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副業をすると収入を得るので税負担の義務が発生します。しかし収入によって必要になる申告の可否が異なるため基礎知識を身に付けておきましょう。ただし、個々の事情によって申告の必要性は変わるので、国税庁などのサイトでよく確認しましょう。 *収入-経費=所得が20万円以下なら申告の必要はない *副業をするために使った費用=経費は計上できる *税務署へ提出する申告書や申請書などには、マイナンバーの記載が毎回必要 5 .副業をするうえで気をつけること 本業のかたわら副業をするということは労働時間が長くなり、休息や余暇の時間が減ることにもなります。そのため、以下のような点に注意が必要です。 *スケジュール管理 →忙しくなってくると無理な予定を組んでしまうことも。突発的な事態にも対応できるよう余裕を持ったスケジュールを心がけましょう。 *体調管理 →睡眠時間を削ったり、食事がおろそかになったりすることで体調に悪影響を与える場合も。元気に働き続けるには体が資本です。定期健診を受けるなど健康には十分注意しましょう。 *本業とのバランス →本業に支障が出るような副業の仕方では本末転倒です。副業はあくまでサブの仕事、副収入を得る手段と割り切り、本業がおろそかにならないよう気を付けましょう。 ヒント3:副業がマイナスになってしまう理由、その対策法とは? 本業の収入や自分のキャリアにプラスになるようにはじめた副業が、マイナスになってしまうケースも。ここでは副業をすることがマイナスになってしまう理由についてご紹介します。 ●副業と本業のバランスは取らないと危険!? 副業とは何か?|副業のメリットや注意点を徹底解説!. どんな副業をするのかの選択では、まず「本業の業務時間外」でできる仕事を選ぶのが鉄則です。帰宅後、休みの日などをメインにすることで本業への支障を減らすことができ、本業でトラブルにならずに副業を続けることができます。 ●勤務先への相談は何を注意するべき!? 会社で副業が禁止されている場合、知られてペナルティになるよりは信頼できる上司や関係部署である人事に相談してみるのも一案です。意外にあっさりOKが出る場合もありますが、そこに持っていくには報告するときの話し方も重要です。話し方のコツとしては、本業にプラスの影響があるメリットが大きいこと、本業と関係のない仕事を選び、帰宅後や休日の本業に影響のない時間帯に行うなどのルールを守ることを伝えましょう。 ●うまい話を提示する怪しい副業に注意するには!?
(2)社員の健康や労働時間などの管理をどのように行うのか? (3)リスクマネジメントをどのように行うのが適切か? 【社労士・松井が解説シリーズ】 ▶社会保険労務士・松井が副業推進の課題や目的の重要性を解説 実際に副業を容認している企業の実例インタビューはこちら ▶【副業先進企業に聞く】企業はなぜ副業を容認するべきなのか?10年後、20年後の企業の姿とは
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第三者からの情報取得手続きを申立てられる人 第三者からの情報取得手続きの申立てができるのは、「有効な債務名義をもっている人」です。 具体的には以下のような書類をもっていたら、申立ができると考えましょう。 判決書 審判書 調停調書 和解調書 認諾調書 支払督促にもとづく仮執行宣言 強制執行認諾条項つき公正証書 また「一般先取特権」を有する場合にもこの制度を利用できます。一般先取特権とは法律によって優先的に回収できるとされている債権で、お葬式の費用や雇用関係にもとづく給料などの債権、日用品の供給についての債権などが該当します。 3. 第三者からの情報取得手続きで調べられることと要件 第三者からの情報取得手続きによって調べられる内容はどういったことなのか、みてみましょう。 3-1. 不動産の情報 相手がどのような不動産を所有しているのか、法務局(登記所)へ照会して調べられます。 持ち家や投資用の物件、土地、建物、マンションなどを明らかにできる可能性があります。 不動産が明らかになれば、差押えと競売を申し立てて換価できるので、有効な債権回収方法となるでしょう。 要件 不動産に関する情報を取得するには、有効な債務名義を持っていることに加えて以下の要件を満たす必要があります。 財産開示手続きを先に行ったこと 民事執行法は、債務者本人に財産内容を開示させるための「財産開示手続き」を定めています。 不動産について第三者からの情報取得手続きを利用するには、先に財産開示手続きを申し立てなければなりません。財産開示手続きを行っても不動産の内容が判明しない場合に、はじめて第三者からの情報取得手続きを申し立てることができます。 財産開示手続きから3年以内 先行する財産開示手続きから3年以内に第三者からの情報取得手続きを申し立てる必要があります。3年が経過するとあらためて財産開示手続きを行わねばなりません。 強制執行が失敗したこと 相手に資産や債権があると見込まれる場合、先に強制執行を行う必要があります。失敗した場合にはじめて第三者からの情報取得手続きを利用できます。 3-2. 【改正民事執行法】預貯金の情報提供命令が発令されました!【第三者からの情報取得手続】|強制執行のひろば. 勤務先の情報 相手がどこかの事業所に勤めて給料を受け取っている場合、給料を差し押さえられます。 ただし、債権者は勤務先の会社や事業所を明らかにしなければなりません。 しかし、第三者からの情報取得手続きを利用すれば、裁判所から市区町村や日本年金機構、共済組合などに照会して相手の勤務先を調べてもらえます。 相手の勤務先がわかったら、申立てにより相手の給料やボーナスを継続的に差し押さえられるので、有効な債権回収手段となるでしょう。 なお、給料は全額を差し押さえられるわけではありません。差押え対象となるのは以下の範囲に限定されます。 手取りの4分の1の金額 手取り額が44万円を超える場合、33万円を超える全額 養育費や婚姻費用にもとづく場合は以下が限度額となります。 手取りの2分の1の金額 手取り額が66万円を超える場合には33万円を超える全額 要件 要件は不動産の情報照会手続きの場合とほぼ同じです。 事前の財産開示手続きの利用が必須となるので、注意しましょう。 また強制執行を行い失敗したことも要件となります。 3-3.
差し押さえ・強制執行 法人 公開日:2020. 10. 30 更新日:2020.