質問日時: 2007/02/09 17:30 回答数: 5 件 こんばんは、今隣の敷地(2m上)の所に隣が家を建てようとしています。ただでさえ夏でも3時に日没を迎えて庭中コケだらけなのですが、これが建つことによってもう箱の中のようになります。 事前の説明、相談もまったくありませんでした。しかも私の祖父母の時代にトラブルがあったようで、ウチを嫌っているのも事実です。それが証拠にウチが洗濯を干している時に殺虫剤を撒いたり、掃除機のパックの中身を開放したり、私が外にいると「バタンッ! 【至急お願いします!】 隣の更地に家が建つ様で、建築家や業者が来てプランニングをしている最中ですが、出て行って、こちらのプライバシーや日照権に対して少し配慮してもらえたらありがた - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. !」と窓を閉めたり、夜中にクルマの戸をやかましく開け閉めしたり空ぶかしをしたりetc こらぁ相当根にもってるな^_^; そこで本題。この建物はまだ完成していません。基礎の段階です。今の内になんとか止めさせたい。もしくは完成後に何とかさせたい(日当たりの不足による自宅の損傷腐れの補償など)と考えています。 それとこういう問題を相談できる機関なども教えてもらいたいです。できるだけ波風は立てたくないです。 なんか「引っ越せ!オバサン」の気持ちがよく分かります(^^ゞ No. 5 ベストアンサー 回答者: walkingdic 回答日時: 2007/02/15 19:09 >弁護士は30分10000円とかでしょう!? 通常は30分5000円です。 大抵の役所では無料法律相談を受け付けています。(役所が費用負担して弁護士の相談を受けられる) ただ相手の建築を阻止しようと思うと、違法建築でなければ民事的にやるしかないので、どの道訴訟は避けられませんけど。本人訴訟なら安く(それでも執行までとなると結構費用はかかる)なりますが。 あと収入が少ない場合には法律扶助という手もあります。これはお住いの地域の弁護士会に相談します。 0 件 No. 4 回答日時: 2007/02/09 18:42 >事前の説明、相談もまったくありませんでした。 建築前の説明などは儀礼的なものですから特に法的義務があるわけではありません。 >それとこういう問題を相談できる機関なども教えてもらいたいです。 弁護士ですね。 とりあえずは役所の建築指導課にいって、適法な建築なのかどうかを確認してください。 それが適法であれば役所では相談にはのってもらえないでしょう。 あとは民法上の権利行使がなにか出来るかという話になるので弁護士となります。 考えられる民法上の規定としては、 1.敷地境界線から50cm外壁を離す事 2.境界線から1m以下の窓には目隠しをする などがあります。ただし地域の習慣が異なる場合には適用されません。 1 この回答へのお礼 ご回答ありがとうございました。 弁護士は30分10000円とかでしょう!
隣の敷地の空間を自分のものだと思ってしまったバカだったのですね。 >賠償金や慰謝料は請求出来ますか? それより、お宅が何か些細な違法状態になっていませんか?、桁違いの賠償金を請求されますよ。 「明日は我が身」という言葉をよくお考えください。 >それと、後から建てた方が窓側に間仕切りを作る義務があるとかネットで見ました。 そんな義務などありません。罰則もありません。 >それも建築に当たって要求出来ますか? 隣に家が建つのですが… | 生活・身近な話題 | 発言小町. できません。 >我が家には病気の老犬がいるので建築騒音や日照問題(東南側)等も心配です。 そんなこと隣人には関係ありません。法的に認められた建築であれば、周囲が日陰になろうが、老犬が死のうが、どんな家でも建てられます。 違法な要求をして工事が遅れたりすると威力業務妨害で刑事事件で起訴されますよ。 空地をいいことに10年以上好き勝手にしておいて、ほんとに自分勝手なひとですね。ちゃんとわかっていますよ。 回答日時: 2015/5/5 11:27:24 こんにちは。 花を枯らされた怒りから少々エスカレートして しまったように思えます。 無神経に除草剤を撒く業者に対しては抗議するのは 当然かと思いますが、賠償金はともかく慰謝料という 考え方はどうかと思います。 賠償金に関してもあなたが丹精込めた労力は含まれないと 思いますので、そのお花の売買価格の相場が上限では ないでしょうか。高価な欄の花などでしたら数万円になる のかもしれませんが、普通のお花であればお詫びの数千円、 気持ちを含めて1万円位の話だと思います。 お花に関しては詳しくありませんので、素人の感覚と 受け取ってください。 また、これもあなたの文面から私が勝手に感じ取った感想 ですが、10年以上も空き地であったため、あなた自身に その土地が誰のものであるかという感覚が無くなっていた のではないでしょうか? 空き地は自分の所有物ではないことは認識されているで しょうが、空き地ですと所有者が明確ではなく、「他人のもの」 という感覚があまりないことが多いです。 日常的に車や自転車を止めたり、子供を遊ばせたりしている例が よくあります。その期間が長ければ長いほど、いざその土地を 使えなくなった時に理不尽な不満が出ます。 あなたの場合は隣の空き地を自分の持ち物のように使って いたことはないでしょうが、花が越境してしまっている事に 無頓着になっていませんでしたか?
