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Mon, 05 Aug 2024 23:47:57 +0000

土地家屋調査士や弁護士、司法書士など民間の専門家からなる 筆界調査委員 が、補助する法務局職員とともに、土地の現地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、 筆界特定登記官 がその意見を踏まえて筆界を特定します。 誰が、どのように申請するのか?

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不動産売却の基礎知識 マンション売却法 一戸建て売却法 土地売却法 不動産査定の方法 一括査定サイト比較 不動産の相続 不動産売却TOP <不動産売却の基礎知識> 相場を知るために、まずは「一括査定」を活用! 不動産の売却に先駆けて、まずは相場を知っておきたいという人は多いが、それには多数の不動産仲介会社に査定をしてもらうのがいい 。 そのために便利なのが「不動産一括査定サイト」だ。一括査定サイトで売却する予定の不動産情報と個人情報を一度入力すれば、複数社から査定してもらうことができる。 査定額を比較できるので、不動産の相場観が分かるだけでなく、きちんと売却してくれるパートナーである不動産会社を見つけられる可能性が高まる だろう。 以下が主な「不動産一括査定サイト」なので上手に活用しよう。 ■おすすめの無料「不動産一括査定サイト」はこちら!

「必須知識が身に付く」50問のQ&A ● 登記官及び土地家屋調査士向け研修会の講義記録をもとに「現場の生の質問」をピックアップ。 ● 筆界特定の原因類型及び特定要素について詳細に分析・整理。 ● 巻末資料には、土地台帳・公図の沿革表を収録。 【著者紹介】 大唐正秀 高松法務局不動産登記部門首席登記官、那覇地方法務局長、 松山地方法務局長を歴任。 現在は、鳴門公証役場公証人を務める。

上の計上時期の話は 給与(サラリーマンのお給料) の場合にもそのまま当てはまります。 支払う側=給与計算の締め日に計上 つまり、給与を支払う側からすると、12月中に支給が確定している給与については、 (1) その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 引用元: No.

年末年始をまたぐ取引「期ズレ」とは? 税務調査で指摘も! | スモビバ!

スポンサードリンク 「年明け」以降の通帳の内容、チェックしましたか? 売上も経費も。どちらも漏れなくしっかり確定申告するために。 年明け以降の預金通帳の内容を確認しておきましょう。確認のポイントをお話しします。 「年明けの通帳」から拾うべき2つのモノ 個人事業主・フリーランスの所得税確定申告。その対象期間は、毎年1月1日から12月31日です。 1月1日から12月31日までの売上・経費を集計して、翌年3月15日までに税務署に書類を提出する。これが「確定申告」です。 この確定申告にあたり、翌年1月1日以降の通帳もチェックしておこうね。というのが、これからのお話です。 対象期間は12月31日までなのに? 翌年分なんて、今年の申告に関係ないんじゃないの? 年末年始をまたぐ取引「期ズレ」とは? 税務調査で指摘も! | スモビバ!. と思うかもしれませんが。翌年の通帳でチェックすべきポイントが2つあります。それは、次の2つです。 入金が翌年、でも今年の売上 支払が翌年、でも今年の経費 それってどういうこと?ということについて、このあと説明をしていきます。 スポンサードサーチ 売上を漏らすと税務署がウルサイ はじめに、「入金が翌年、でも今年の売上」という話から。 年内納品、入金翌年 次の図を見てください。ある売上の納品から入金までの取引の状況を表したものです ↓ ではこの取引、売上はどこで計上すればよいのでしょうか。 納品時の年内? 入金時の翌年?

