兵庫県淡路市 愛媛県松山市 四国は比較的天候の安定している地域であり、愛媛県も温暖な気候が特徴です。一年を通して穏やかな気候が流れます!! !又、愛媛県のように日照時間が長い地域では、太陽光発電でもって効率的に発電することが可能であり、導入コストを早めに改修することも不可能ではありません。 愛媛県松山市 S EARCH 条件から物件を探す 産業用太陽光発電所、メガソーラーの物件が、毎月100件ペースで情報追加中。 ご希望に適う物件がない場合は、メルマガにご登録下さい。新規物件情報をいち早くお届けします!
名義変更の認定申請時に分割案件と判断されたら名義変更不認定になる 変更認定を申請した際にも分割案件かどうか判断されます。 名義変更の認定申請時に分割案件と判断されたら、認定してもらえません 。 事業計画認定を取得している運転開始前の分譲太陽光発電も、稼働開始済みの中古太陽光発電も、 分割案件と判断されたら名義変更できない のです。 1-3. 事業計画認定の 名義変更できないと実質的に購入または売却できない なぜ事業計画認定の名義変更できない太陽光発電所は、分譲・中古物件として売買できないのでしょうか。 事業計画認定の名義変更できないということは 、 売電する権利の所有者を変更できない ということです。 そして 制度変更へ対応する責任や、発電所にトラブルが発生した時の責任を購入者に移せない ということです。 20年間という長い売電期間を考えると、これは非常に大きなリスクです。 ・みなし認定のような制度変更があった時 ・経産省から連絡があった時 ・近隣住民から苦情があった時 ・どちらかが引っ越しした時 ・発電所を売買した本人が亡くなった時 発電所を売買した本人同士は対応できても、その相続人の方はどうでしょうか。 売る側も買う側も、 本人だけに収まらない大きなリスク を背負い込むことになります。 そのため、 名義変更できない太陽光発電所は実質的に売買できない といえるのです。 1-4. 相続する場合は名義変更できる 分割案件と判断されると名義変更できませんが、 相続の場合は例外 となります。 太陽光発電を相続する場合、事後変更届出という手続きになります。 認定申請ではなく届出だけのため、 分割案件かどうかの判断自体されません 。 そのため、相続の場合は名義変更可能です。 【2】 4つのポイントでチェック可能!名義変更できない分譲・中古太陽光発電所の見分け方 分譲・中古太陽光発電のすべてが分割に該当するわけではありません。 名義変更できない分割設置かどうかの判断ポイント は4つです。 まず、次の2つの基準 両方に当てはまる場 合 、分割案件か確認 されます。 ①複数の野立て 発電所の認定が隣接 している ② 2014年以降の設備認定 (事業計画認定)である ①、②の両方ともに該当する場合、分割案件ではないか、と疑われます。 さらに次の2つの どちらかが同じであった場合、 分割 と判断 されます。 ③発電事業者(事業計画認定上の設置者) ④登記上の地権者 特に50kW未満の場合、 登記上の地権者を2014年までさかのぼって確認 されます。 それぞれのポイントについて詳しく説明します。 2-1.
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この記事は「酒飲みの夫にとってしまう無駄な習慣 イネイブラーになっていませんか?」です。奥さんが良かれと思って取っている態度が、酒飲みの夫には逆効果なことがよくあります。夫に対して小言・かばう・尻拭い・世話焼きをやめることで事態を好転できます。 酒乱の夫は治らない 最近の遺伝子の研究によると「酒癖が悪くなりやすい遺伝子」は発見されています。解決する方法があります。「夫の断酒(お酒を飲まない)」です。ただ本人が飲むか飲まないかは妻が頑張ってもコントロールできません。専門の医療機関とアルコール問題で悩む家族の方の相談先をまとめました。 アルコール依存症ランキング
A: 性格の不一致で離婚する場合、基本的に慰謝料は請求できません。離婚慰謝料を請求できるのは、相手のせいで離婚せざるを得なくなった場合であり、性格の不一致は相手だけに離婚の責任があるとはいえないからです。 ただし、相手が任意で支払いに応じてくれるようなら、慰謝料を請求して受け取ることができます。 性格の不一致で離婚する場合の慰謝料請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。 Q: 受け取った離婚慰謝料に税金はかかりますか? A: 慰謝料は、損害を受けた部分を補償するための賠償金ですから、受け取っても何らの利益も生じません。したがって、基本的に税金はかかりません。 ただし、離婚慰謝料の相場や相手の資力、事案の内容等から総合的に判断したときに、社会一般的に妥当だとはいえない高額すぎる離婚慰謝料を受け取った場合には、例外的に税金(贈与税)がかかる可能性があります。 Q: 過去に夫の浮気で慰謝料を受け取りましたが、再度浮気が発覚しました。慰謝料の追加請求は可能ですか? A: ご質問のケースでは、基本的に慰謝料の追加請求は可能でしょう。 過去に夫から受け取った慰謝料は、慰謝料を受け取った時点までに生じた精神的損害に対する賠償金です。つまり、慰謝料を受け取った以降に生じた精神的損害については、まだ賠償されていないといえます。 したがって、再度の浮気によって生じた精神的損害に対する賠償金として、慰謝料を追加請求することは、基本的にはできると考えられます。ただし、過去に慰謝料を受け取った際の取り決め内容によっては、追加請求が難しくなる場合もあるので注意しましょう。 Q: 慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用はどのくらいかかりますか?