専門看護師になるには、看護系の大学院に2年以上、通う必要があります 。 専門看護師の教育課程がある看護系大学院一覧 ・PDF(日本看護協会) 大学院に進学する必要があるため、 専門看護師は認定看護師よりも資格取得までの時間やコストがかかり、難易度は低くはありません が、その分、 チャレンジしがいのある資格 と言えるでしょう。 看護師として働きながら専門看護師の資格取得を目指す人のため、 奨学金や長期履修制度などのサポートも用意されています 。 ただ、「仕事と大学院の勉強を両立する余裕がない」「進学を希望する大学院が遠い」などの理由から、 休職・退職して専門看護師を目指す人も少なくない ようです。 資格取得後は5年ごとに更新審査(実績等の書類審査)を受ける必要があります。 詳しくは「専門看護師になるには?」 「専門看護師」と「認定看護師」の違いは?
専門看護師、認定看護師ともに資格認定後は、「小児看護専門看護師」「精神看護専門看護師」「糖尿病看護認定看護師」「認知症看護認定看護師」といったように、各専門看護の分野名を名乗ることができるようになります。 大きな病院での活躍の場が多く、専門看護師であれば看護技術の提供はもちろん、患者さんと家族の心のケア、スタッフ同士の連携もふくめた病棟の環境づくりも行うことができます。また、認定看護師であれば患者さんのQOLの向上といった仕事もあります。 医療機関によっては認定後に昇格・昇給・手当が支給されるところもあり、活躍の場が広がることは間違いありません。どのような看護師になりたいのか、自分なりのキャリアプランを描いて、目指したい資格を考えてみてくださいね。
専門看護師と認定看護師のどちらの資格を取るかで迷っている人はいませんか?
結論からいえば、 個人再生後の返済にも消滅時効があり、期間は一般的な借金と同様に5~10年後です 。 ただし、個人再生の手続きにより「時効の中断」といって、消滅時効のカウントがリセットされています。 このため、個人再生後の返済の時効は、再生計画に基づく返済が始まってからから5~10年後に時効が成立する、ということになります。 なお、個人再生計画には、期限の利益喪失約款が通常はないため、返済予定日からそれぞれの支払につき消滅時効が開始する点は注意が必要です。 しかし、 時効の成立が不可能というわけではなく、個人再生後の返済予定日から、5年間経過していれば、時効を成立させることも可能なケースがございます 。 時効は、たた黙って放置していれば成立するものではなく、時効期間が過ぎた後に「時効の援用」という手続きが必要です。 時効の援用とは、簡単にいえば、債権者(借金をしていた人)に対して「借金の時効が成立したので、もう返済をしません」と伝える手続きのことです。 個人再生後の返済の時効は、成立するタイミングの見極めには法的な専門知識が必要です。 「個人再生後の返済を滞納しているけど、最後の返済日からもうすぐ5年になるかも?」と思った人は時効の援用ができる可能性がありますので弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談してみましょう。 個人再生後の返済ができない場合はどうすればいいの?
個人再生と自己破産とは、(1)借金の減額・免除、(2)財産処分の有無、(3)資格制限の有無の3つの点で異なります。 まず、自己破産は原則として借金の支払義務が免除されるので、今後債権者に返済する必要がなくなります。これに対して、個人再生は、借金は大幅に減額されますが、減額後の借金を返済していかなければなりません。 つぎに、自己破産をすると生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円を超える財産。 ただし、現金の場合には99万円を超える現金※)が処分されてしまいます。これに対して、個人再生の場合には、最低限、保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障」といいます)、財産を処分されることはありません。 ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合は(たとえば、オートローンが残っている自動車)、債権者に引き上げられてしまうことがあります。 ※東京地方裁判所の場合 また、自己破産をすると、手続の期間中、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいます(これを「資格制限」といいます)。 これに対して、個人再生の場合には資格制限はありません。 民事再生のよくある質問一覧に戻る
次は少し違うパターンです。 支払不能により再生計画が取消しになった場合に、裁判所の判断で(強制的に)自己破産手続きに移行させられてしまうケースはあるのでしょうか? 裁判所が職権で自己破産に移行できるケース 以下に該当するケースでは、裁判所は職権により自己破産の開始決定ができると定められています。つまり裁判所の判断によって、自己破産に移行させることが法律上は可能だ、ということです。( 民事再生法250条 ) 再生手続き開始の申立てが棄却されたとき 再生手続きが廃止されたとき 再生計画が不認可になったとき 再生計画が取消しになったとき このように個人再生手続きに失敗して破産手続きに移行することを牽連破産(けんれんはさん)といいます。 ただし実際に裁判所が職権で自己破産に移行させるケースというのは、余りありません。職権で自己破産に強制的に移行させることが増えると、個人再生の申立てを躊躇する方が増えてしまうことにも繋がりますし、また破産するのに必要なお金が不足する場合もあります。 そのため個人再生から自己破産に移行するケースの大半は、債務者が自ら希望(他に選択肢がない場合を含みますが)して申立てることになります。 個人再生後に自己破産する場合、期間の制限はある? 個人再生の認可決定後に自己破産をする場合、何か期間についての制限(例えば「1度目の個人再生から○年間は、自己破産はできない」というような制限)はあるのでしょうか?
公開日:2020年10月02日 最終更新日:2021年06月29日 個人再生とその特徴 まずは、個人再生と自己破産がそれぞれどのような手続きなのか、確認しておきましょう。 個人再生とは、裁判所に申立をして、借金の総返済額を大幅にカットしてもらう債務整理の方法です。減額率は、借金の総額によって異なり、借金額が大きくなると減額率も上がることが一般的です。たとえば500万円の借金なら100万円にまで減額してもらえる可能性がありますし、3000万円の借金なら300万円にまで減額してもらえる可能性があります。ただ、個人再生では100万円以下に借金が減ることがないので、借金額が100万円以下の人が個人再生をするメリットは小さいです。 次に、個人再生をしても、財産はなくなりません。住宅ローン返済中の人が個人再生をした場合にも「住宅資金特別条項」を利用することによって、家を失わないまま借金を減らすことが可能です。 ただし、個人再生後には減額された借金を返済していかなければならないので、充分返済を続けていけるだけの収入が必要となります。 こちらも読まれています 個人再生に向いてるのはどんな人?
どうしても返済できない場合の最終手段は、自己破産です。 個人再生の手続きを行った後でも、自己破産をすることはできます 。 そして、自己破産をすることで、 個人再生後の返済を含めて、すべての借金の返済義務がなくなります 。 ただし、自己破産では、生活に最低限必要な財産を除き、すべての財産が処分されます。 個人再生で残すことができたマイホームや車があっても、自己破産では処分の対象になってしまう点は、覚えておきましょう。 税金や家賃を滞納していると個人再生にはどんな影響があるの?
借金問題に困ったら債務整理で解決するのが良いと言われていますが、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されて、借り入れ... この記事を読む 判断に迷った場合には弁護士に相談すべき 自己破産するか個人再生をするか迷ったとき、目安にすべき事情はいろいろあります。ただ、自分一人で適切に判断することは難しいことが多いです。迷ったときには、債務整理に長けた弁護士に相談するのが一番です。 一人で悩んでいても解決できないので、早めに専門家に相談しましょう。 債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す 債務整理 借金問題に悩んでいませんか? 複数の借入先 があり、返済しきれない 毎月返済しても 借金が減らない … 家族に知られず に借金を整理したい