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Fri, 02 Aug 2024 17:09:39 +0000

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遺産分割をする際、相続人中に未成年者がいる場合には、親権者(または、未成年後見人)が未成年者の法定代理人として協議に参加します。 しかし、未成年者とその親権者である親が共に相続人である場合、 遺産分割協議において親権者がその子である未成年者の代理人となることはできない とされています。遺産分割の内容を決定することについて、親権者と未成年者との間で利益が相反するからです。 そこで、親権者に代わる法定代理人として、家庭裁判所で 未成年者のための特別代理人を選任 してもらい、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をおこなうのです。 なお、以下は未成年者の場合を例に解説していますが、 後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続き も同様です。 未成年者のための特別代理人選任 1. 特別代理人選任が必要な場合 2. 家庭裁判所への特別代理人選任の申立て 3. 特別代理人選任のよくあるご質問 3-1. 遺産分割と特別代理人について - 大阪で相続登記、相続手続き遺言書作成なら江坂相続遺言手続センター. 手続きの流れ、必要な期間 3-2. 特別代理人候補者について 3-3.

特別代理人による遺産分割協議の流れ | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

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遺産分割協議書の割印や契印が必要な場合 遺産分割協議書には、作成日を必ず記載し、相続人全員の署名と実印が必要となりますが、協議書紙面の空いている箇所に 実印で「捨印」を押しておいてもらうと、些細な訂正をする際に便利 です。 誤字や脱字があるために、一から遺産分割協議書を作成し直す手間が省けます。 5-1. 特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所. 「割印」遺産分割協議書を2通以上作成するとき 遺産分割協議書を2通以上作成するときは、相続人全員の実印で割印をします。すべての書面が同じ内容であることを説明するためです。 一般的には、遺産分割協議書は相続人全員の分を作成し、各自で保管します。紙面を少しずらして置き、両方にまたがるように押印します。 図7:割印の例 5-2. 「契印」遺産分割協議書が2枚以上になるとき 遺産分割協議書が複数ページになるときは、ページとページの間をまたがるように、相続人全員の実印を押印します。 ページ数が多く、袋とじにした場合は、製本テープと遺産分割協議書の紙面にまたがるように押印します。 ページを抜き差しして、改ざんすることをできなくするためです。遺産分割協議書が一つの文書であることを証明します。 図8:契印の例 6. まとめ 遺産分割協議書のひな形と、詳しい書き方をご理解いただけましたでしょうか? 相続登記や預貯金の解約手続きなどの相続手続きでは、遺産分割協議書があれば、必ず提出するように求められます。手続きを簡略化する役目もありますので、内容は正確に、過不足なく整えておくことが大切です。 財産内容や分割方法が複雑なため、遺産分割協議書の作成を自力ですることはできないと判断された場合は、行政書士をはじめとした相続の専門家にご相談されることをご検討ください。

特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

新サイトに移行しています → 特別代理人選任 未成年者や成年被後見人が、 遺産分割協議 、または 相続放棄 をする際には、その未成年者(または、成年被後見人)のために 特別代理人の選任 が必要なことがあります。 未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者(または、未成年後見人)が法定代理人として手続きをするのが原則です。しかし、 親権者と未成年者との間で利益が相反する(利益相反行為) 場合には、親権者が法定代理人となることは認められません。 そこで、親権者に代わる法定代理人として、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者を代理して手続きをするのです。 特別代理人選任の手続きを司法書士に依頼すれば、申立書類の作成だけでなく家庭裁判所への提出もお任せいただけます 。さらに、その後の遺産分割協議書作成や、 不動産相続登記 に至るまでの一連の手続をおまかせいただけます。 なお、以下は未成年者の場合を例に解説していますが、 後見人と被後見人 の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも同様です。 特別代理人の選任 目次 1. 特別代理人選任の要否 1-1. 遺産分割協議の場合 1-2. 相続放棄の場合 2. 特別代理人による遺産分割協議の流れ | 川崎・溝の口相続遺言相談センター. 特別代理人の選任手続 2-1. 特別代理人選任申立の必要書類・費用 2-2. 特別代理人選任申立書の書式・記入例 2-3. 特別代理人候補者について 2-4. 遺産分割協議の内容について 2-5. 特別代理人選任審判書 3.

