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Sun, 25 Aug 2024 04:38:12 +0000

『日本酒や焼酎をネットで販売したいけど、免許は必要?』 『販売免許ってどうやって取得するの? 費用はいくらかかるの?』 インターネットを使ってお酒を継続的に販売する際には 通信販売酒類小売業免許が必要 で、これに違反した場合は酒税法で処罰を受けてしまいます。 ここでは行政書士に依頼せずに私が実際に自分自身で申請書類を作成し、添付書類を集めて、申請手続きを行い、通信販売の酒販免許を取得した経験を紹介します。 行政書士に頼まずに、ご自身でこれから申請手続きを考えている方 は、是非、参考にしてください! 行政書士にお願いするか、ご自身で申請するか 免許申請に必要な書類を大きく分けると、 "通信販売酒類小売業免許申請の手引き" に記載されている 見本通りに作成すれば良い書類 販売するウェブサイトの画面や証明書などの すぐには作れない書類 の2つに分けられます。 2番目の「すぐには作れない」とは、ご自身にサイト構築の知識がなかったり、蔵元に発行してもらう証明書のツテが無かったりすると、時間と費用がかかってしまうからです。 もし、「お金を払って行政書士に依頼して全てやってもらう」とお考えの方は、どこまでを行政書士がやってくれるのかを前もって確認することおすすめします。 なぜなら、「サイト構築は別料金です」「協力のWEB業者を紹介します」や「証明書はご自身で準備してもらうことになります」と言った様に1番のサポートだけであれば、このサイトと手引きを読みながら書類を作成してみて、 2、3回税務署で指導官に指導されれば済む話 だからです。 一方で、行政書士にお願いすると、前もって取得見込みのアドバイスを受けられたり、開業後のアドバイスを受けられたりする場合もあるので、手間と費用とメリットを考えながら、どちらが良いかを選ばれると良いでしょう。 個人で申請するメリットは何と言っても費用が安く済む! よくある質問 | 酒類販売免許申請PRO. 自分で手続きをするメリットは何と言っても 費用が安く済む 点です! また、ご自身で手続きを行うと手間はかかりますが、逆に理解が深まるのも事実。 もし、開業までに時間があり、『費用をかけたくない』『手間を惜しまない』という方は、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。 (繰り返しますが、時間と費用がかかるのは2番です。お金のない私は1番に費用をかけるのは得策でないと思って自分でチャレンジしました) 取得にかかった申請費用は36, 200円!

  1. 自力で酒販免許を取得するのに必要なプロセス
  2. 通信販売酒類小売業免許を個人で申請する際のポイント | Sake-Life.com
  3. よくある質問 | 酒類販売免許申請PRO
  4. 技術 人文知識 国際業務 職種
  5. 技術 人文 知識 国際 業務 上陸 許可 基準

自力で酒販免許を取得するのに必要なプロセス

Q. どれくらいの時間がかかりますか? A. 原則として、申請日から2ヶ月程度となっております。 申請は、申請販売場の所在地の所轄税務署で受け付けます。 申請から免許の付与等については、原則として申請書等の提出があった日の翌日から2ヶ月以内となっております。 ただし、追加書類の提出依頼があった場合などは2ヶ月以上となる場合もございます。 なお、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」については、免許可能場数を超えて免許の付与はなされません。 Q. 免許の更新はありますか? A. お酒の免許については更新はありません。 更新については特にありませんが、個人で取得すると相続や法人成りなどの手続が必要となります。 お酒の免許は販売場ごとの免許になりますから、新たに販売場を設ける場合には再度新規で申請することになります。 また、販売場を移転する場合にも手続が必要です。 Q. 酒場、旅館、飲食店等で酒類を扱う接客業者は、酒類販売免許を受けられないのでしょうか? A. 自力で酒販免許を取得するのに必要なプロセス. 接客業者であっても、国税局長において免許を付与することについて支障がないと認められれば、免許を付与される可能性が十分にございます。 そもそも需給調整要件の判断に「酒場、旅館、飲食店等酒類を取り扱う接客業者でないこと」という項目があるのは、(酒類販売免許を持っていない)既存の料飲店を保護しようとする観点からです。 したがって、酒販店と料飲店で場所的区分を行い、併せて酒類の仕入・売上・在庫管理等も明確に分けた帳簿を作成するなどの措置を行った上で、酒類指導官とご面談いただくと免許付与の可能性がかなり高まるでしょう。 詳しくは所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合わせください。 Q. インターネットオークションで酒類を販売したいのですが、免許が必要ですか? A. 継続的に販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要となります。 インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。 ただし、例えば飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので免許は必要ありません。 フリーマーケットや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じ理由により、免許が不要となるケースが多いです。 Q.

