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Thu, 15 Aug 2024 08:32:35 +0000
5ちゃんねる(5ch)投稿者の特定は弁護士法人アークレスト法律事務所にご相談ください 5ちゃんねるで自分自身や自分の会社を誹謗中傷する投稿によって何らかの被害を受けたときは、 ネット上のトラブルに関して知識やノウハウを持つ弁護士に相談されることをおすすめします。 弁護士を立てると、5ちゃんねる(5ch)や投稿者がインターネット契約を結んでいるプロバイダが削除や発信者情報開示請求に素直に応じてくれることが期待できます。 弁護士法人アークレスト法律事務所では、5ちゃんねるでの投稿削除や投稿者特定の実績も豊富です。 5ちゃんねるでの誹謗中傷にお困りの方はお気軽にご相談ください。

5ちゃんねる(5Ch)で誹謗中傷した投稿者を特定する方法【2020年版】 | 弁護士法人アークレスト法律事務所

IPアドレスは短期間で削除されることもある IPアドレスは、5ちゃんねる(5ch)のサイト管理者に保存されていますが、 早ければ1か月、遅くとも6か月ほどでログが削除されてしまいます。 ログが削除されてしまうとIPアドレスの開示を受けることができなくなり、損害賠償も不可能になってしまいます。問題となる書き込みが投稿されてから2か月以上経過している場合は、IPアドレスが削除される危険性があるため、早めにIPアドレス特定手続に着手しましょう。 3-3. ネットでの誹謗中傷事例まとめ~どんな罪に該当する? – U&T vessel 法律事務所. 1人で投稿者を特定するのは非常に困難 ここまでお話ししたように、発信者情報開示請求の手続はフローが複雑です。また場合によって、2回は裁判所での手続が必要となります。1度目はサイト管理者に投稿者のIPアドレスを開示するように求める場合です。IPアドレスが開示されたら、プロバイダに投稿者の氏名や住所などの情報を開示するように求めますが、これが2度目の手続です。つまりこれだけの手続を行うために、2度も裁判所で手続を行わなければならないのです。 裁判所での手続は法的な専門知識が求められます。特に発信者情報開示請求においては、被害者の権利が侵害されていることを論理的に説明する必要があるため、 弁護士に委任するのが最適です。 4. 投稿者の特定を弁護士に依頼するメリットと弁護士の選び方 5ちゃんねる(5ch)の投稿者の特定を弁護士に依頼する場合のメリット と、 特定を成功に導くことができる弁護士の選び方 を解説します。 4-1. 特定を弁護士に依頼するメリット 5ちゃんねる(5ch)の投稿者の特定を弁護士に依頼するメリットがこちらです。 手間をかけずに、投稿者を特定可能 投稿者特定に慣れている弁護士であれば、迅速に特定することができる 投稿者の特定から損害賠償請求までもワンストップで依頼できる 投稿者の特定作業は非常に手間がかかり複雑 です。何度も手紙を往復させたり裁判所に書類を提出したりと、日頃法律に関わっていない方にとっては、ハードルが高いものばかりです。しかも投稿者特定はアクセスログの保存期間の関係で、 スピード勝負 という側面もあります。個人で行うと、手続をしている間に保存期間が過ぎてアクセスログが削除されてしまい、投稿者の特定が不可能になってしまいます。 また投稿者を自分で特定できたとしても、その先の損害賠償請求については弁護士に依頼することが望ましいので二度手間です。 ところが、投稿者特定の時点で弁護士に依頼すれば、弁護士が迅速に投稿者特定の手続を行います(ただし実際に特定が可能かどうかは案件によって異なります。)。投稿者が特定できれば、慰謝料請求等の手続もそのまま依頼できますので、ほとんど手間がかかりません。 迅速に投稿者の特定を行いたい場合は、 弁護士に依頼するのが得策 です。 4-2.

