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Fri, 19 Jul 2024 07:52:08 +0000
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外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表 投稿日時:2018年07月18日 厚生労働省から、「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。 しかし実習実施者では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。 こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。 平成29年の監督指導・送検の概要では、次のような状況が明らかになりました。 ■労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5, 966事業場(実習実施者)のうち4, 226事業場(70. 8%) ■主な違反事項は、①労働時間(26. 被扶養者調書兼異動届 削除用 書き方. 2%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19. 7%)、③割増賃金の支払(15. 8%)の順に多かった。 ■重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは34件。 監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、「70.

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協会けんぽ 被扶養者資格再確認 協会けんぽに加入の事業所宛に 「被扶養者状況リスト」 が送られてくる頃かと思います。 これは健康保険に被扶養者になっている方が、今もその状況にあるかを確認するために毎年度実施しているものです。 1. 実施時期 令和2年10月上旬から下旬にかけて、リストが送付されます。 2. 書類の書き方 | リーガルメディア. 確認対象となる被扶養者 令和2年4月1日時点で、18歳以上の被扶養者。 令和2年4月1日以降に被扶養者となった方は確認の対象外となります。 3. 確認方法 事業所にて、被扶養者要件を満たしているかどうか被保険者に確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入して同封の返信用封筒にて提出します。 4. 確認書類 今年度より ・被保険者と別居している被扶養者については、「仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類」 ・海外在住している被扶養者については、「海外特例要件に該当していることが確認できる書類」 の提出が必要となりました。 令和2年4月1日より、原則として被扶養者は 国内居住要件が追加 されたため、海外に居住している被扶養者については、特例に該当しない限り、被扶養者となることができなくなっております。 海外特例要件については、 こちら をご確認ください。 被扶養者に該当しない者がリストに記載されている場合は、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、保険証を添付して提出してください。 期限は 令和2年11月30日 までとなります。 また健康保険の被扶養者要件についてはこちらの記事でまとめています。

2%(対前年度比1. 4ポイント上昇) 平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は83. 2%と前回調査(平成28年度調査81. 8%)より1. 4ポイント上昇した(表1, 付属統計表第1表)。 ・男性:5. 14%(対前年度比1. 98ポイント上昇) 平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は5. 被扶養者調書兼異動届 エクセル. 14%で、前回調査(同3. 16%)より1. 98ポイント上昇した(表1, 付属統計表第1表)。 【出典:平成29年度雇用均等基本調査(速報)事業所調査結果概要より】 男性の育児休業取得者割合が初めて5%を超えました。しかし、「2020年に男性の育児休業取得者割合13%とする」という政府目標には届いておりません。なお、その他の項目を加えた「平成29年度雇用均等基本調査(確報版)」は、7月末ごろに発表する予定だとのことです。 平成29年の労働災害発生状況を公表 ~死亡災害、死傷災害ともに前年を上回る~ 投稿日時:2018年06月19日 平成29年の労働災害発生状況の取りまとめを、平成30年5月30日に厚生労働省が公表しました。死亡災害、休業4日以上の死傷災害の発生件数はともに前年を上回り、それぞれ978人(5. 4%増)、120, 460人(2. 2%増)となりました。死亡災害は3年ぶり、死傷災害は2年連続で増加しました。 労働災害を減少させるために、国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13次労働災害防止計画」(平成30~34年度)では、死亡災害の15%、死傷災害の5%以上の減少を目標としています。 ■平成29年の労働災害発生状況の概要 (1) 死亡災害発生状況 労働災害による死亡者数は978人で、平成28年の928人に比べ50人(5. 4%)の増加となり、3年ぶりに増加となりました。死亡者数が多い業種は、建設業が323人(前年比29人・9. 9%増)、製造業が160人(同17人・9. 6%減)、陸上貨物運送事業が137人(同38人・38. 4%増)となりました。 (2) 死傷災害発生状況 労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)は120, 460人で、平成28年の117, 910人に比べ2, 550人(2.

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6万人 高齢者医療制度への負担軽減額(効果額) 約18. 4億円 <削除となった主な理由> 被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。

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協会けんぽでは毎年度、被扶養者となっている人が現在もその状況にあるかを確認する、被扶養者資格の再確認を実施しています。 2020年度の被扶養者確認は10月上旬から下旬にかけて実施されることの案内がされました。 概要は以下のとおりです。 1. 再確認の対象となる被扶養者 2020年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、2020年4月1日以降に被扶養者となった人は、確認の対象外。 2. 厳格になる協会けんぽの被扶養者資格再確認 | 労使の橋渡し役 斎藤社労士事務所. 確認方法 事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入、同封の返信用封筒で協会けんぽに提出する。 3. 確認書類の提出について 厚生労働省より厳格な方法による再確認が協会けんぽに対し求められていることから、 今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が求められる。 ・被保険者と別居している被扶養者 →仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類 ・海外に在住している被扶養者 →海外特例要件に該当していることが確認できる書類 4. 扶養解除となる被扶養者がいる場合 確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる人の保険証のを提出する。 提出は2020年11月30日となっていますが、被扶養者資格の再確認が終わったら速やかに提出するよう案内されています。 協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」