ただし、少なくとも隣の人と、 最悪、もめごとが起きてしまう可能性があります。 ですので、そのあたりのことを想定して 話をせねばなりません。 しかし、通常の設計者なら、窓の位置はもちろんのこと、 換気扇の位置なども配慮して設計するものですけどね。 民法第236条(境界線付近の建築に関する慣習) 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 しかし、地域の慣習があれば、 それが優先されるわけですので、 注意してください。 都市部の住宅地で目隠しを設置していない ことが多いようであれば、 目隠しの設置を請求する(もしくはされる)ことは 少ない可能性があります。 あと、日照権に関しては、 建築基準法の範疇になります。 今ある情報だけでは 判断できかねます。 回答日時: 2016/5/24 10:51:14 日照権てどのくらいのものを想定していますか? それを主張するなら、あなたは反対側の家に対してあなたの想像する日照権をきちんと確保してあげてますか?
街中だと家の周りをあける必要のない場所もありますが、普通の住宅街だと境界線から○センチあけるとか決まりがありますけど。 何よりそのお宅の屋根は陸屋根ですか?トピ主さん宅の土地に屋根がはみ出てるとかないですか? トピ主さんが建てられたハウスメーカーなどに相談してみてはいかがでしょう?土地を購入した不動産屋とか。 場合によっては弁護士さんを付けてお隣さんと話をしないといけないので、専門的なことがわかる人に相談した方がいいですよ。 トピ内ID: 4424768800 民法に下記の様な法律が定められています。 隣地境界線近くで塀や建物を建てたり、修繕したりする場合は、必要な限度で隣地へ の立入権が認められます。 ただし、隣人の承諾を必要とします。隣人の承諾が得られない場合は、裁判所に訴え、 承諾に代わる判決を得ることによって立ち入ることができます。 (民法第209条第1項) 後々の事を考えて穏便に済ませた方が宜しいかと。。 逆の立場になる事もあるでしょうから。 トピ内ID: 4988229761 フェンスを外さないと壁が塗れないとのことですが、もしかしてトピ主さんの敷地内に足場を組んだり立ち入って塗装するということですか? 事前にトピ主さんの許可もなく、人の敷地内で作業することを前提に設計するのは嫌ですね…。トピ主さんが不愉快になるのも無理はないと思います。 フェンスを外すのも、今後何かあってもトピ主さんは保証しないと一筆書いてもらうべきです。それができないというのなら、断ってもいいと思います。 私ならついでに、ことの顛末までご近所に言いふらしてしまうかもしれませんが…。 トピ内ID: 8631865801 お断りしても大丈夫です。そもそも、そんな厚かましいお願いなんてきく必要これっぽっちもありませんからね。 後から建てるお宅は、既存の物がありきで建築しなくてはいけないのですから。キッパリお断りして大丈夫です。それならそれで、何とかしますから。 トピ内ID: 3083345896 人気の住宅街ならそうなると聞きます。 何年かしたら外装の塗装もフェンスを外して、隣家の敷地に足場を組ませてもらうしか出来ないそうです。 確かに下請けの外構業者はハウスメーカーからの依頼ならばやるしかないんです。 でも関係ない、は無いです。 元請けのハウスメーカーの現場監督と納得いくまで話していいんです。 挨拶に来た隣人のご夫婦にも、ちょっと不安だったと言ってみたら?
