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Wed, 26 Jun 2024 07:12:08 +0000

離婚時にまだ退職金の金額を正確には特定できませんが、 おおよその試算をもとに「定年時、夫が妻に〇〇〇万円支払う」という形で約束する ことは可能です。 2. 離婚時には何も決めず、「定年時に再度、話し合う」という 約束だけ交わすという手も あります。 なお、リストラや転職等の理由で過去に退職金を受け取っていれば、現在、勤務している会社で定年を迎えていなくても過去の退職金については分与の対象です。 ここまでお話ししてきた年金と退職金の知識を踏まえたうえで「妻の収入+妻の年金+夫の年金の1/2」では妻の生活が成り立たず、そのことを理由に妻が離婚に二の足を踏んでいる場合、どうすればよいのかを考えていきます。 たとえば、妻が60歳のときに離婚して、86歳まで生きる場合、必要な生活費は 年180万円 × 26年= 4, 680万円 です。 一方、妻の収入は月10万円、70歳まで働けるとして、年120万円 × 10年 = 1, 200万円 妻の年金+夫の年金の2分の1は年100万円 × 26年 = 2, 600万円 とします。 そうすると4, 680万円 -(1, 200万円 + 2, 600万円)= 880万円の不足 が発生します。 880万円を工面する方法には、たとえば以下の5つが挙げられます 。 妻が抱えている経済的な不安を払拭することが離婚への近道です。 不足する金額の工面方法5つ 1. 退職金の2分の1 を分与する。 2. 老後の伴侶は妻か愛人か…57歳男性を悩ます離婚とカネ | 男女問題専門家が解決!男と女「別れ」のトラブル | ダイヤモンド・オンライン. 夫の方がお金に余裕があるはずなので、 毎月、生活費を渡す 。 3. 夫婦間に預金や貯蓄型の保険、株式等があれば、 現金化 して2分の1を妻に渡す。 4. 非居住の不動産があれば、売却 して利益の2分の1を妻に渡す。 5. 離婚原因が夫にあるのなら、妻へ慰謝料を支払う 。 離婚後の経済的な不安を一掃する 元夫が元妻を扶養する法律上の義務はないにせよ、突然の離婚はこのまま結婚生活が続くと思っていた妻の人生を狂わせるのは確かです。 離婚によって傷つく世間体や人間関係、気持ちといった目に見えないものを保証することは難しい ものです。 それならせめてお金という目に見えるものだけでも保証しないと釣り合いがとれません。 それは必ずしも「今までの結婚生活に感謝しているから」という前向き理由ではなく「離婚後の経済的な不安を一掃しないと離婚に同意してくれない」という後ろ向きな理由でも構わないのです。(執筆者:行政書士、AFP 露木 幸)

  1. 離婚する妻に退職金を半分取られると聞きました。取られない方法はありま... - Yahoo!知恵袋
  2. 老後の伴侶は妻か愛人か…57歳男性を悩ます離婚とカネ | 男女問題専門家が解決!男と女「別れ」のトラブル | ダイヤモンド・オンライン
  3. 熟年離婚はビンボー老後のスタートライン! [定年・退職のお金] All About

離婚する妻に退職金を半分取られると聞きました。取られない方法はありま... - Yahoo!知恵袋

256)> ※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

妻から退職金の請求を受けたが4分の1程度の支払いで解決した事例 50代 男性 会社員 すでに10年以上別居が続いていましたが、子どもが成人したことを期に離婚することを決意。離婚調停を申し立てました。 妻側は、退職金を半分と0.5の割合の年金分割を求めてきました。これに対し、別居期間が長期に及んでいるため、退職金については4分の1、年金分割については0.3とする調停が成立しました。 調停についても、第1回期日で成立するなど、早期解決ができた事案です。 財産分与は、2分の1ルールと言って、半分づつに分けることが多いです。しかし、本件のように、別居期間が長い場合などは、財産が残っていても夫婦が協力して築いたとは言えないわけですから、その分減額を求めることができます。 これは、年金分割についても同じことがいえます。杓子定規に0.5とする割合に合意しないようにしましょう。 お気軽にお問い合わせ下さい 離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。 <よくあるご相談> 夫(妻)が 浮気 してしまった 離婚しても子どもと別れたくない 慰謝料 をいくら請求できるのか? 養育費 はいくらもらえるの? 離婚する妻に退職金を半分取られると聞きました。取られない方法はありま... - Yahoo!知恵袋. 調停 とは何ですか? 裁判所から 呼び出しがきました 婚約相手から一方的に 別れ話 を切り出された 夫や交際相手から 暴力 を受けた 突然、 弁護士から 通知がきたがどうすれば良いのか お気軽にお問合せください お電話でのお問合せはこちら 受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

