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Sun, 14 Jul 2024 10:01:31 +0000

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事務所理念 根治的な紛争解決 迅速・安定的対応 適正な費用算定  複雑・多様化する現代の法律問題を、 経験豊富なベテラン弁護士サポートのもと、行動力溢れる若手弁護士主体で解決に導いて参ります。 所属弁護士 

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新宿の四谷あけぼの法律事務所に債務整理を依頼すべきか徹底調査!口コミ付き 新宿の「四谷あけぼの法律事務所」は幅広い分野の相談に対応している弁護士事務所で、複数名の弁護士が在籍しているようです。 さて、そこで気になるのが「債務整理を安心して任せられる事務所か?」という点。 実は、弁護士や司法書士には得意分野というものがあるって知っていましたか? そもそも、債務整理の業務を扱っていない事務所も稀に存在するのです。 いざ電話で確認をしてみると、「うちは債務整理を扱っていません」と相談を断られたことも実際にありました。 こればかりは、直接確認してみなければ分からないことなんですよね。他に不安な点は、事務所の対応の様子や費用について、どんな人に向いている事務所なのかということ。 口コミや評判も気になりますね。 そこで今回は、四谷あけぼの法律事務所について徹底的に調査をしました。 単にネット情報を集めただけの薄っぺらな内容ではありません。 公式サイトで分からないことは、事務所に実際に電話をして確認までしてあります。 そのため、これからご紹介する内容は他では見られない「リアルな情報」となっています。 サラ金やクレジットカード会社、更にはヤミ金から借金があるという状況なら必見です! 依頼先の事務所探しに迷っているなら、きっとあなたのお役に立てるはずです。 では早速、詳しく見ていきましょう! 四谷あけぼの法律事務所 青木. 四谷あけぼの法律事務所の基本情報まとめ 相談料 1時間1万円(税別)※依頼の有無による 電話相談 不可 メール相談 フリーダイヤル なし 無料相談回数 ― 出張対応 可能 出張料 有料 着手金 要相談 分割払い 1社から対応可能?

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こんなお悩みございませんか?

新宿には債務整理を行っている事務所が数多くありますが、その中で四谷あけぼの法律事務所に依頼するのも良いでしょう。 しかし、その決断はまだ早いかもしれません。 実は、全国対応で積極的に無料相談を行っている「債務整理に特化した事務所」があるからなんです。 そのような事務所は、来所が困難な場合でも受任には柔軟な対応をしてくれることが多い点も魅力。 依頼先に迷っているなら、債務整理に特化した業務を行っている事務所に目を向けてみるのも良いでしょう。 まずは、複数の事務所の無料相談を利用してみるべき。 最初に相談した事務所にすぐに決めてしまわず、いくつかの選択肢を作ることで事務所選びに失敗するリスクは大幅に軽減するでしょう。 何よりも、あなたが納得できる事務所を選ぶことが大事です。 新宿の弁護士・司法書士事務所25件 東京で債務整理するならどの事務所がおすすめ?【口コミ・評判】 債務整理をするメリットはある?今すぐツールで診断! 投稿ナビゲーション

Yutaka Sukegawa 昭和51年弁護士登録(東京弁護士会所属) 茨城県立水戸第一高等学校卒業 早稲田大学第一文学部卒業 略 歴 昭和59年 助川法律事務所設立 平成14年 東京弁護士会 副会長に就任 平成20年 日本弁護士連合会常務理事に就任 平成28年 四谷あけぼの法律事務所開設 その他の公務歴 日本弁護士連合会 法務研究財団推進本部代議員 東京都弁護士協同組合常任理事(現在) 日本公認会計士協会綱紀審査会外部委員(現在) 東京弁護士会市民窓口委員会(現在) 東京弁護士会懲戒委員会(現在)

・「残業代を請求したいけど、 自分でやるのは難しそう だな…」 ・「 会社と直接やりとりをせずに残業代を請求 する方法はないのかな?」 ・「 働いた分の残業代は、しっかり払ってほしい な…」 このような悩みを抱えていませんか。このような悩みを抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。 残業代には 2年の時効 がありますので、早めに行動することが大切です。 初回の相談は無料 ですので、まずはお気軽にご連絡ください。 残業代請求の相談・依頼はこちらのページから 365日受付中 メール受付時間:24時間受付中 電話受付時間:09:00~22:00