MIRAIOでは交通事故の示談交渉の初回相談料・着手金は無料です。安心してご相談ください。 ※ただし、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、保険会社の補償の範囲内で相談料や着手金をいただく場合があります。 MIRAIOでの解決事例 実際の解決事例 をいくつかご紹介します。 ※あくまでも一例ですので、すべての事件において同じような示談金を獲得できるとは限りません。 賠償額が1000万円以上アップ! 被害者 :30代 男性 会社員 事故の概要 :バイクで交差点を直進中に、右折してきた自動車と衝突した。 過失割合 :被害者15% 後遺障害等級 :12級 保険会社の提示金額 :500万円余り 最終的な示談金額:1500万円余り 最初に保険会社が提示してきた金額の中で、特に問題があったのが後遺障害による 「逸失利益(事故がなければ得ることができたであろう将来の給与・収入など)」 の額でした。 保険会社が計算した逸失利益は、約300万円でしたが、これは一般的な計算基準から見ても明らかに少なすぎる金額でしたので、MIRAIOは正当な方法で計算しなおして、約1300万円と算出しました。 さらに、慰謝料についても増額し、最終的には1500万円余りの示談金を獲得しました。 全体の交渉を有利に進めるために、押すところは押す、引くところは引くといったメリハリが大切です。 そして、そのためには 保険に関する正確な知識 も重要になるのです。 まさかの提示額10万円からの大逆転!示談金900万円を獲得! 被害者 :40代 女性 アルバイト 事故の概要 :自転車で横断歩道を走行中に、左折してきた自動車に衝突された。 過失割合 :被害者10% 後遺障害等級 :12級 保険会社の提示金額 :10万円 最終的な示談金額:約900万円 最終的に後遺障害とまで認定される大怪我を負ったにもかかわらず、保険会社からの当初の提示額はたったの10万円でした。 MIRAIOは、保険会社が審査すらしていなかった 後遺障害 の認定を得ることに成功し、それに伴い、後遺障害の慰謝料として290万円、逸失利益として約560万円を獲得しました。さらに、怪我の 慰謝料 や 休業損害 の増額にも成功し、最終的には約900万円の示談金を獲得しました。 保険会社から目を疑うような示談金を提示され、もっともらしい説明を受けたとしても、簡単には同意しないでください。納得できないところがあれば、 示談書にサインする前にMIRAIOにご相談ください 。 過失割合も減額して約1200万円アップ!
2=80万円 1億円×0. 8=8, 000万円 実際にもらえる金額 0円 7, 920万円 ※ 「過失相殺」 ・・・赤字で示した部分が 「相手方の過失分」 となり、相手方の過失分だけ 差し引かれます 。 (point) 被害者自身にも「過失」がある場合は、どんなに小さな過失でも相手方に対して損害賠償金を支払う義務が生じます。 上記のケースでは、加害者に過失があると同時に被害者にも2割の過失があります。 したがって、最終的に被害者が受け取ることのできる賠償金は、被害者の過失分(2割)が差し引かれた金額です。 死亡事故の賠償金請求は弁護士に依頼するのがおすすめ 死亡事故のケースでは、誰が損害賠償請求をする権利を有しているのでしょうか。 人身事故や物損事故のように、被害者本人が生存していれば当然に本人がその権利を行使することができます。 ですが、死亡事故のケースでは、本人は死亡しているため自ら手続きを行うことができません。 被害者本人が死亡した事故の損害賠償請求は 「ご遺族」 が行うこととなります。 つまり、死亡した被害者本人の 「損害賠償請求権」 が "相続" されることとなります。 一般的には、相続というと土地や預貯金などをイメージされる方が多いのではないでしょうか?
被害者 :40代 男性 会社員 事故の概要 :歩行中に後ろから自動車にはねられた。 過失割合 :被害者45%⇒30%へ 後遺障害等級 :8級 保険会社の提示金額 :800万円余り 最終的な示談金額:2000万円余り 保険会社からは、後遺障害による逸失利益や慰謝料として800万円余りを提示されました。 その後交渉を重ねることで、 逸失利益 と 慰謝料 の合計2000万円余りの獲得に成功しました。 さらに、 過失割合 についても、当初は被害者45%の過失を主張されていましたが、事故当時の状況を細かく分析し、反論した結果、30%にまで下げることができました。 結果として、示談金は約1100万円以上も増額させることに成功しました。 過失割合も示談金に大きく影響が出ます 。納得できないところがあれば、MIRAIOにご相談ください。 法律事務所MIRAIOのホームページはこちら 最後までお読みいただき、ありがとうございます。