相続する人を予め決めておく 相続人が遠方に住んでいたり、もしくは相続人の数が多いなど、全員が集まり、改めて話し合うのが難しい場合は、あらかじめ新たに見つかった財産を取得する方を決めておきます。再度、遺産分割協議をする必要はありません。 取得者の変更は原則としてできませんので、新たに見つかる可能性のある財産が予測できており、多額ではない場合の方法となるでしょう。 【記載例】 上記の通り分割された遺産および債務以外に、新たな遺産および債務が見つかった場合には、相続人○○〇〇が全ての遺産および債務を取得するものとする 2-6-3. 相続人全員が法定相続分で取得する 新たに見つかった財産を法定相続分で分割します。遺産分割協議をする必要はありません。相続人全員が集まる手間と時間がかからず、公平性も保たれる方法です。 【記載例】 上記の通り分割された遺産および債務以外に、新たな遺産および債務が見つかった場合には、各相続人の法定相続分の割合で取得するものとする 3. 【特殊な書き方①】分割しにくい財産があった場合 亡くなられた方の財産がご自宅だけで、預貯金などがほとんどない場合、不動産を共有名義にすることはあまりおすすめできません。 後々不動産を売却したいと思っても、共有者全員の合意がなくては難しく、また共有者が亡くなり、次の相続が発生すると、新たな共有者が増え、権利関係が複雑になっていくからです。 このような場合、不動産を取得する代わりに、ほかの方に対して、財産の差額を現金で支払う方法(代償分割という)、もしくは不動産を売却して金銭に換えてから分割する方法(換価分割という)をとることができます。 ※代償分割・換価分割について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 3-1. 代償分割の書き方 相続人の方がお住まいの場合は、売却すると住めなくなってしまいますね。相続人の1人がご自宅を取得する代わりに、ご自身の財産からほかの相続人に代償金を支払います。 支払う金額と期日を必ず明記しておきます。 代償として金銭を支払うことを明確にして、贈与税が課されることがないように気をつけましょう。 【記載例】 相続人○○〇〇は、〇〇に記載する遺産を取得する代償として、〇〇〇〇に対して代償金、金○○〇万円を令和〇年〇月〇日までに支払うものとする。 3-2. 換価分割の書き方 分割することが難しい財産は現金に換えることで、公平に分けることが可能となります。 不動産の場合は、相続人全員で売却する方法でも構いませんが、便宜上、代表者の方を1人決め、その方に一度名義を移し、売却し、諸経費などを差し引き、残った金額を分ける方法も可能です。 【記載例①】※不動産を全員で売却する場合 次の不動産を売却換価し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記手続き費用、譲渡所得税、その他売却に係る費用)を控除した残りの金額を、相続人○○〇〇、相続人○○〇〇が、2分の1ずつ取得する 【記載例②】※不動産を代表者が売却する場合 1.次の不動産は相続人○○〇〇が取得する。 《土地》 ・所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 ・地番 〇〇〇番 ・地目 宅地 ・地積 250.

