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Sun, 02 Jun 2024 14:24:14 +0000

どのような場合に社内行事が労働時間にあたるかについて解説します! 社内行事が 労働時間に当たる場合 がある 事実上参加が 強制されている場合 は労働時間にあたる 労働時間にあたる場合は 労災や残業代の問題が生じる 目次 【Cross Talk】所定労働時間外に行われる研修などの社内行事への参加は労働時間にあたる? うちの会社では定期的に就業時間後や休日に研修などの社内行事があります。 上司も参加するため欠席できるような雰囲気ではないので、仕事だと思って毎回参加しています。 ただ、会社からは残業代などは全く出ません。これっておかしくないですか? 所定労働時間外の社内行事であっても、参加が事実上強制されるときは労働時間にあたるとされています。 労働時間にあたる場合には、残業代を請求することができますし、社内行事の間の怪我・病気については労災の対象になる可能性があります。 残業代を請求できるんですね!うちの会社の研修は強制参加といえるでしょうか? 終業時間後や休日など、所定労働時間外に研修などの社内行事が開催されることがあります。 完全に自由参加ならともかく、参加が強制されるような行事の場合、業務そのものではなくても、仕事の一環と思って仕方なく参加している従業員も多いでしょう。 そして、そのような方は、仕事の一環として参加した以上は参加した時間に対応する賃金(残業代を含む)を支払ってほしいと考えることでしょう。 しかし、研修などの社内行事について賃金を請求するには、社内行事が「労働時間」に当たる必要があります。 そこで今回は、社内行事が労働時間に当たるか否かの判断要素や、労災、残業代など労働時間に当たる場合に派生する問題について解説します。 社内行事は残業になる? 社内行事は労働時間にあたる?残業代も支払われる? – そこが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談. 社内行事も労働時間といえることもある 事実上参加が強制されているかが重要 社内行事が残業になる場合もあるということでしたが、具体的にどのような場合に残業になるのですか? 参加しないことで不利益な取り扱いを受けるなど、社内行事への参加が事実上強制されている場合には、労働時間にあたると考えられます。 社内行事の時間を労働時間として扱った結果、決められた労働時間を超えれば残業代を請求できます。 社内行事が労働時間に当たる場合がある 社内行事が残業に当たるかを検討する前に、そもそも残業とは何かを簡単に確認しましょう。 おおまかにいえば、残業とは、決められた労働時間を超えて労働することをいいます。 したがって、社内行事が残業になると言えるためには、社内行事が労働時間にあたり、これに参加することで決められた労働時間を超過することが必要ということになります。 どうやって労働時間になるかを判断する?

社内行事は労働時間にあたる?残業代も支払われる? – そこが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談

平成28年1月~12月 会社活性化のために委員会制度を立ち上げよう (H28. 7月号) ●会社活性化のために委員会制度を立ち上げよう (H28.

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当社には社員互助会(社員が会費を出し合い、慶弔見舞金、貸付等の福利厚生を行う社員会)があり、総務部が人選し、お願いしたメンバーで年2~3回、各30分の打合せを行いますが、この時間は 残業 代の対象となりますでしょうか。会社の業務ではなく、監督者の管理下ではない為、対象とならないと思いますが、総務部からお願いとはいえ、メンバーになってもらっているところが気になります。どうぞよろしくお願いします。 投稿日:2012/09/12 13:56 ID:QA-0051286 *****さん 東京都/証券 この相談に関連するQ&A みなし残業について 休日にかかった深夜残業 法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 半日勤務時の残業について 時短勤務者の残業時間 みなし労働について 深夜残業における休憩 勉強会の残業代について 残業時間について (深夜・法定内)残業時間の端数処理について プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 3 件 投稿日時順 評価順 プロフェッショナルからの回答 業務性は認められず、時間外労働とはならない 総務部からの ( 私的? )

どうしても社内行事に参加したくない場合は? 最後に、「どうしても社内行事に参加したくない場合」の、苦肉の策を、弁護士が解説します。 ただ、注意していただきたいのは、ここまでお読みいただければお分かりのとおり、会社が適切な対応をし、適切な賃金を支払った上で社内行事、イベントへの参加を強制する場合、これは適切な「業務命令」であり、したがわなければ労働者に不利な取扱い(懲戒処分、解雇など)とされても仕方ありません。 ここで解説したいのは、主に「間接的に参加強制をされているが、実際には残業代は支払われない。」というケースへの適切な対応方法です。 つまり、「間接的な参加強制」に対する、トゲの立たない異議の伝え方です。 間接的に社内行事、イベントへの参加を強制されながら、残業代は支払われないわけですが、断るにも勇気がいります。できる限り穏便な伝え方で、社内行事、イベントへの参加をお断りする方法を学びましょう。 健康上の理由を口実とする方法 :「お酒が飲めない。」「タバコを吸う場所にいけない。」など 家族に関する理由を口実とする方法 :「家族の介護が必要である。」「妻との門限がある。」「育児をしなければならない。」など 7.