フリーランス必見 年をまたぐ源泉所得税の取り扱い - 越谷・草加 ひらい税理士事務所

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確定申告その前に!『年明け』の通帳で売上も経費も漏らさない | モロトメジョー税理士事務所

税務調査などで「期ズレ」ということを指摘されることがあります。場合によっては加算税などのペナルティを受けることもある「期ズレ」について、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。今回は、確定申告で注意したい年末年始をまたぐ取引など、「期ズレ」について解説していきます。 [おすすめ] 法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」 POINT 「期ズレ」とは、本来計上すべき期間と違う期間に計上してしまうこと 売上の計上日は引渡した日であり、請求書の発行日ではない 一定の経費を前倒しで支払った場合などは「期ズレ」が認められる 「期ズレ」とは? 所得税など利益や儲けといったものが対象となる税金では、課税する対象の期間を1年などに区切って、その期間中の収入金額から必要経費を差し引いたうえで、所得(利益)を計算する必要があります。利益などの計算をする期間のことを「期」といい、所得税の場合にはその年の1月1日から12月31日までの1年間をひとつの期(「年分」ともいいます)としています。 適正に所得の計算をするためには、その期間中の収入金額・必要経費ともにもれなく計上する必要がありますよね。税金や会計のルールでは、収入金額や必要経費を計上する日がいつなのかが定められています。例えば売上を計上するのが本年分なのに、誤って翌年分に計上してしまうと、計上すべき「期」がズレてしまいますね。このことを「期ズレ」というのです。 とくに期ズレによって今年の所得を少なく計算してしまった場合などは、本来の税額よりも少ない確定申告をしてしまうことになります。場合によっては正しい税額への修正申告に伴って、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを支払うことにもなってしまいますので、売上などの計上時期はしっかりと確認しておく必要があります。 売上の計上日はいつ?

決算時に売掛金として計上する仕訳は?| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報

経費の計上時期は、「納品時の年内」です。モノでもサービスでも、「納品時」が経費の計上時期になります。 もういちど年明けの通帳を見てみよう 「支払が翌年、でも今年の経費」を拾い上げるという眼で、さきほどの通帳を見てみると。アヤシイのはこのあたり ↓ 公共料金、電話代、クレジットカード利用料などは、たいてい「1~2か月前」の分を支払いますよね。 これらの年明けの支払については利用明細書などを見ながら、 電気代・・・12月中の利用分では? クレジットカード・・・12月中の利用分では? 携帯電話代・・・12月中の利用分では?

所得税は1月1日から12月31日までをひとくくりとして計算します。 というのはよくある話ですが、 12月分の経費や売り上げの支払時期が翌年1月となる場合(=決算期をまたぐ場合) には、 経費や売り上げの 計上時期 に気をつける必要があります。 この記事では、そんな 売り上げや経費の支払時期が年をまたぐ場合に会計処理で注意すべき点 を解説します。 びとう 【この記事は私が書きました】 税理士・尾藤 武英(びとう たけひで) 京都市左京区で開業している税理士です。 税理士試験大手予備校の元講師で、事務所開業後は所得税などの研修講師を多数担当。 税理士には珍しいMacユーザーで、クラウド会計ソフトを活用したスモールビジネス支援にも力を入れています。 運営者情報(詳しいプロフィール)を見る 確定申告代行サービス 経費の計上は「発生主義」で! 私のお客さんの中で、先月(12月)から個人経営で事業を始められた方がいます。 開業と同時に関与させて頂く形になったので、顧問料も先月(12月)分から頂くことになりました。 報酬は 当月分を翌月末払い という決まり。 そうなると、 先月分の顧問料は今月(1月)末に頂く(支払時期が年をまたいでいる) ことになります。 さてこの場合、お客さんが私へ支払う 昨年12月分の顧問料 については、 (1) 実際に支払った月である「今年1月分の経費」として処理する (2) 名目どおり「昨年12月分の経費」として処理する どちらの方法が正しいでしょうか? 正解は、 (2) 名目どおり「昨年12月分の経費」として処理する です。 「発生主義」 という考え方があって、一定以上の規模の事業者はみんなこの考えに則って所得税の計算をしなければいけません。 国税庁のHPでも、以下のページで 2 必要経費の算入時期 必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。 つまり、 その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりません し、逆に 支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。 (1) その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 引用元: No.