遺産分割と特別代理人について - 大阪で相続登記、相続手続き遺言書作成なら江坂相続遺言手続センター

未成年者がいる場合の遺産分割協議書 まず前提の知識として、家庭裁判所は未成年者の権利を奪うような内容の遺産分割協議書(案)を嫌います。子供は遺産分割する能力がないため法律上の相続分は最低限でも子供あげなさいよといった趣旨です。 さて、相続した財産の中に不動産がある場合は名義を誰にするのかが問題となります。普通に考えて親に名義変更をするのが妥当ですから、未成年者の子供に名義変更をすることはしようと考えません。しかし、この場合には未成年者が法定相続分を受ける権利を失う側となりますので、家庭裁判所に対して、親に名義変更をする合理的な理由を示さなければなりません。単純に、親に不動産の名義変更をするだけの遺産分割協議書(案)を作成したのなら、家庭裁判所からどうしてこのような内容になったかの質問が来てしまうでしょう。 この合理的な理由の説明の仕方は様々ですが、実務上で 遺産分割協議書(案)の中にその理由を記載してしまう方法 があります。相続実務に慣れた専門家ならではの手法ですので、相続実務をあまりやらない専門家の方は、この方法を知らないかもしれませんが、次の『未成年者がいる場合の遺産分割②』のページでは、具体的に、その協議書(案)の見本をお見せしながら解説していきたいと思います。 未成年者がいる相続手続きのご相談は当事務所まで! 未成年者がいるというだけで、相続手続きには家庭裁判所の関与が必要になります(法定相続を除く)。銀行の預金手続きだけならまだしも、法務局の名義変更手続きになると、家庭裁判所の特別代理人選任審判書を添付しなければ、親名義とする相続登記は絶対に受理されません。相続手続きを専門とする当事務所であれば、こういった家庭裁判所の手続きから、法務局の手続きまでを一括してお任せいただくことができますので、未成年者がいる場合の相続手続きでお困りであればまずは当事務所までご相談ください! 未成年者がいる場合の相続手続きについては、以下の遺産承継業務をご覧ください。

Pocket 「父の財産を相続することになって、相続人の妹と2人で話し合った内容を遺産分割協議書にまとめておこうと思う。財産内容は複雑ではないので、できれば自分で作成したい。ひな形があればできそうだ。」 遺産分割協議書は、相続財産を「だれが、どのくらい引き継ぐのか」相続人全員で合意した内容を文書にしたものです。 実家の名義を変更する手続きや、金融機関の預貯金を解約するなど、相続手続き全般において、分割内容を対外的に証明することができ、手続きの効率化を図るために役立つ文書です。 遺産分割協議書をきちんと作成しておくことは、法的にも効力を持ちますので、将来において、相続に関するもめ事になることを防ぐことにも役立ちます。 本記事では、ご自身で作成していただけるように遺産分割協議書の基本的なひな形と書き方を詳しくご説明しています。 特殊なケースの記入例も解説していますので、ご自身の状況に合わせてアレンジして、遺産分割協議書を作成していただければと思います。 1. 【基本的なひな形】遺産分割協議書は自分で作成できる 遺産分割協議書には決められた書式はありませんので、ひな形などを参考にすれば、専門家でなくても作成することができます。 手書き、パソコンなど作成手段も自由ですが、 相続人の方々のお名前だけは、各自で直筆 してください。すべての相続財産について、どなたがどれだけの財産を取得するのかを正しく明記します。 遺産分割協議書の全体像をイメージできるよう、基本的なひな形を確認してみましょう。 → ダウンロードはこちら 図1:遺産分割協議書の基本のひな形 ※遺産分割協議について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 2. 財産の書き方 この章では、一般的な財産の書き方を詳しくご説明いたします。 分割内容の一番分かりやすい書き方は、ひな形でご確認いただいたように、 相続人ごとに、取得する財産と取得する割合を正確に明記する方法 です。 財産が特定できる情報を漏れなく記載します。書き方のポイントを以下で確認してみましょう。 2-1. 不動産の書き方 不動産については、 登記簿謄本(現在の呼び名は登記事項証明書)に記されている内容を正しく記載 します。 登記事項証明書がお手元になければ、所在地を管轄する法務局で取得することができます。登記事項証明書は、不動産の相続手続きで必要となる書類なので、取得されることをお勧めいたします。 不動産の持ち主のことを所有者といいますが、所有者の方が亡くなられた場合、新しい所有者に名義を変更する手続きが必要となります。この手続きは「相続登記」といい、遺産分割協議書が必要です。 2人の方が一つの不動産を引き継ぐ場合は、共有名義となりますので、互いの取得割合を分割協議書に記載します。たとえば「持分2分の1」などの記述の仕方になります。 図2:登記事項証明書は法務局で取得 2-1-1.