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Sat, 13 Jul 2024 12:08:58 +0000

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日本には「職業選択の自由」という憲法が定められているので、法的には退職後であれば、雇用契約は終了し、競業避止義務を負うことはありません。 したがって、退職後の競業避止義務はおかしいのでは?と思われる方も多いかもしれませんが、実際この義務による抑制は確実なものではないです。 企業視点で言えば、「罰則を要求したり、同業他社に転職させなくすることが確実にできるわけではないけど、実際、数が減るからやっておこう」といった考えであり、違反者からお金を得ることを目的にしているわけではありません。 企業としては、単純に「ライバル会社に転職する人数が少しでも減ればいいな」程度の感覚で誓約書のサインを求めています。 だからといって「罰則はないだろう」といって油断するのは危険です。企業にとっても、退職した人には、相応の対応をするでしょう。 当然、「取れるものはとっておこう」といった姿勢です。 競業避止義務にサインしないといけないの? 競業避止義務の誓約書を交わすタイミングは主に2点あります。 それは、入社時と退職時です。 会社全体のルールとして決まっている場合は、入社時の書類の中にひっそりと忍ばせてあり、何の書類かよく認識していない状態でサインしてしまうことも多いですし、何せ断りにくいでしょう。 よく入社時にサインしたことなど覚えておらずl「そんな義務聞いたこともないですし、約束した記憶もありません!」と反発することは多いです。 逆に、退職時に競業避止義務を求められた場合の対応は簡単です。 サインしなければ良いだけです。入社時よりかは冷静に書類内容を判断できるでしょう。 「とりあえず、これらの書類に記入と押印しておいて」といった、あたかも当たり前の処理のように、競業避止義務の誓約書を渡してくるケースが多いです。 早く退職したい気持ちから焦って、安易な記入は控えましょう。 必ず、すべての書類に目を通し、納得のいかないことは指摘し、詳しく聞いてください。 再度、お伝えしますが、サインをするかどうかの選択は自由ですし、サインそのものに強制力はありません。 また、それを理由に解雇することもできません。しかし、契約社員や派遣の場合は、契約終了後が少し不安ですね。 同業種での転職をしている人はいるけれど、どうなっているの?

競業避止義務とは? 経営者が知っておくべきポイント・誓約書の書き方 | The Owner

会社を辞めた翌日にライバル会社に就職する。ドラマの世界ではよくある話だが、現実にはうまくいかない。離職後から一定期間、就職や開業を制限する「競業避止義務」もあるからだ。今回は、競業避止義務の必要性や定める際のポイントについてご説明する。 競業避止義務の概要 そもそも競業避止義務はなぜ必要性なのか? 競業避止義務を規定しなかった場合に懸念される事柄から考えてみたい。 競業避止義務を規定しないとどうなる?