通信販売酒類小売業免許を個人で申請する際のポイント | Sake-Life.Com

インターネットオークション等で、一般の方から購入した酒類を販売することは出来ますか? A. 通信販売酒類小売業免許を個人で申請する際のポイント | Sake-Life.com. 酒類のオークションでの販売は「通信販売免許」が必要となりますが、仕入先が酒類卸業者等ではなく一般個人である場合、簡単に免許交付がされません。 なぜなら、継続的に酒類を販売する場合はもちろん免許を要するのですが、免許を持ってらっしゃる一般個人の方はあまりいらっしゃらないでしょう。つまり「継続的な取引」が行えず、「1回しか購入できない」ということです。 一般個人からの仕入の際に相手の方の本人確認が必要であるのはもちろん、2回目の仕入でないことを確認するための措置も必要となります。 添付書類について「通信販売酒類小売業免許申請に必要な書類」をご確認いただいた上で、他にどのような追加書類が必要か、当事務所や税務署へのご相談をお勧めします。 Q. 経営基礎的要件にある、「十分な知識及び能力を有すると認められる者又は法人」とはどのような人ですか? A.

よくある質問 | 酒類販売免許申請Pro

酒販免許は、申請要件を満たしていれば個人でも取得可能です。 小売業免許・卸売業免許どちらも可能です。 個人と法人では揃える書類が多少異なります。 例えば、経営基礎要件として法人の場合は直近3年分の財務諸表が必要ですが、個人の場合は直近3年分の収支計算書を提出します。 *新設法人や個人事業を始めたばかりの場合は財務諸表等は不要です。 個人の場合は、定款や会社登記簿も不要なので書類の数は個人の方が若干少ないかもしれません。 今までの経験上、個人だからといって審査が厳しくなるという印象はありませんのでご安心ください。 個人でお酒のネット販売 個人のお客様が取得する免許で一番多いのが、通信販売酒類小売業免許です。 お気に入りのワインを輸入してネット販売する方や、各地の地酒をネット販売する方などが個人で酒販免許を取得されています。 ネットショップの場合、ある程度の在庫が置けるスペースの確保が必要ですが、個人でご自宅での開業も十分可能です。 顧客ニーズが多様化する中、こだわりのお酒のネット販売は今後のビジネスとして注目です。 関連記事 免許申請要件(通信販売) 、 免許申請要件(一般)

A;当事務所は複数のリサイクルショップ様のFC本部から、フランチャイズ店舗の免許申請サポート依頼をいただいています。これまでお客様には、問題なく酒類小売業免許を取得していただいています。詳細は、このページの下にあるメールフォームからお問い合わせください。 Q;インターネットオークションで酒類を販売するのに、酒販免許は必要? インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は 通信販売小売業免許 が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。 Q;キャンペーンの景品に酒類を使うのに、酒販免許は必要? 例えば、広告代理店等が一般消費者に無料で配布する場合は、そもそも売買ではないので、酒販免許は必要ありません。これに対して、広告代理店が製造元から仕入れたお酒をキャンペーンを実施する会社に売り、当該会社が一般消費者に景品として無償で提供する場合は、広告代理店に酒販免許が必要になります。

免許申請は必要ない。保管場所としての申請は必要となるが、申請したその日から効力を発揮する。 海外でビールを作って輸入販売をしたいのだが? 通信販売では取り扱いできる酒類に申請が必要な為、免許の再申請(2ヶ月)が必要となる。一方小売免許で販売するぶんには問題ない。 などなどあり、いろいろな廻り道をしましたが、酒販免許が取得できて晴れてビール・発泡酒を売る事ができるようになりました! 我々のビールは↓から購入可能です!