老後の伴侶は妻か愛人か…57歳男性を悩ます離婚とカネ | 男女問題専門家が解決!男と女「別れ」のトラブル | ダイヤモンド・オンライン

ここで注意して頂きたいのは、退職金が財産分与の対象になるとは言っても、将来受給できる退職金の全額ではありません。 あくまで、 財産分与の対象となるのは、自己都合退職した場合の金額で、同居期間に対応するもののみ になります! 一般的に自己都合退職の場合、もらえる退職金は定年退職の場合の6〜7割程度になります。 そして、裁判実務上はいまだに退職していない方の退職金を計算する場合、基準日(一般的には別居日。)に自己都合退職した退職金をベースに計算します。 そのため、間違って将来受給する定年退職の退職金をベースに計算されてしまうと、男性側に非常に不利になってしまいます。 そこで、間違えないよう、 自己都合退職の場合の退職金 を出しましょう。 また、 財産分与の対象になるのは、原則として同居期間に対応するもののみ になります。 例えば、35歳男性で、自己都合退職の場合の金額が300万円、勤続年数15年、同居期間5年のケースの場合 退職金額300万円×(同居5年/勤続15年)=100万円 と100万円が財産分与の対象になるに過ぎません。 こちらも見落としがちで自己都合退職の退職金額全額をもとに計算してしまうケースが散見されるので、きっちりと同居期間に対応するもののみを主張していきましょう! 熟年離婚はビンボー老後のスタートライン! [定年・退職のお金] All About. まとめ 以上の通り、妻から退職金の財産分与を求められた場合 家庭裁判所実務では、退職金も財産分与の対象とするのが一般的 なのである程度の損失は覚悟して 退職金の資料の開示を請求されたら拒否できる?→開示した方が無難! のため、妻側が退職金の開示にこだわるようであれば早期解決のために応じて 財産分与の対象となるのは、自己都合退職した場合の金額で、同居期間に対応するものののみ! ということをきっちり主張していくのが良いかと思います。 弁護士のホンネ 退職金と財産分与の関係いかがでしたでしょうか。 以上のような対処法になるのですが、実務上、妻側の弁護士が退職金の存在を忘れていて開示を求められないケースもままあります。 その場合、妻側の弁護士が退職金について追及せず、妻が退職金の財産分与を取り損ねたとしても(特に弁護士の)自己責任。 特に、夫側から積極的に退職金の資料開示などに応じる必要はありません。 ただし、妻から退職金の資料開示を求められた場合、夫側が退職金が出ないと嘘をつくのはルール違反です。 代理人弁護士としても、嘘をことさらに主張することはできません。 万一、一度退職金がないと嘘をついて、その後それが嘘と判明した場合、裁判所に訴訟(裁判)では夫のいうことが全く信用されなくなってしまいます。(他にも嘘をついているのではと主張に信用性が一切なくなってしまいます。)。 そのため、嘘をつくのは本当にやめましょう。 弁護士の 無料 相談実施中!

[…] 退職金の資料の開示を請求されたら拒否できる?→開示した方が無難! それでは、妻から退職金の資料の開示を求められた場合、どうしたら良いのでしょうか?

熟年離婚はビンボー老後のスタートライン! [定年・退職のお金] All About

02. 06更新 退職金の財産分与 離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか? 既に支給されている退職金が財産分与の対象になることは間違いありません。 問題は、まだ退職しておらず、将来支給される退職金が財産分与の対象になるかです。これについては争いがあります。退職するまでに会社が倒産するかもしれず、確実に支給されるかわかりませんし、本人の退職時期や退職理由によって、支給額が左右されるなど不確定要素が強いからです。 もっとも、退職金は賃金の後払的性質を有するものであるため、本来的に精算的財産分与の対象にすべきであり、東京家庭裁判所の裁判実務では、別居時に自己都合退社した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。 計算式としては、別居時に自己都合退職した場合の退職金額 ×(同居期間 ÷全労働期間)といった単純計算でよいでしょう。 また、定年退職があと数年後に迫っており、将来支給される蓋然性がより高い場合には、定年退職時の退職金額を基準として財産分与額が算定される例も少なくありません(その場合には、退職時までの中間利息は控除することになります)。 投稿者: 弁護士伊澤大輔

離婚せずに夫が先に亡くなった場合、妻が手に入れる財産 ・ 保険金(受取人が妻になっている場合) ・ 死亡退職金(まだ夫が退職金を受け取っていない場合) ・ 遺族厚生(共済)年金 ・ その他、相続財産の2分の1 B.