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ページID:000014463 2021年7月14日 更新 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難な方に減免制度をご案内します。 申請が必要となりますので、詳しくは国保年金課へご相談ください。 減免の対象となる世帯 要件1 1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 ※重篤な傷病とは・・・新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する等 要件2 2.

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  3. 減免・軽減について(国民健康保険)/千葉県

(8)国民健康保険税の減免申請 | 富里市

ページ番号1025821 更新日 令和3年6月15日 印刷 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料の減免および徴収猶予を申請することができます(内容を審査の上、可否を決定し、通知します)。 以下の事項を確認の上、郵送にて御申請ください。 提出期限は令和4年3月31日(必着)となります。 令和4年度以降の減免申請については、現時点で未定となっています。今後、実施の有無については、本ホームページや広報ながれやま等でお知らせします。 【新型コロナ関連】流山市国民健康保険の被保険者の皆様へ(チラシ) (PDF 356. 5KB) 本チラシにかかる減免申請の提出期限は令和4年3月31日(必着)となります。 減免の対象となる世帯 1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯 →保険料を 全額免除 2.新型コロナウイルス感染症の影響(※2)により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 →保険料の 全部又は一部を減額 ※1 重病な傷病とは、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1カ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことをいいます。 ※2 例えば、懲戒解雇や自己都合による離転職が原因によるなど、収入減少が明らかに新型コロナウイルスの影響でない場合は除きます。 減額となる具体的な要件 上記2. の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。 「世帯の主たる生計維持者」(※3)について 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の事業収入、不動産収入、山林収入または 給与収入の4つ(以下「事業収入等」といいます。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日。以下同じ。)の収入に比べて10分の3以上減少する見込み ⇒ 「事業収入等」のみで判定を行うため、例えば、年金収入や株の取引による収入等は要件判定となる収入には含まれません。 ⇒ 「10分の3以上減少」しているか否かは、原則として、申請月の前月までの令和3年中の1カ月の平均収入額と、令和2年中の当該収入額に係る12分の1の額(1カ月の平均収入額)を比較して判定します。 ※令和3年度過年度随時期(令和2年後保険料分)の場合は、令和元年中の収入と、令和2年中の収入を比較して判定します。 2.

国民健康保険料の軽減制度・減免制度 | 柏市役所

」の申請書は国民健康保険料専用です。65歳以上の方を対象とした介護保険料の減免申請書は こちら をご覧ください。 ※上記「2.

減免・軽減について(国民健康保険)/千葉県

令和2年中の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(=合計所得金額)が1, 000万円以下 3.

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