退職の誓約書は拒否できるって本当?秘密保持や損害賠償を回避する! | 解雇クライシス

始末書の「違反した場合はいかなる処分もお受けします」という誓約について 労務管理に関するQ&A 社長の豆知識 先日、社員が提出した始末書の中に「今後、同じ違反をした場合は、いかなる処分もお受けします」という一文が入っていました。 この一文は有効なのでしょうか? また、このような一文が入っていても問題ないのでしょうか? 始末書にそのような一文が入っていたとしても、その部分については法的には無効と考えられますし、後述の理由により、むしろその一文は無い方が良いと言えます。 もっと詳しく 始末書の中に「今後、同じ違反をした場合は、いかなる処分もお受けします」という一文が入っていたという事ですが、これにはいくつか問題点があります。 この一文は有効? 一つは、「いかなる処分も受ける」という部分が有効なのかという点です。 そもそも、懲戒処分を行う場合は、その懲戒処分が妥当なのかどうかという権利の濫用の問題があります。 例えば、5分程度の遅刻をしたからと言って懲戒解雇したとなると、それはさすがに無効になります。 では、以前提出してもらった始末書に「再度同様の事を行った場合はいかなる処分も受ける」と書いてあった場合はどうなるでしょうか? 会社は、前回の始末書に書かれてあった通りに、 思い切って懲戒解雇たらどうなるか? それはもちろん、無効になります。 労働契約法第15条に、 「社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」 と記載されていて、数分の遅刻を数回したぐらいで懲戒解雇できないからです。 これは、労働者本人が「いかなる処分も受ける」という書類を提出していたとしても同様です。 そのため、「今後、同じ違反をした場合は、いかなる処分もお受けします」という一文は全く意味が無いということになります。 その一文が入っていることで心証が悪くなる可能性も? 始末書の「違反した場合はいかなる処分もお受けします」という誓約について | 市川社会保険労務士事務所. もしも、今回の労働者がいろんなトラブルを繰り返して、最終的に解雇したとします。 その時に、その労働者が解雇の無効を主張して訴えた場合にどうなるでしょうか? 裁判となった場合、会社としてはその労働者がこれまでどのような違反を繰り返してきたかを立証しないといけません。 もちろん、証拠書類としてそれまでの始末書を裁判所に提出することになるのですが・・・・ その始末書に「今後、同じ違反をした場合は、いかなる処分もお受けします」という一文が入っていたら 裁判所はどのように感じるでしょうか?

始末書の「違反した場合はいかなる処分もお受けします」という誓約について | 市川社会保険労務士事務所

相手が約束を守らないことも想定しておく 契約を守らない相手にできることは? 退職の誓約書は拒否できるって本当?秘密保持や損害賠償を回避する! | 解雇クライシス. 契約を結ぶことで法的な権利・義務が生まれ、当事者は基本的に契約を守らなければなりません。そして、契約の白紙撤回はできません。ですが、もしも相手がその内容を守らなかった場合どうすればいいのでしょう。 1. 履行の強制 相手に契約を守らせる 契約は、基本的に守らなければならないという原則があります。契約を結ぶことで、契約の内容によって法的な権利・義務が発生します。 契約を交わした 相手が約束を守らず、基本的義務を果たさなかった場合、相手は債務不履行 となります。この場合、国家の力を借りてでも、 相手に契約を守らせることができます。これを「強制執行」 と呼びます。 2. 損害賠償請求 実損害は請求することができる 法律に違反すると、違法行為として相手に損害賠償を請求することができます。同じように、契約に違反しても、 契約違反として相手に損害賠償を請求することができる のです。 たとえば、契約でとり決めた商品を納品したにもかかわらず、代金を請求しても支払われなかったとします。つまり、これは相手が売買契約の義務を果たさなかったので、極端に言えば、 裁判に訴えてでも代金を取り立てることができわけです。これを損害賠償と呼びます。 ただし、ここで 請求できるのは、実損害だけ です。実損害とは、相手が契約を守らなかったために、具体的に受けたと証明できる損害です。一般でいう 慰謝料やペナルティなど、実損害に上乗せした金額等は請求できない ので、その点は心得ておきましょう。 しかし、「契約違反の場合には、ペナルティとして実損害の額にいくら上乗せして支払う」など、 損害賠償について予め取り決めて、契約に盛り込んでおくことは可能です 。 3.

このような事態を防ぐために、契約では、商品の引渡し後も代金の支払いがなかった場合、売る側が商品を取り戻すことができるようにするため、 所有権の移転時期を代金の支払いが済むまで遅らせる ことがあります。ただし、所有権の移転時期については、売る側と買う側の立場によって意見の相違が出てくるため、注意して契約を結ぶことが必要です。 危険負担も知っておこう 事故や天災にも留意した契約を 危険負担とは、契約の成立後に、当事者の責任によらず 一方の債務が消えてしまった場合に、他方の債務が続くのかどうかという問題 です。 たとえば、不慮の事故や天災等で約束していた商品が納品されなかった場合でも、契約を結んでいれば、商品を受け取れなかったとしても、代金を支払わなければならない状態になってしまうのか…といった問題です。 契約上は代金を支払う義務がある? 契約上は、契約が解除されない限り、代金を支払う義務があります。しかし、防ぎようのない事態や状況について、どちらかが不利益になるような場合は、その対処方法を事前に契約に盛り込んでおくことができます。 たとえば、「不慮の事故や天災により納品されなかった場合は、支払いの義務はなくなる」など、できる限りの状況を想定して契約内容に盛り込んでおくことで、こうした事態を防ぐことができるのです。 契約違反は罪になる? 罪にはならないからこそ、専門家による判断を 日本では、たとえば、「当事者同士が結んだ契約にそって商品の代金を支払わなかった」など、契約上の義務を果たさなかったからといって、それだけで逮捕されたり、刑務所に入れられたりすることはありません。つまり、 契約違反罪という法令はない のです。 ですから、事業活動を行ううえでは、相手に契約違反をされる可能性について、常に考えていたほうが賢明です。そのためにも、弁護士などの専門家によるアドバイスを受けるなどして、きちんとした実効力のある契約を交わすことを心がけましょう。 罪になる場合も専門家に 刑事事件弁護士相談広場 | 無料相談で早めの対応!【不起訴・早期釈放】