本題に入りますが800万オーバーで建てられるならどうぞ。普通は無理です。 坪数で減らせる限界越えてます。 もっとローコスト系に行くか大工さんが一人でやってるようなところなら人件費もかかっていないので安くなるかもしれませんね。 ただ提案力は恐ろしく低いですが、、、 ナイス: 1 回答日時: 2017/6/10 00:11:36 見積もりは契約ではありません。 同じ条件でライバル会社に行って見積もりをもらいましょう。 そこで競合させます。 あなたにとって一生に一度ですが、相手はこれから何百と売る内の一人に過ぎませんのであなたが断る勇気を持ちましょう。 回答日時: 2017/6/9 16:01:08 「他のハウスメーカーを当たってみるしかないですかね?
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富山県内の注文住宅メーカー(工務店・ハウスメーカー) 2019. 08. 20 2021. 07.
現在では過労死などが問題なっていたこともあり、従業員の労働時間をしっかり把握しようという風潮が企業間で高まっています。 加えて働き方改革によってフレキシブルな働き方、より働きやすい職場環境作りが重視されるようになってきました。 それとともに労働時間の上限を決めて労働者を守ろうという動きも活発になっています。 そのようななか、2019年4月の法改正によって一般の労働者だけではなく、いわゆる管理職の労働時間の上限も規制されることとなりました。 では、管理職の労働時間の上限規制について見ていきましょう。 勤怠管理、働き方改革に対応していますか? 働き方改革に対応した勤怠管理対策!! この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。 jinjerは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。 【資料にまとめられている質問】 ・労働時間と勤務時間の違いは? 働き方改革による残業の上限規制の注意点4選|残業と時間外労働の違いは? | ITエンジニアの派遣なら夢テクノロジー. ・年間の労働時間の計算方法は? ・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか? ・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか? 労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ 「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」 をご参考にください。 1. 管理職の労働時間の上限規制内容 労働基準法では一般の労働者が働ける時間が1日8時間、1週間で最大40時間と定められています。 しかし36協定を結ぶことによって時間外労働を行わせることができるようになっていました。 それでも36協定の時間外労働にも労働時間の上限が設けられており、あまりに過酷な労働にならないよう配慮がなされてきたのです。 しかし管理監督者とされる労働者に対してはこの上限が適用されません。 そこで2019年4月の法改正によって管理職の労働時間の把握が義務付けられることになりました。 管理職と管理監督者との間には労働時間の上限規制などにも違いがあるのでしっかり把握しておきましょう。 1-1. 管理職と管理監督者の違い 実は企業がいう「管理職」と法律上の「管理職」には大きな違いがあります。企業が独自に決定する管理職が法律上の管理監督者に該当するわけではありません。 この点で理解が不足していたり誤解があったりすると、管理職の従業員が過酷な労働を強いられたり残業代が支払われなかったりすることがあります。 労働基準法上の管理監督者とは経営者と同じかそれに近い強い権限を持っており、就業時間を自分の裁量で決定することができ、給与などの面でその地位にふさわしい、ほかの一般社員とは明確に異なる待遇を受けている人のことです。 この管理監督者に該当する場合には労働基準法に定められている、1日8時間、1週間40時間の上限を超えて労働することができます。 もちろん36協定にある時間外労働が1ヶ月最大45時間、年間320時間という規制も受けません。 一方で管理監督者に該当しない、企業が独自に決めた管理職に就いている労働者の場合、上限は労働基準法に明記されている時間となります。 36協定の特別条項を加味しても、休日労働を含む時間外労働は1ヶ月100時間未満、休日労働を除く時間外労働は年間720時間以内、36協定の時間外労働の上限を超過できるのは1年のうち6ヶ月までといった上限があります。 これを遵守しないと刑事罰が科せられるので注意が必要です。 2.
更新日:2019年11月19日 管理職であっても勤務時間を管理しなければなりませんか? 管理職も働き方改革の対象となりますか? 管理監督者とはどういう意味ですか? デイライト法律事務所の労働事件チームには、このような管理職の労働問題に関するご相談が多く寄せられています。 管理職の働き方改革の必要性について、労働事件に精通した弁護士が解説しますので、ご参考にされてください。 管理監督者の労働時間の把握義務 法改正による労働時間の把握義務 従来、管理監督者の労働時間については、把握は義務化されていませんでした。 しかし、2018年6月、長時間労働の是正などを目的とした働き方改革関連法案が成立しました。 これまで、特別条項付きの36協定を締結することで、実質制限なく時間外労働を行うことができましたが、同法案により、2019年4月から、単月では100時間未満、2〜6ヶ月の月平均では80時間未満、月45時間を超える時間外労働は年6回までという規制がなされるようになりました。 こうした長時間労働規制の流れを汲むように、 厚生労働省は、労働安全衛生法の省令を改正し、2019年4月から管理監督者(労基法41条2号)について、労働時間を把握することを企業に義務付けました。 そのため、経営者の方や人事労務担当者の皆様は注意が必要です。 管理監督者とは?