5ちゃんねる(5Ch)で書き込みをした投稿者を特定する流れと用語解説 | 弁護士法人アークレスト法律事務所

国内最大級のインターネット掲示板 5ちゃんねる(5ch) や2ちゃんねる()では、日々多くの書き込みが投稿されており、中には個人名を挙げて誹謗中傷するものも少なくありません。 5ちゃんねる(5ch)の誹謗中傷の書き込みは、速やかに削除しなければ まとめサイトへの転載やSNSでの拡散により、多くの人の目に触れてしまいます。 しかし、それだけでは、根本的な解決とはいえません。誹謗中傷を書き込んだ投稿者に慰謝料を請求したい、刑事罰を受けてもらいたいと考えるのは当然のことです。また、二度と他人を 誹謗中傷 しないようにと、反省を促したいと考える方も多いと思います。 そのために必要なのは、 「投稿者の特定」 です。5ちゃんねる(5ch)は匿名掲示板で、書き込みだけでは個人を特定することはできません。 そこで今回は、 5ちゃんねる(5ch)で誹謗中傷を行った投稿者を特定する方法 を解説します。 1.

ネットでの誹謗中傷事例まとめ~どんな罪に該当する? – U&Amp;T Vessel 法律事務所

5ちゃんねる(5ch)からIPアドレスを入手しプロバイダを特定する 裁判所が仮処分の命令を下すと、プロバイダのIPアドレスが開示されますので、その IPアドレスからプロバイダを特定 します。 プロバイダの特定には、サイト管理者等が不明なときにも利用する 「whois検索」 を使います。whois検索では、IPアドレスを入力するとそのアドレスの管理者を調べることができます。すると、投稿者がどのプロバイダを経由して誹謗中傷などの投稿を行ったのかがわかるのです。こうして判明したプロバイダに対して、発信者情報開示請求をすることになります。 最近はスマートフォンを使って投稿するケースも多いのですが、格安スマホの会社は大抵の場合、大手キャリアの回線を利用して運営しています。投稿者が格安スマホを使って投稿している場合は、プロバイダが判明してもそのプロバイダの回線の貸出先に開示請求をするように言われるケースも近年増えています。発信者情報開示請求を行うときには、この点にも留意しておくほうがよいでしょう。 4-3. 特定されたプロバイダにアクセスログ保存要請をする ②で判明したプロバイダに対して発信者情報開示請求をしますが、その前に アクセスログの保存要請 をします。先述のとおり、プロバイダがアクセスログを保存する期間は非常に短く、ここで保存要請をしておかなければ発信者情報開示請求の手続きをしている間に ログが消去 されてしまい、投稿者を突き止めることができなくなる可能性があるためです。 アクセスログの保存要請は任意交渉(裁判外の交渉)で行います。プロバイダ側に法律上はアクセスログの保存義務はないものの、要請すれば保存に協力してくれるところがほとんどです。もし、協力が得られないようであれば、裁判所に 「発信者情報消去禁止仮処分」 を申し立て、ログを消去しないよう裁判所に仮処分命令を下してもらいます。 4-4. 裁判所に投稿者に対する発信者情報開示訴訟を申し立てる ログの保存ができたら、いよいよ投稿者の個人情報を開示してもらうべく 発信者情報開示請求 をします。ただ、プロバイダは通信の秘密を遵守しなければならないことから、任意での開示請求には原則として応じてもらえません。 発信者情報開示請求には、プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づく請求方法と弁護士法23条照会による開示請求方法もあります。しかし、前者は意見照会で投稿者が情報開示に合意しなければ開示されないこと、後者は照会に従う法的義務はないので、得られる効果が限定的であることから、 発信者情報開示請求は原則として訴訟で行うこと になっているのです。 4-5.

