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Sun, 14 Jul 2024 06:07:47 +0000

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化粧品 医薬部外品 2021/3 薬事

殺そ剤 ねずみの駆除又は防止の目的を有するものである。 殺そ。ねずみの駆除、殺滅又は防止。 15. ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 ソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものである。 ソフトコンタクトレンズの消毒。 3. 薬用化粧品とは ■薬用化粧品とは 医薬部外品の中でも本質が化粧品的なものについては、いわゆる薬用化粧品といいます。 薬用効果(予防等の効果)をもって謳われる、化粧品類似の製品であり、薬用化粧品としての承認が必要となります。効能または効果に関する資料等、必要な情報を添付し、申請することで、特定の薬用効果が表現できます。 医薬部外品の効能効果は、品目ごとに成分分量を審査の上承認されたものであるから、その承認の範囲内で広告することが原則ですが、次の事柄に配慮すれば、広告表現中に化粧品の効能効果のうち、それぞれの種別に対応する効能効果を併せて標ぼうすることができます。 1)医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと。 2)化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるもの(殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けんなど)ではないこと。 3)化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、あたかも医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。 4. 薬用化粧品の効能・効果の範囲 いわゆる薬用化粧品の効能効果の範囲については、おおむね次表のとおりです。 種類 効能・効果 1. シャンプー ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪・頭皮を清浄にする。 毛髪をすこやかに保つ。※ 毛髪をしなやかにする。※ ※二者択一 2. リンス 毛髪の水分・脂肪を補い保つ。 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ※ 3. 化粧水 肌あれ・あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌。 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。 皮膚にうるおいを与える。 4. 化粧品 医薬部外品 原料. クリーム、乳液、ハンドクリーム、 化粧用油 肌あれ。あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを 防ぐ。 皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 5.

今回は前回の 『医薬部外品とは』 に続くかたちで、 医薬部外品のカテゴリの1つ、『厚生労働大臣が指定する医薬部外品』をテーマにします。 1、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の種類 このカテゴリは製品には 医薬部外品 、あるいは 指定医薬部外品 と表示されています。 このうち指定医薬部外品についてご説明します。 指定医薬部外品とはざっくりとした意味で 『最初は医薬品であったものが、のちに医薬部外品へ移行した品目』です。 つまり①②は過去に医薬品として扱われていました。 では何のために医薬品から医薬部外品へわざわざ移行したのでしょうか??

申立のための書類を準備 地方裁判所に強制執行の申立をするには、いくつか書類が必要です。 具体的には以下のような書類です。 申立に必要な書類 債務名義になる書面 執行認諾文言付き公正証書、または冒頭に紹介した債務名義に該当する書面を用意してください。 送達証明書 公正役場や家庭裁判所で交付できます。 資格証明書 強制執行の対象となる相手の勤務先住所などが記載された商業登記事項証明書です。 法務局で取得でき、有効期限は発行から3ヶ月以内です。 当事者の住民票や戸籍謄本等 離婚公正証書を作成した後、住民票などを移動させた場合に用意しましょう。 当事者目録 債権者や債務者の住所などを記載する書面です。 給与を差し押さえる場合は法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してから記載しましょう。 請求債権目録 請求額を記載する書面で、インターネット上からテンプレートを取得できます。 差押債権目録 確実に支払いを実行させるために必要な書面で、金額や元配偶者の勤務先、預貯金口座の情報など財産情報を記載します。 こちらもインターネット上からテンプレートを取得できます。 ステップ3. 地方裁判所で差押え申立 必要な書類を揃えたら、いよいよ地方裁判所へ強制執行の申立を行います。 ちなみに申し立てるのは、自分の居住地の裁判所ではなく、 元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所 に申し立ててくださいね。 強制執行の申立では、次の手数料が発生します。 収入印紙:4, 000円 郵便切手代:裁判所によって変わり、相場は3, 000~4, 000円 収入印紙は債務名義1通に対して4, 000円分となります 債権者(子ども)が複数人いる場合は、その数に応じて 収入印紙が発生 します。この場合の債権者とは子どもになりますので、 子どもの数だけ必要 になります。 ステップ4. 差押え申立が成立 裁判所へ申し立ての際に提出した書類に不備が見つからなければ、申立が成立となります。 成立すると裁判所から、相手と差し押さえる第三者機関(勤務先や銀行)に差し押さえ命令が送られます。 その後、 申立人に裁判所から「送達通知書」と「陳述書」が届きます 。 送達通知書 差し押さえ命令が送達された日を記載した通知書です。 その日付から1週間経過すると、申立人は取立ての権利が得られ、取立てを実行できるようになります。 陳述書 差し押さえ命令時に第三者機関から届く書類で、命令から1~2週間で申立人に届きます。 差し押さえられた債権の有無や、他に差し押さえはないか、差し押さえできた金額が記載されています。 ステップ5.

