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Tue, 30 Jul 2024 04:10:09 +0000

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【民法改正】事業用の保証契約での公正証書について。 – 矢野・いなほ司法書士事務所

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上記の場合以外に、「保証意思宣明公正証書」が要らないケースがあります。これは、保証をしてもらう主たる債務者が、法人である場合と、個人である場合とで異なります。 主たる債務者が 保証人予定者が 法人のときで その法人の理事・取締役等ならば不要 その法人の総株主の議決権の過半数を有する株主ならば不要 個人のときで その事業の共同事業者ならば不要 その事業に現に従事しているその配偶者ならば不要 保証人がそもそも会社の取締役や株主、共同事業者などの立場で会社の経営に関与しているようなケースならば、事情を理解せずに保証人になるというようなことは少ないであろうということで、公正証書の作成は不要となっています。(いわゆる経営者保証 (民法第465条の9②、③) )。 なお、令和2年の司法書士試験の筆記問題で、登記と関連付けて、会社の事業用の借入について、会社の唯一の取締役が保証人の予定者となるという設問がありましたが、これはまさにこの条文の例外規定について問うものでした。 5.公正証書はどうやって作るの? 「保証意思宣明公正証書(ほしょういしせんめいこうせいしょうしょ)」は公証役場に保証人となる予定者の方が出頭する必要があります。費用は保証契約1件につき1万1, 000円です。また謄本を請求する場合に250円の費用がかかります。 なお、福岡県内の公証役場は以下の通りです。ご参考ください。 公証役場 所在地 福岡 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 博多 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 久留米 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 大牟田 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 小倉合同 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 八幡合同 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 田川 田川市千代町8-46 直方 直方市新町2-1-24 飯塚 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 行橋 行橋市行事4-20-61 筑紫 太宰府市都府楼南5-5-13 参照:日本公証人連合会 「保証意思宣明公正証書」のページ 今回の「保証意思宣明公正証書」のような民法改正の論点だけでなく、融資に関するさまざまな登記や法律上の手続きについて、疑問に思う点などがありましたら、当事務所にご相談ください。

このたびは、東京上野会計事務所のホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当会計事務所は台東区(上野)に事務所を構え、都内近郊を中心に活動しております。 天性のフットワークを生かし、様々な問題に対し 迅速丁寧 に対応させていただきます。 一般的に、記帳、申告、節税のみをサービスとしている従来型の税理士事務所には以下のような不満の声を聞きます。 経理担当者とは話をするが、意志決定者である経営者とのコミュニケーションがない。 質問しても回答が遅い。 納付期限間近になって、初めて納付額を知らせてくる。 適切な経営計画を練ってもらえず、長期的な戦略が立てられない。 決算に向けての対策、説明がない。 税務調査で会社の立場に立った主張をしてくれない。 当会計事務所では中小企業の 経営者の真のパートナー となるべく、質の高い提案型のサービスを提供しております。 経営者様とは密にコミュニケーションをとらせていただきますので、経営者様の経営判断に役立つ最新の情報を瞬時に提供し、経営面でもサポートしていきます。 また、法人税申告、所得税申告のみならず 相続税申告にも数多く携わってきました 。非上場株式の評価、事業承継対策、資産有効活用を含めた資産税業務にも強みを持っております。 当会計事務所のサービスが経営者様のお役に立ちましたら幸いです。

中央区(東京)日本橋の会計事務所・税理士法人コーチ

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