投稿者特定後にできること 投稿者を特定 することで、以下のような手続が可能となります。 6-1. 書き込みの削除 通常は、発信者情報開示請求とともに裁判所に書き込み削除の仮処分申立てを行います。 6-2. 5ちゃんねる(5ch)で書き込みをした投稿者を特定する流れと用語解説 | 弁護士法人アークレスト法律事務所. 慰謝料請求、損害賠償請求 投稿者を特定した場合、その投稿が名誉毀損罪や侮辱罪、著作権侵害などに該当するのであれば投稿者への慰謝料などを請求することができる可能性があります。それ以外にも弁護士費用と調査費用とを合計し、損害賠償金の総額としてインターネットの書き込みによる名誉毀損で200万円を超える損害賠償金が支払われた事例もあります。 悪質な書き込みに対しては慰謝料の請求を検討しましょう。 6-3. 訴訟による慰謝料請求や損害賠償請求 投稿者が任意の交渉での慰謝料請求や損害賠償請求に応じない場合は、損害賠償請求訴訟を提起することも可能です。 訴訟の場合は、 訴状を作成したり証拠を集めたりと専門的な知識が求められますので、弁護士にご相談ください。 6-4. 刑事告訴 書き込みが刑法等に違反する場合は、刑事告訴も検討します。刑事告訴を行うことで、投稿者は警察などの捜査機関の取調べを受けることになります。告訴状を受理すれば、捜査機関は必ず捜査に着手しなければなりません。 5ちゃんねる(5ch)の書き込みによって考えられる犯罪は、名誉毀損罪や侮辱罪、業務後妨害罪や脅迫罪などです。また、著作権や営業秘密の侵害も考えられます。書き込みの悪質度が高い場合は、刑事告訴を検討しましょう。 7. まとめ 5ちゃんねる(5ch)の悪質な誹謗中傷の書き込みを行った投稿者を特定するための手続は、複雑です。5ちゃんねる(5ch)に対してだけでなくプロバイダに対しても手続を行わなければなりません。 手続は煩雑で非常に時間がかかります。 また、5ちゃんねる(5ch)の発信者情報特定を成功させるためには、アクセスログの保存期間内に手続を完了させなければならず、 時間との闘い です。 私たち弁護士法人アークレスト法律事務所では、数多くの5ちゃんねる(5ch)の削除実績と投稿者特定実績を基に、迅速に投稿者特定の手続を行います ので、お困りの方はぜひご相談ください。速やかに、投稿者特定に着手して、被害の拡大の防止に尽力します。

IPアドレスが開示されたらプロバイダを特定する 裁判所がIPアドレスを開示することを命じる処分を言い渡したら、5ちゃんねる(5ch)の運営者に対して投稿者のIPアドレスと日時等を開示するように求めます。5ちゃんねる(5ch)からIPアドレスが開示されたら、 プロバイダを特定 します。 IPアドレスからのプロバイダの特定は、個人でも可能です。無料のインターネットサイトからも特定することもできます。 2-4. プロバイダに発信者情報開示請求を行う プロバイダを特定したら、プロバイダに対して 発信者情報開示請求 を行います。プロバイダは発信者情報開示請求を受けたら、投稿者に 「発信者情報開示に係る意見照会書」 という書面を送ります。この意見照会書に記載されている事項はこちらです。 発信者情報開示を請求した人物の名前、企業名、団体名 掲載された情報 請求者の侵害された権利と侵害された理由 これらの情報を基に、「この人物にあなたの情報を知らせてもよいですか?」と情報開示の意思を投稿者に確認することが、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」の目的です。投稿者が「イエス」と回答すれば、請求者に投稿者の情報が開示されます。これに対し、投稿者が不同意と回答した場合は、プロバイダから請求者に対して発信者情報開示請求に応じない旨が通知されます。投稿者が回答しなかった場合は、プロバイダが発信者情報を開示するかどうかを判断します。 投稿者が、「自分に落ち度がある」と把握している場合は、この時点で投稿者サイドが被害者サイドに連絡をして、慰謝料等を支払うことで和解が成立することもあります。 2-5. プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する プロバイダに発信者情報開示を拒否された場合は、プロバイダに対して 発信者情報開示請求訴訟 を提起します。その投稿が、名誉毀損や著作権侵害、侮辱などに該当し権利侵害の明白性があると判断されると、裁判所はプロバイダに対して発信者の情報開示を命じる判決を言い渡します。 プロバイダは、裁判所の命令に従って投稿者の住所や氏名を請求者に開示しますので、 ようやく被害者は投稿者の氏名や連絡先を知ることができるのです。 3. 自分で投稿者を特定する場合の注意点 ご自身で投稿者を特定する際は以下の点に注意しましょう。 3-1. IPアドレスだけで投稿者の個人特定 できるわけではない 発信者情報開示請求では、投稿者のIPアドレスの入手が必須です。サイト管理者が任意での情報開示請求に応じなければ裁判所に仮処分を申し立てなければなりません。慣れない方にとっては非常に難しい手続を経て、ようやくIPアドレスが開示されることになりますが、これは投稿者特定の第一ステップであり、それだけでは投稿者を特定することはできません。 IPアドレスからわかることは 、投稿者が投稿時に用いた 「プロバイダ」だけ です。 3-2.

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