公正証書正本が手元にある方 | 裁判所

申立てに要する費用 以下の費用が申立時に必要になります。 手数料(収入印紙) 4, 000円 切手(合計 2, 506円) 第三債務者送達用 1, 145円 債務者送達用 1, 099円 債権者通知用 94円 陳述催告用 84円2組

公正証書を使って強制執行ができる!?|法務|新東京行政書士事務所Blog|Ntg -新東京行政書士事務所-

取立て 送達通知書が届いて1週間経ったら、取立てを実行します。 取立ては自分で行う必要がありますが、相手と直接やりとりする必要はありませんので、安心してください。 まずは 差し押さえ先となる銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに電話や内容証明を送付 して連絡を取りましょう。 給与の差し押さえであれば勤務先と話し合って、差し押さえの方針を決めます。 給与から養育費分を天引きするのか、また天引きされた給与をどの口座に振り込むのか決めていきましょう。 ステップ6. 未払い分回収後取立届を裁判所に提出 第三者機関とのやりとりが終了し、未払い分を回収できたら裁判所へ「債権取立届兼取下書」の提出が必要です。 債権取立届兼取下書とは領収書のようなものとお考えください。 債権取立届兼取下書は全額回収できた時だけではなく、 給与を継続的に差し押さえる場合はその都度提出が必要なので、忘れずに提出 しましょう。 債権取立届兼取下書はインターネットから取得できますので、それほど難しい作業ではありません。 主に記載するのは次の4点です。 未払い分回収後取立届に記載する事 提出時の西暦と日付と債権者名・押印 債権者や債務者の名前、第三者機関名 養育費を取立てた時の西暦、日付、回収した金額(可能であれば時間も記載) 取立てが全額完了している、または継続している旨を記載 5. 公正証書を使って強制執行ができる!?|法務|新東京行政書士事務所Blog|NTG -新東京行政書士事務所-. 養育費の強制執行には弁護士のサポートも必要 裁判所を介するとはいえ、強制執行の手続きは自分で行うのは可能です。 ただし、書類の準備や元配偶者に関する調査など色々と手間がかかってしまいます。 準備をしている間に強制執行を実行することが相手にばれてしまえば、逃亡や財産隠しなどのリスクがあり、それに対する対策も講じなければなりません。 また、強制執行をする際は相手側の財産情報が必須であり、しっかり調べないと養育費を回収できないまま終わる可能性があります。 すべての手続きを確実に行うのであれば、弁護士に依頼する という方法があります。 弁護士なら重要な書類の作成を含め、申立から差し押さえまでの手続きを一貫して行ってくれるので安心です。 ちなみに 養育費の強制執行であれば弁護士費用の相場は約10万円 となります。 費用は気になるところですが、スムーズかつ確実に手続きを進めるためにも、一度相談してはいかがでしょうか? 6. 養育費の強制執行手続きを行う上での注意点 裁判所による強制執行の効力は絶大であり、申立が認められれば相手側も支払うほかありません。 ただし、 養育費を100%取り戻すことができる、とはいえないのも現実です 。 最後に強制執行の手続きを進める上で、生じるリスクとその対処法についてお話しします。 6-1.

公正証書を使って強制執行ができる!? はじめに 金銭の貸し借りをするとき、離婚に際して養育費の支払を約束するときなど、重要な取り決めをする場面で 公正証書 を作成することがあります。 しかし、この公正証書を どういった場面で使うかについては知らない人が多いのではないでしょうか。 この記事では、 公正証書を使った強制執行の可否や方法について説明します。 公正証書で強制執行ができる!