退職は許す!でも、競合他社への転職は許さん!これってアリ?(人事労務Q&Amp;A)|人事、採用、労務の情報ならエン人事のミカタ

フォセコジャパン事件 フォセコ・ジャパン・リミティッド事件 奈良地判昭45. 10. 23 判時624-78 原告の元使用者は、冶金用副資材を製造・販売する企業です。 元労働者達は工場で製品管理を担当し、鋳造本部で販売業務に従事してから退職。 退職後に2年間の秘密漏洩禁止と競業避止の特約を結んでいましたが、退社後にすぐ同業他社に就職し 取締役に就任しました。 元使用者は各特約に違反したとして、競業行為の差止めを要求。 判決は会社の差止申請が認容され、労働者側敗訴となりました。 2. 退職後に同業種で起業していいの?競業避止義務を理解して過失なく起業する方法とは | 起業・創業・資金調達の創業手帳. リンクスタッフ元従業員事件 リンクスタッフ元従業員事件 大阪地判平28・7・14 病院への職業紹介会社が、新入社員に入社1年で同業他社へ転職され、誓約書違反と賠償求めた事件。 競業禁止の誓約書に反して、同業他社に転職した元従業員に対して、100万円の損害賠償を要求。 大阪地裁は、在籍約1年の社員に対して3年間も地域の制限なく同業への転職を禁じ、代償措置とされる手当は月2200円に過ぎないとして、誓約書自体を無効としました。 3. 成学社事件 株式会社成学社事件 大阪地裁平成27年3月12日判決 学習塾の非常勤講師が前職の塾から約430メートルの場所で学習塾を会開業し、前職の学習塾運営会社が訴訟を起こした事件。 競業避止義務の内容は、競業避止義務の範囲は教室から半径2キロ以内、競業禁止の期間は退職後2年間でした。 裁判所はこの競業避止義務条項を有効と判断し、約1000万円の支払い命令、退職後2年間は半径2キロ以内で学習塾を営業しないことを命じました。 4. デジタルパワーステーション事件 デジタルパワーステーション事件 東京地裁 平成28年12月19日 ゲームのパッケージやキャラクターグッズの企画販売会社は従業員に秘密保持、退職後3年間は競合他社に就職しない誓約書を提出させていました。 しかし、課長、係長らの元従業員は競合他社に転職し、商品の写真等を無断で使用したため提訴。 会社は競合他社との雇用契約の取り消しと損害賠償を求めて提訴しましたが、裁判所は会社の要求を退けました。 5. 三晃社事件 三晃社事件 最高裁 昭和52年8月9日 広告代理店の会社の就業規則には、社員が同業他社に転職する場合は、通常よりも退職金が半分に減額されると定めていました。 会社は元社員が同業他社へ転職していたことが後から発覚し、退職金の半額を返還するよう訴訟。 地裁では会社の主張が認められず、高裁で一転認められましたが、最高裁で敗訴が確定しました。 まとめ 企業側は、競業避止義務に関する特約の締結や就業規則への規定などを検討する必要があります。 裁判においては、競業避止義務の特約を締結していても無効となったケースもあるので注意しましょう。

競業避止義務│労働判例|労働新聞社

まとめ 競業避止義務は会社の利益を守るための規約で、職業の自由を制限するものではありません。企業も労働者も、お互いに倫理観を持って健全な信頼関係を築くことが重要です。 この記事が気に入ったら いいね!しよう somu-lierから最新の情報をお届けします この記事に関連する記事

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福岡オフィス 福岡オフィスの弁護士コラム一覧 一般企業法務 労働問題 社員の同業他社への転職は禁止できる? 競業避止義務とは? 2020年05月29日 労働問題 同業他社 転職 禁止 日本を代表する数々の大手企業が本社を構える京都は、優秀な人材が集まる場所でもあります。 人手不足が叫ばれる近年は、人材の獲得競争も熾烈です。高い能力を持つ社員が同業他社に引き抜かれることも珍しいことではありません。 一方で、人材の流出は情報やノウハウの流出という危険性もはらんでいます。 ではそれらを防ぐために社員に同業他社への転職を禁じるということは、可能なのでしょうか? 福岡オフィスの弁護士が解説します。 1、同業他社への転職は禁止できる? 退職は許す!でも、競合他社への転職は許さん!これってアリ?(人事労務Q&A)|人事、採用、労務の情報ならエン人事のミカタ. 会社にとって社員は財産です。優秀な成績を収めている社員がライバル社に移ったり、新たに同じ事業を扱う会社を設立したりすることは、痛手となるはずです。 では社員を転職させないようにすることは、そもそもできるのでしょうか? (1)社員には競業避止義務がある ひとつの会社に定年まで勤めることが一般的だった昔と違い、今の時代、転職は当たり前です。 ですが会社にとって社員の転職は、情報やノウハウ流出の原因でもあります。 そこで会社に所属する社員には、競合他社に転職したり競合する会社を設立したりするなど、 会社の不利益となるような競業行為をしないという「競業避止義務」が課せられています。 法律で明確に規定されているものではありませんが、労働契約に付随する義務であると解されています。 通常は就業規則や誓約書で定められており、在職中は競業避止義務を負います。違反した場合には懲戒処分などが課されます。 (2)労働者には職業選択の自由がある 会社が自社の利益を守るために、転職を制限することが認められる場合もあります。 ですがまったく関係のない他業種への転職まで禁じてしまえば、社員は仕事を選ぶことすらできなくなってしまいます。 そもそもすべての労働者には憲法第22条1項で「職業選択の自由」が認められています。会社が社員の転職自体を禁じることはできないのです。 競業避止義務の対象となるのは、あくまで競合他社への転職や競合となる会社の設立にとどまります。 2、退職後に競業避止義務を課すことはできる? 在職中は競業避止義務をおっていても、退職すれば会社の管理下からははずれます。ですが退職後であっても、情報やノウハウ流出のおそれはあります。その場合はどのように対処したらいいのでしょうか?

