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Sun, 19 May 2024 03:55:54 +0000

所得税で総合課税(又は申告分離課税)を選択したが、住民税で申告不要を選択した方が良いのか?どちらが得か? A. どちらの場合が良いのか一概には言えませんが、以下のような場合があります。 (1)所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(又は申告分離課税)を選択することで、住民税の税負担を抑える。 (2)所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用するが、住民税は申告不要制度を選択し、国保、後期や介護などの社会保障にかかる費用を抑える。 なお、(1)で住民税は申告不要制度を選択せず、申告分離課税を選択した場合、損益通算や繰越控除を適用することで減少する税負担の金額と、申告することで増加する自己負担額等の社会保障にかかる費用を勘案して判断することになります。 申告分離課税を選択した場合、単純に社会保険料との比較だけでなく、実際に思わぬ事故や病気に遭われた際に、後期高齢等の窓口負担割合や高額療養費上限、介護保険の高額介護サービス費上限などが上がってしまう場合があります。 各種保険制度については、国民健康保険(又は後期高齢)、介護保険などの窓口で、ご相談ください。 Q. 昨年度申告分についても申告不要を選択できるのか。 A. 地方税法上「納税通知書送達までに提出」と規定されているため、原則、過去の申告分については受け付けることが出来ません。 Q. 住民税 申告不要制度 やり方 横浜市. 妻に、配当所得があるため所得税においては配偶者控除対象外となっているが、市県民税で申告不要を選択することで市県民税でのみ配偶者控除を取れるのか。 A. 市県民税において申告不要を選択した場合、市県民税でのみ配偶者控除を取ることは可能です。ただし、この場合は本人(妻)の他に控除を受ける方(例:夫)についても配偶者控除を市県民税申告書にて申告して頂く必要があります。

  1. 住民税 申告不要制度 やり方 横浜市
  2. 株式等の譲渡益や配当に対する税金|富士見市

住民税 申告不要制度 やり方 横浜市

株式等の譲渡益や配当等について 1.株式等の譲渡所得について 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税となります。 株式等の譲渡所得は、上場株式等の譲渡所得と一般株式等の譲渡所得に分類されます。 「株式等」、「上場株式等」及び「一般株式等」の意義等については、次のページでご確認ください。 株式等に係る譲渡所得の算出方法 (1)上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の算出方法 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額 (2)一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の算出方法 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等を譲渡した場合 特定口座を利用した場合(特定口座制度とは) 証券会社などの金融商品取引業者が特定口座内での年間の譲渡損益を計算する制度です。 特定口座には、簡易申告口座と確定申告不要の源泉徴収口座があります。源泉徴収口座を利用した場合、確定申告は不要ですが、別口座との譲渡所得と損益通算する場合や、繰越控除などの適用を受ける場合は確定申告をすることも出来ます。 上場株式等譲渡所得の税率 市民税 県民税 所得税率(復興特別所得税を含む) 3% 2% 15.

株式等の譲渡益や配当に対する税金|富士見市

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択 平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。 これにより、特定配当等について、所得税では総合課税、市・県民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。 所得税と異なる課税方式の選択方法 この制度を利用する場合は、確定申告書とは別に、下記書類の提出をお願いいたします。 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 本人確認書類(運転免証書等のコピー) 確定申告書の控えの写し 配当所得、譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書等) 代理人が申告する場合、本人と世帯が異なるときは委任状 当該年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに提出してください。 なお、 市・県民税の申告期限である3月15日までの提出にご協力をお願いします。 特定上場株式等の配当等については、所得税15. 315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.

特例として、配当等が支払われる際に道府県民税配当割(住民税)が他の所得と分離して課税され、特別徴収(源泉徴収)される上場株式等の配当所得等については、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。 所得税と異なる課税方式を選択するには、 納税通知書が送達される時までに、確定申告とは別に市民税・県民税申告書の提出が必要 です。 詳細については、 市民税・県民税申告書及び申告の手引き(外部サイト) をご覧ください。 申告に関する具体的なお問い合わせについては申告先の各区役所税務課市民税担当にお問い合わせください。