雇用契約書の作成と締結 在留資格で認められている活動と業務内容が合致しているのであれば、次に企業は「雇用契約書」を外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成する必要があります。 労働基準法は国籍に関係なく適用されるため、法律に則った内容で作成後、外国人と企業で1通ずつ保管しておくと雇用後のトラブル防止にも役立ちます。 参考:「 外国人労働者向けモデル労働条件通知書 」(厚生労働省) STEP3. 就労ビザの申請 現状日本にいる外国人は学生ビザなどの在留資格で滞在しているため、場合に応じて在留資格の種類の変更申請や更新申請が必要になります。詳細は以下の記事をご参照ください。 STEP4:各種届出手続き 採用予定の外国人労働者が転職者の場合、転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結後、最寄りの地方入国管理官署に「 契約機関に関する届出 」の提出します。※提出時には在留カードの持参が必須です。 また受け入れ企業・団体は、ハローワークへ「 外国人雇用状況の届出 」を提出します。 ※届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されます。 2-4.

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以上になります。就労ビザを検討されている方、就労ビザの要件を満たしているのか不安な方など、当事務所にご連絡くださいね。

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どのくらいの期間滞在できるの? 在留可能期間は、 3カ月/1年/3年/5年 のいずれかです。 初めての申請で、最長である5年間の在留可能期間が認められる場合もありますが、それは採用される人材が極めて優秀である場合や、採用する企業や団体の規模が大きく、経営状態が優れている場合がほとんどです。 それ以外は、 初回の申請で在留可能期間が1年間のビザを取得し、在留期間を延長する更新の手続きを重ねることが一般的 です。 在留期間を延長する更新の手続きは、特に 回数制限は設けられていません 。回数を重ねて、 日本での就業期間が長くなると、在留期間の長いビザが許可される傾向 にあります。 1-3. 「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住・帰化はできるの? 「技術・人文知識・国際業務」ビザは在留可能期間が設けられているため、当該ビザでいる限りは更新し続けなければなりません。 しかし、 10年以上日本に居住 していることに加え、 5年以上就労系のビザで日本で活動 しており、 安定した収入や資産 が あると証明できる 場合においては、 永住許可申請をして許可がおりる可能性 があります。 参考: 永住申請 申請者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを所持する場合 (法務省) 日本への帰化は、在留資格とは直接関係しない国籍法で定められているので、入管法だけでなく国際法もチェックの上、手続きをおこなうことが必要です。 参考: 帰化の条件 (法務省) 就労ビザについての初心者様向け資料 【5分でわかる!】外国人就労ビザの手続き 外国人採用で企業から質問が多い、日本で働くことができる 在留資格(就労ビザ)の種類 や 申請の方法 、 申請の注意点 などをまとめた、 無料資料 を大公開します! 技術 人文 知識 国際 業務 上陸 許可 基準. お気軽にどうぞ!【 いますぐ資料請求 】 2|「技術・人文知識・国際業務」の申請方法 「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象や取得条件、滞在期間や永住・帰化との関係性についておさえたところで、実際の申請方法についてご紹介します。 2-1. 誰が申請できるの? 「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請できるのは、 本人と本人を採用する企業・団体や、行政書士など です。 申請の方法は2パターンあり、採用する外国人が海外にいる場合と日本にいる場合とで分けられます。 海外にいる外国人を呼び寄せて日本で就労してもらう場合、受け入れ企業・団体の担当者が本人の申請代理人として、または行政書士などが取次者として 「在留資格認定証明書」の交付申請 をおこないます。 在留資格認定証明書 当該外国人が日本でそれぞれの活動をおこなうことを法務大臣が認めたという証明書。 日本に住んでいる外国人留学生を採用する場合は、外国人本人または行政書士・弁護士が 「在留資格変更許可申請」 をおこなう必要があります。 雇用する企業側としては、まず 本人の在留カードを確認し 、これからおこなう仕事内容に従事できる在留資格を持っているかどうかを確かめることが非常に重要です。 就労してはいけない外国人を働かせると、不法就労助長罪という重い罪に問われる ため注意が必要です。 在留カード 中長期在留する外国人に配布されるもので、日本への上陸・在留資格の変更・在留期間の更新などを許可された人物であることを証明するカード。氏名や居住地、在留資格の種類と有効期限などが記載されている。 2-2.

以下は弊社サービスの場合です。 Global HR Magazine 運営会社からのお知らせ リフト株式会社では行政書士と提携して、「技術・人文知識・国際業務」に係る申請の相談も承っております。 自社で申請するのが不安という方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。