイメージがありますが、正規の手続を踏めば個人で行うことも可能です。 請求金額が高額であれば、不動産の競売なども請求ができる可能性まであります。 ただし、個人で請求相手の財産を差し押さえるためには、裁判所を通じて強制執行の許可をもらわなければなりません。 強制執行の許可をもらうためには、支払督促、少額訴訟、民事訴訟などの法的手段な借金の請求を裁判所で行う必要があります。 請求金額が140万円以下と少額の場合には、いずれの手段も簡易裁判所で行えるため、簡易裁判所の窓口に相談に行くと良いでしょう。 注意点として、借金を踏み倒されている状況であったとしても、他人の財産を勝手に差し押さえることはできません。 もしも、勝手に相手の自動車や家電家具を処分すると、窃盗罪や住居侵入罪などで逮捕されてしまう危険性がありますので気を付けましょう。 訴訟費用はどれくらい?
「言いたいことがあるのにうまく伝えられない…」。そんな悩みを持つ方は多いのでは?ましてや伝えたいことが、相手への苦情だったら…。そこで、編集部に寄せられたアンケートから、よくある困ったシチュエーションをピックアップ。スマートに解決へと導く、「ものの言い方」をご紹介しましょう。教えてくれたのは、大人のコミュニケーションに詳しいコラムニストの石原壮一郎さんと、話し方研修を数多く手がける大嶋利佳さんです。 人間関係をこじらせずに、苦情を伝えるのは「ものの言い方」上級者 ●Case1 三河はるかさん(仮名・35歳) <お悩み>500円を借りたまま、さらに借りようとするママ友。さりげなく返すよう催促したい お金の貸し借りは人間関係のトラブルのもと。それはママ友も例外ではありません。石原さんはこうアドバイスします。 「お金を貸した側・借りた側の上下関係をにおわせるのは禁物です。『最近、なんだか忘れっぽくて…メモしておくね。あ!
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