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Mon, 15 Jul 2024 12:53:25 +0000

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 悪質なクレーマーや、要求が細かすぎて対応することができない来店者への対応に悩んでいませんか? 取引先からパワハラを受けたときの3つの対処法 - さよなら社畜人生【会社を辞めたい人に捧げるブログ】. このような来店者への対応をスタッフ任せにすると、スタッフが疲弊し、最悪の場合、スタッフの離職ということになりかねません。 以下のような場面では、今後の来店をお断りすることが、円滑な店舗運営、スタッフの安心につながります。 スタッフの些細なミスに対して不合理な特別対応・過大な要求をする来店者 神経質で次々に要求を変え、いつまでも対応を求めるクレーマー 不合理な内容の「念書」や「一筆」を要求する来店者 自社が提供できる品質をはるかに超える品質を要求する来店者 このような来店者の来店を断ることで、自社が本来対応したいお客様に十分な時間を割くことができるようになります。 この記事では ケースごとの出入り禁止・入店拒否の伝え方や、出入り禁止通告後に相手に連絡があったときの対応についてご説明 します。 ▼【動画で解説】西川弁護士が「マスクなしで騒ぐ客!出入り禁止にできるのか?」を詳しく解説中! ・ 「咲くや企業法務」YouTubeチャンネル登録のご案内はこちら ▼【関連情報】トラブル客の対応については、こちらの関連情報も合わせて確認してください。 ・ クレーマー対応の8つのポイント!理不尽なクレームを解決! ・ クレーム対応や悪質クレーマーに強い弁護士への相談について ・ 飲食店のクレーム解決方法!異物混入、食中毒、腹痛等の対応事例も解説。 ・ 納得しない相手のクレーム対応はここがポイント!

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取引先からパワハラを受けたときの3つの対処法 - さよなら社畜人生【会社を辞めたい人に捧げるブログ】

ここでは、軽犯罪法よりも刑罰の重い「刑法」と比較して考えてみます。 刑法 第222条(脅迫)/第223条(強要) 第222条(脅迫) 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第223条(強要) 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 たとえば、「殺すぞ!」、「殴ってやる!」などのように相手に危害を加えることを告げるだけでも脅迫罪は成立します。 また、相手を脅して土下座をさせる、謝罪文を読み上げさせる、無理矢理に引っ越しをさせる、辞職願を書かせるというように、危害を加えることを告げて相手に義務のないことを行わせると強要罪に問われる可能性があります。 詳しい解説はこちら 「 ゲーム仲間を脅迫した男女が強要罪で逮捕!? 」 刑法 第204条(傷害)/第208条(暴行) 次に、「傷害罪」と「暴行罪」について考えてみましょう。 第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第208条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 法的には、人の身体に向けた「不法な有形力の行使」が暴行と定義されるのですが、わかりやすく表現するなら、相手が傷害を負えば傷害罪になり、傷害を負わなければ暴行罪になるということになります。 「 抜くと傷害罪、切ると暴行罪になるもの何? 」 以上のことから、著しく粗野又は乱暴で人に迷惑をかける言動とは、直接相手に危害を加えてしまったり、周囲の物を壊すまではいかずに、相手にからんだり、暴言を吐いたり、大声を出して周囲の人に迷惑をかけたり、相手を傷つける意思なく物を投げたりなどの比較的軽いものということになります。 人の業務を妨害しても犯罪になる? なお、人に迷惑をかける言動が相手の業務を妨害した場合は、威力業務妨害罪になる可能性があります。 刑法 第234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ※前条とは、第233条(信用毀損及び業務妨害)のこと。 威力業務妨害罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。 「 いたずらでは済まない!悪ノリ投稿は犯罪になる?

執拗なクレーマーに対しては、刑事事件として警察に逮捕を要請することができます。 ただし、警察は具体的な犯罪に該当すると判断しなければ動いてはくれません。 警察を動かすためには、警察に対してどのように要請すればよいのでしょうか?

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