競業避止義務とは?転職した際の効力や過去の判例などを紹介 - Jobrouting

退職後の元従業員は、憲法22条・職業選択の自由により、今後はどの仕事をするか、原則的には自由です。 会社側は、元従業員が競争関係にある仕事をすることで不測の損害を被る可能性は十分にあります。 有効な対策方法としては、就業規則で退職後の対応を規定したり、入社時・退職時に競業関係の事業を行わない誓約に個別合意してもらうことが考えられます。 職業選択の自由に踏み込みすぎないように、期間や場所など制限を限定する必要があります。 競業避止義務契約の有効性を判断するための6つの基準 ここからは、従業員と秘密保持契約を締結する「競業避止義務についての有効性」の6つのポイントをチェックしましょう。 1. 守るべき企業の利益があるかどうか 競業避止義務契約は守るべき企業側の利益があるかが問われます。 例えば、不正競争防止法によって法的保護の対象とされ「営業秘密」、妥当な情報やノウハウは企業側の利益の判断とされます。 2. 従業員の地位 企業が守るべき利益を保護するために、そもそも競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうか問われます。 3. 地理的な限定があるかどうか 営業地域(都道府県)、その隣接地域(都道府県)に在する同業他社(支店、営業所)という限定された区域があるか問われます。 地域的限定について判断を行なった判例は多くはありませんが、「地理的な制限がない」ことにより競業避止義務契約の有効性が認められた判例があります。 4. 競業避止義務の存続期間 近年の判例によれば、競業避止義務の存続期間は1年以内の期間は肯定的に判断され、2年の競業避止義務期間については否定的に捉えている判例が多いです。 5. 禁止される競業行為の範囲 禁止される競業行為の範囲は企業側の守るべき利益との整合性が問われています。 在職中担当した顧客への営業活動、従事する職種が限定されている場合は、有効性判断において肯定的 に判断されます。 ただし、競業企業へ転職を禁止する規定は合理性が認められないことが多いようです。 6. 代償措置が講じられているか 競業避止義務を課すことの対価として、明確に定義された代償措置が講じられている例は少ないです。 代償措置として、業務進捗の奨励金の支給を理由の一つに挙げて、競業避止義務を負うことを認められた判例があります。 競業避止義務に関する判例 ここからは、競業避止義務に関するモデル判例を見ていきましょう。 1.

効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をプレゼント⇒ こちらから 競業避止義務に関する人事部門の留意点(就業規則、誓約書) 労働者の立場で考えると、これまでの自身の経験やスキルを活かして、より良い条件での再就職を目指すのは当然の事です。また、憲法上も職業選択の自由は保障されています。そのため、在籍中は別として、退職後まで不当に競業避止義務を負わせるのは法律上も問題があり、労働者本人にとっても納得がいかない事です。 また、在籍中の労働者においても、競業避止義務に関して何がそれに該当するのか、その義務を怠る事でどのような問題があるのか、しっかりと理解をしておかなければ、その義務を果たす事はできません。そのため、人事部門としては競業避止義務について労働者に周知徹底する事が求められます。その方法は研修や社内への啓蒙はもちろんですが、まずは就業規程や誓約書を整備し、自社のルールを明確にする事が大切です。 なお、退職後にも競業避止義務を求める場合は、憲法で保障されている職業選択の自由を配慮した上で就業規程や誓約書を作成する必要があります。具体的には、競業避止義務の目的や必要性、業務の範囲、期間、義務を怠った場合の代償の有無など、第三者が正当と判断できる項目や法的な根拠を盛り込む必要があります。このように人事部門は競業避止義務に関しては留意点をよく理解した上で対応する事が求められます。