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Fri, 28 Jun 2024 07:13:26 +0000

所得税還付と住民税控除額でチェック! 岩崎 以上、「残業増で増えた社会保険料(健康保険・厚生年金)の下げ方」という記事でした。 ポメすけ

  1. 社会保険料 上がった なぜ
  2. 社会 保険 料 上がっ た 違い

社会保険料 上がった なぜ

3月〜6月にかけての時期によくいただく質問があります。 それは 昇給したはずなのに給料の手取り額が減ってるよ。なぜ??

社会 保険 料 上がっ た 違い

25倍の割増賃金を払う必要があります。 休日出勤は1. 35倍の割増賃金を払う必要があります。 (いずれも労働基準法に定められた最低基準) これ通常の時間外労働と併用、休日出勤と深夜残業の併用等もありますのでそうなってくると結構ややっこしいので間違えやすいのです。 例えばその日に8時間以上働いてさらに深夜まで残業をしていた場合には深夜残業の時間については25%(時間外労働分)+25%(深夜残業分)で1. 5倍としなければなりません。 休日に深夜まで働けば休日の割増分35%と25%(深夜残業分)で1.

No. 2 回答日時: 2021/06/23 11:18 >6月から保険料が上がりましたが 今の段階で社会保険料が上がったという事は6月支給給与で控除されている分から上がったということでしょうか? そうなると5月分の社会保険料が上がったという事になります。 その場合のスケジュールで言うと2月支給の給与から固定賃金の変動により給与額が変動し、そこから3ヶ月(2~4月支給)の給与額の平均から計算した標準報酬月額が従前と比較して2等級以上変わった場合に5月分の保険料から変更となります。(これと随時改定と言います。) 3月から時給が上がったという事ですが、そうなると同月内に締日と支給日があると仮定して3~5月の給与額で判定することになり、6月の社会保険料から上がることになります。 6月の社会保険料は通常は7月支給の給与で控除するので、先に保険料が上がる通知が来たという事でしょうか? No. 1 Moryouyou 回答日時: 2021/06/23 10:50 >4、5、6月の三か月分で >決まる以外もあるんですか? はい。あります。 >4、5、6月の三か月分 で、9月から変わるのを 『定時決定』 >3月から時給が上がり その後の3ヶ月平均をとって 変わるのを 『随時改定』 と言います。 参考 … この回答へのお礼 素早い回答、どうもありがとうございました。 参考までつけて頂き、助かりました。 お礼日時:2021/06/23 13:51 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! 保険料の会社負担はこんなに増えている!!. このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています