信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳、2. 契約書 収入印紙 貼る場所. 所得税が非課税となる普通預金通帳など、3. 納税準備預金通帳) 19号文書 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳] (注) 18号の通帳を除きます。 1年ごとに400円 20号文書 [判取帳] 1年ごとに4千円 参考:No. 7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで 参考:No. 7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで 基本ルールを理解し、収入印紙の適正な運用を 複雑で細かなルールが多々ある「収入印紙」に関して、6つの論点から解説してきました。 ビジネスパーソンとして日々の業務で数多く取り扱うことが想定されるのは「領収書」「契約書」かと思いますが、諸々のルールを理解して収入印紙の適正な運用を行い、くれぐれも「過怠税」の徴収対象になってしまわないよう気をつけましょう。
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昨今、ワークフローのペーパーレス化が進み、契約書も「電子契約」としてインターネット上で取引がすべて完結する場合もあります。この電子文書は、印紙税の課税対象にはなりません。理由は、「紙」の文書を交付しておらず、課税物件が存在しないためです。 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。 また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い|国税庁 ただし、ファクシミリや電子メールで文例3から文例6(※筆者注「請求書」「領収書」「借入申込書」など)までのような文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を貸付人に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い|国税庁 収入印紙はどこで買えるのか?
契約書の写しには、印紙の貼付は不要です。 印紙代節約のために、多くの場合は、契約書正本は1通作成し、関係者はそのコピーを保有するなどの対応が見受けられます。 なおコピーであっても下記に該当する場合は印紙を貼付する必要がございますのでご注意ください。 ①当事者双方又は一方の署名押印があるもの(ただし、文書所持者のみが署名押印しているものは除く) ②正本と相違ないこと(原本証明)、又は写し・副本・謄本である当事者の証明(正本と割印があるものを含む)があるもの 電子契約は課税文書にあたらないため印紙不要 電子契約の場合は、印紙は一律不要となります。 最近では、クラウドサインが大流行しています。印紙代がかからないため大変便利です。 また、法人設立の際の定款作成についても、紙で定款を作成した場合は4万円の印紙を貼る必要があるのに対し、電子で作成した場合は印紙が不要となり大変お得です。 海外取引先との契約書にも印紙は必要? 印紙税法は日本の法律となりますので、日本国内に限られます。 日本で契約書を作成した場合に限り印紙の調印が必要となります。 例えば、調印場所が海外の場合は、印紙は不要です。どこで調印したかによって異なります。 さいごに いかがでしたでしょうか。本日は契約書の印紙にかかる基礎知識をご紹介させていただきました。 契約書の作成・リーガルチェック等は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。
収入印紙の貼付が必要であるにも関わらず印紙を貼付しなかった場合は、どうなるのか この場合は、本来貼付すべき印紙とその2倍に相当する額の合計額が懈怠税として徴収されます。 例えば、契約金額の定めのない業務委託契約書の場合、貼付しなければならない4千円の印紙を貼付しなかった場合は、その本来貼付するべき4千円と、その2倍にあたる8千円(合計1万2千円)が懈怠税として徴収されることとなります。 また、誤って、200円の印紙しか貼らなかった場合は、差額の3800円とその2倍にあたる7600円(合計11400円)が懈怠税として徴収されることとなります。 貼付した印紙に消印しなかった場合も懈怠税? 収入印紙を貼付したものの消印をしなかった場合にも懈怠税が徴収されます。 上記とは異なり、消印されなかった収入印紙の額面と同額の懈怠税が徴収されることとなりますので消印には注意をしましょう。 申込書や発注書にも印紙の貼付は必要? 覚書とは?締結が必要になるケースと作り方、収入印紙の貼付の有無 |脱印鑑応援ブログ「ハンコ脱出作戦」. 申込書や発注書は、注文内容を記載したにすぎず「契約書」には該当しません。そのため収入印紙の貼付は必要ございません。 しかし契約をする目的(例えば相手方の申込に対する承諾)の場合は必要となる場合がございます)。具体的には以下に該当する場合は、契約書に該当し印紙の貼付が必要となります。 ①当事者間の基本契約書に基づく申込であることが記載されておりかつ一方の申込によって契約が成立することとなっている場合(ただし、相手方が別途請負契約等の成立を証する文書を作成することが記載されている場合は除く) ②見積書その他の契約相手が作成した提案書等に基づく申込みであることが記載されている場合(ただし、相手方が別途請負契約等の成立を証する文書を作成することが記載されている場合は除く) ③当事者双方の署名又は押印がある場合 「覚書」「合意書」などの文書にも印紙は必要か? たとえ「契約書」と記載がなくてもその中身が当事者双方が義務を負う「契約書」に該当するのであれば課税文書となり印紙の貼付が必要となります。 実質的判断となりますので記載内容を確認ください。 変更契約書にも印紙は必要か? 課税文書に該当しかつ「重要な事項」を変更する場合は印紙の貼付が必要となります。 「重要な事項」は、こちらをご確認ください。 (国税庁ホームページ: 印紙税法基本通達別表第2 ) 契約書の写しにも印紙は必要か?
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